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Nursing care
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【令和6年度版】定期巡回・随時対応型訪問介護看護報酬告示

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1月につき)

(1) 訪問看護サービスを行わない場合

(一) 要介護1 5,446単位

(二) 要介護2 9,720単位

(三) 要介護3 16,140単位

(四) 要介護4 20,417単位

(五) 要介護5 24,692単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                          5,697単位(一) 要介護1                          5,446単位
(二) 要介護2                         10,168単位(二) 要介護2                          9,720単位
(三) 要介護3                         16,883単位(三) 要介護3                         16,140単位
(四) 要介護4                         21,357単位(四) 要介護4                         20,417単位
(五) 要介護5                         25,829単位(五) 要介護5                         24,692単位

(2) 訪問看護サービスを行う場合

(一) 要介護1 7,946単位

(二) 要介護2 12,413単位

(三) 要介護3 18,948単位

(四) 要介護4 23,358単位

(五) 要介護5 28,298単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                          8,312単位(一) 要介護1                          7,946単位
(二) 要介護2                         12,985単位(二) 要介護2                         12,413単位
(三) 要介護3                         19,821単位(三) 要介護3                         18,948単位
(四) 要介護4                         24,434単位(四) 要介護4                         23,358単位
(五) 要介護5                         29,601単位(五) 要介護5                         28,298単位

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)(1月につき)

(1) 要介護1 5,446単位

(2) 要介護2 9,720単位

(3) 要介護3 16,140単位

(4) 要介護4 20,417単位

(5) 要介護5 24,692単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                          5,697単位(一) 要介護1                          5,446単位
(二) 要介護2                         10,168単位(二) 要介護2                          9,720単位
(三) 要介護3                         16,883単位(三) 要介護3                         16,140単位
(四) 要介護4                         21,357単位(四) 要介護4                         20,417単位
(五) 要介護5                         25,829単位(五) 要介護5                         24,692単位

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)

(1) 基本夜間訪問サービス費(1月につき) 989単位

(2) 定期巡回サービス費(1回につき) 372単位

(3) 随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき) 567単位

(4) 随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき) 764単位


Point!

令和6年介護報酬改定より新設されました。

注1

イ(1)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)を行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(同条に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第3条の41に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)及び夜間にのみ行うものを除く。以下この注及び注2において同じ。)を行った場合(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下この号において同じ。)を行った場合を除く。)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。


Point!

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う介護サービスに関する基準と算定方法について説明しています。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が行う介護サービスが対象
  • 訪問看護サービスを除き、利用者の要介護状態区分に応じて、1月ごとに所定単位数を算定

注2 

イ(2)については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。)に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合(訪問看護サービスを行った場合に限る。)に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の100分の98に相当する単位数を算定する。


Point!

通院が困難な利用者に対して行う訪問看護サービスに関する基準と算定方法について説明しています。

  • 通院困難な利用者に対する訪問看護サービスが対象
  • 訪問看護サービスを提供する場合、利用者の要介護状態区分に応じて1月ごとに所定単位数を算定
  • 准看護師が訪問看護を行った場合、所定単位数の98%に相当する単位数を算定

注3 

ロについては、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項に規定する連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。


Point!

訪問介護看護サービスの算定基準について説明しています。

  • 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が対象
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した場合、利用者の要介護状態区分に応じて1月ごとに所定単位数を算定

注4

ハについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(夜間にのみ行うものに限る。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。

(1) 基本夜間訪問サービス費
利用者に対して、オペレーター(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1号に規定するオペレーターをいう。)に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整備している場合

(2) 定期巡回サービス費
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基準第3条の3第1号に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定期巡回サービス(同号に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)を行った場合

(3) 随時訪問サービス費(Ⅰ)
利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第3号に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合

(4) 随時訪問サービス費(Ⅱ)
次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者に対して2人の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合
(一) 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
(二) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(三) 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う場合
(四) その他利