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【2024年改定対応】訪問介護の特定事業所加算について

訪問介護の特定事業所加算は介護保険制度において、一定の人材の確保やサービスの質を向上させる取組を評価する加算です。最も高い加算率である特定事業所加算(Ⅰ)では20%加算されることから、算定を検討している事業所も多いのではないでしょうか。

しかし、特定事業所加算の算定要件は複数あり、特定事業所加算(Ⅰ)〜特定事業所加算(Ⅴ)までそれぞれで異なる要件を満たす必要があるため、構造が複雑化しています。

この記事では特定事業所加算の単位数から算定要件、注意事項についてまとめておりますので是非参考にしてください。

【訪問介護】特定事業所加算の単位数

訪問介護における特定事業所加算の単位数は区分によって異なり、最上位の区分である特定事業所加算(Ⅰ)では所定単位数の20%の算定が可能です。

また、原則として他の区分の特定事業所加算との併用はできませんが、特定事業所加算(Ⅴ)については他の特定事業所加算と併用して算定できるため、特定事業所加算(Ⅰ)と(Ⅴ)を算定すると所定単位数から23%加算されます。

区分加算率備考
特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の20%
特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅳ)所定単位数の3%旧 特定事業所加算(Ⅴ)
特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の3%2024年法改定にて新設

【訪問介護】特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算の算定要件は大きく分けると以下の3段構造となっています。

特定事業所加算の構造の図
  • 体制要件
    研修や会議の実施、サービスの指示報告など事業所の体制作りに関する要件です。
  • 人材要件
    サービス提供責任者や訪問介護員の人員配置や保有資格に関する要件です。
  • 重度者等対応要件
    重度利用者への対応に関する要件です。

また、各算定要件ごとに細かく条件が分かれており、算定する特定事業所加算の区分によってどの条件を満たす必要があるのかが変わってきます。以下の表を参考に、特定事業所加算の細かい算定要件を確認してください。

※赤字の部分は2024年法改定での変更、追加箇所です。

特定事業所加算算定要件の図

※特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)重度者等対応用件は選択式とし、⑬、⑭を満たす場合に算定することができます。また⑭を選択する場合には⑥も合わせて満たす必要があります。

以下で各要件に関する解説を行っていきます。

参考:厚労省|令和6年度介護報酬改定の主な事項について

【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)は所定単位数の20%が加算され特定事業所加算の区分の中で最も高い単位数の区分になります。他の区分と比べ算定のハードルが高く有資格者の割合や実務経験、重度利用者への対応など細かい要件を満たす必要があります。

【訪問介護】特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅱ)は所定単位数の10%が加算されます。(Ⅰ)と比較し看取り期の利用者への対応や、重度利用者に関する要件がないため比較的算定しやすく、特定事業所加算の中で最も算定率が高い区分になります。

【訪問介護】特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅲ)は所定単位数の10%が加算されます。(Ⅱ)と同じ10%の加算ですが、人材要件に関する要件は(Ⅲ)の方が緩くなり、替わりに重度利用者への対応に関する要件が追加されます。

【訪問介護】特定事業所加算(Ⅳ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅳ)は所定単位数の3%が加算されます。これまでは特定事業所加算(Ⅴ)の区分でしたが2024年の法改定で(Ⅴ)が廃止になった事により、名称が変更となりました。体制要件がメインで重度利用者への対応に関する要件がありません。

【訪問介護】特定事業所加算(Ⅴ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅴ)は所定単位数の3%が加算され、他の区分の特定事業所加算と合わせて算定が可能です。中山間地域に居住する利用者へのサービス提供の要件を満たすことで算定ができ、2024年の法改定で新設されました。また、特定事業所加算(Ⅴ)を算定する場合、特別地域加算、小規模事業所加算、中山間地域等提供加算は算定できません。

【訪問介護】特定事業所加算の体制要件

①計画的な研修の実施

訪問介護事業所の全ての訪問介護員に対して研修計画を作成し、その計画に従い研修を実施する必要があります。研修計画の内容は以下の通りです。

  • 具体的な研修の目標
  • 内容
  • 研修期間
  • 実施時期等

計画の期間については概ね1年に1回以上の策定とされており、訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定し柔軟な計画策定が求められます。

また、全ての訪問介護員等に対して研修計画を作成する事とされえいますが、訪問介護職員の職責、経験年数、勤続年数、所有資格、本人の意向に応じてグループ分けをし作成しても差支えないとされています。

②会議の定期的開催

「定期的」とは、おおむね1カ月に1回以上の開催とされており、サービス提供責任者が主宰のうえ、登録ヘルパーも含めた、サービス提供にあたる全ての訪問介護員等の全員が参加する必要があります。会議の目的は以下の通りです。

  • 利用者に関する情報の伝達
  • サービス提供にあたっての留意事項の伝達
  • 訪問介護員等の技術指導

また全員が揃って会議を開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループに分かれて開催することでも差し支えないとされており、テレビ電話などを活用して行うこともできるものとされています。

③利用者情報の文書等による伝達、訪問介護職員等からの報告

訪問介護の提供にあたって、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して利用者の情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達し、訪問介護職員等はサービス提供終了後、サービス提供責任者へ適宜報告を行います。サービス提供にあたって伝達が必要な情報は以下の通りです。

  • 利用者のADLや意欲
  • 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  • 家族を含む環境
  • 前回サービス提供時の状況
  • その他サービス提供に当たって必要な事項

少なくともこれらの事項は、その変化の動向を含めて記載しなければいけません。しかし、「前回のサービス提供時の状況」以外は変化があった場合に記載することで足りるものとされています。

1人の利用者に対して同じ日に複数回訪問する場合の指示・報告は?

1人の利用者に対して同日に複数回訪問する場合、利用者の体調の急変や特段の事情がないときは指示及びサービス提供後の報告について、省略することも差し支えないとされています。

サービス提供責任者が不在の際の指示・報告は?

サービス提供責任者が不在時の指示については事前に一括指示を行い、報告については適宜事後に報告を受ける事でも差し支えないとされています。しかし、前回サービス提供時の状況等については訪問介護職員等の間で引継ぎを行い、適切な対応が必要になります。また、利用者の体調の急変等の際は、サービス提供責任者との連絡体制を確保することが求められています。

文書等の確実な方法とは?

直接文書を手渡しするほか、FAXやメール等による伝達でも可能とし、訪問介護職員等から受けるサービス提供終了後の報告内容については文書(電磁的記録を含む)にて記録を保存しなければなりません。

④健康診断等の定期的な実施

全ての訪問介護職員等に対して少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担による実施が必要です。また新たに特定事業所加算の算定をする年については、少なくとも1年以内に健康診断が実施されることが計画されていることをもって足りるものとされています。

⑤緊急時における対応方法の明示

緊急時における対応方法が利用者に対して明示されている必要があります。以下の内容を記載した文書を交付し説明を行います。

  • 緊急時等の対応方針
  • 緊急時の連絡先
  • 対応可能時間等

交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することで足りるものとされています。

⑥看取り期の利用者への対応体制

算定要件内にある「重度者等対応要件(14)」を選択する場合に以下の条件を満たす必要があります。

  • 病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制を整える
  • 看取り期における対応方針の策定
  • 看取り期に関する社員研修の実施

24時間連絡ができる体制とは?

「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内に24時間訪問介護職員が勤務することを要するものではなく、連携先の訪問看護ステーション等に連絡ができ、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいいます。具体的には以下の通りです。

  • 連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決めがなされている
  • 訪問介護職員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること
  • 事業所内研修等を通じ訪問介護職員等に対して、上記項目が周知されていること

⑦中山間地域に居住する者への継続的なサービス提供

訪問介護事業所の事業実施の範囲内かつ、中山間地域に居住する利用者に対して継続的にサ-ビスを提供する必要があります。

また、継続的なサービス提供については以下のどちらかで提供実績を算出します。

  • 前年度(3月をのぞく)を基準に1カ月で平均1人以上
  • 届出を行った月の前3カ月を基準に1カ月で平均1人以上

⑧随時訪問介護計画書の見直しを行う

利用者にとって「必要なサービス」を「必要なタイミング」で提供し総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することを目的とした訪問介護計画書の見直しを行います。見直しについては利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、訪問介護員等、サービス提供責任者、その他地域の関係者が共同して行う必要があります。

これは、当該項目が算定要件に含まれる特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所が中山間地域等にあり、必ずしも地域資源が十分でない場合もあることから、日ごろから様々な関係者と意思疎通を図ることが必要となり、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有するため、特定事業所加算によって評価するものです。

訪問介護計画書の見直しの際は全ての職種が関わる必要がある?

見直しについてはその都度全ての職種が関わる必要はありません。見直しの内容に合わせて適切に関係者が関わることで足りるものとされています。

見直しの為に会議を行う必要がある?

必ずしもカンファレンスなどの会議の場で見直しを行う必要はありません。日常的な業務の中でのかかわりを通じて、主治医や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づいた訪問介護計画書の見直しが行われていれば、算定要件を満たすものとされています。加算の要件を満たすことのみを目的とした会議の開催や書類の作成は必要とされていません。

【訪問介護】特定事業所加算の人材要件

⑨訪問介護職員等における有資格者の割合

訪問介護職員等の総数のうち、有資格者の割合が以下のどちらかを満たしている必要があります。

  • 介護福祉士の占める割合が全体の30%以上
  • 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が50%以上


割合については、前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3カ月の1カ月あたりの実績の平均を常勤換算方法により算出されたものになります。
ただし、生活援助従事者研修修了者については、0.5を乗じて算出するものとされています。

資料:厚労省|常勤換算計算シート

資格・研修はいつまでに取得・終了している職員が対象?

各月の前月の末日時点で資格を習得している又は研修の課程を終了している職員が対象です。また、看護師等の資格を持つ職員については、1級課程の全項目を免除することが可能で、1級課程修了者に含めて差し支えないものとされています。

⑩サービス提供責任者における実務経験

全てのサービス提供責任者が以下のどちらかを満たしている必要があります。

  • 3年以上の実務経験を有する介護福祉士
  • 5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者のいずれか

実務経験とは?

在宅や施設問わず介護に関する業務に従事した期間のことで、資格取得または研修終了前の従事期間も含まれます。サービス提供責任者としての従事期間ではありません。

⑪基準を上回る常勤のサービス提供責任者の配置

サービス提供責任者は常勤により配置し、人員配置基準で2人以上のサービス提供責任者を配置することとされている事業所については、非常勤ではなく常勤のサービス提供責任者を基準以上配置する必要があります。

⑫訪問介護員等の30%以上が勤続年数7年以上であること

訪問介護員等の総数のうち、30%以上が勤続年数7年以上である必要があります。具体的な例としては、令和6年4月における勤続年数7年以上の者は、令和6年3月31日時点で勤続年数が7年以上の者となります。

勤続年数とは?

勤続年数7年以上については以下の期間も含み勤続年数とすることができます。

  • 同一法人等の経営する別サービス事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数
  • 合併または事業継承があった場合で、職員の変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営している場合の勤続年数
  • 産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間

【訪問介護】特定事業所加算の重度等対応要件

⑬利用者のうち20%以上が重度利用者である

利用者のうち以下の利用者が20%以上である必要があります。

  • 要介護度が4、5である者
  • 日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、Ⅿ)である者
  • たんの吸引等を必要とする者

割合の算出方法は、前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3カ月の1カ月あたりの実績平均を、利用実人員又は訪問回数を用いて算出します。

⑭看取り期の利用者への対応実績が1人以上

看取り期の利用者が、前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3カ月において、1人以上いる必要があります。

【訪問介護】特定事業所加算のQ&A

以下、厚労省に寄せられた特定事業所加算に関する質問とその回答をまとめています。

引用:厚労省|「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」

  • Q
    新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取 り期の利用者への対応実績について、前 12 月間における実績と算定期間の具体的な 関係性如何。
  • A
    算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。
前年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
対応実績
算定可否×
当該年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
対応実績
算定可否×

  • Q
    新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以 下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により 24 時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。
  • A
    「24 時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうも のである。具体的には、


    管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。

    管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。

    事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、イ及びロの内容が周知されていること。

といった体制を整備することを想定している。


  • Q
    特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応 実績について、具体的にどのように算出するのか。 
  • A
    中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するも のとされているが、例えば下記のような場合、前3月の平均値は次のように計算する(前 年度の平均値の計算についても同様である。)。 

  • Q
    特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により 中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に 中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あ るいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 
  • A
    該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

  • Q
    新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、 随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問 介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画 の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。 
  • A
    特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者 の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所におい ては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、 訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。

    訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

    また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば,本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

  • Q
    特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等 を 30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
  • A
    勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、 前年度(3月を除く 11 ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

  • Q
    「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30%以上」 という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
  • A
    特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、
    - 訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、 
    - 訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の 異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。

    「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
    - 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数
    - 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更 がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通 算することができる。
    (※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

  • Q
    勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
  • A
    産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

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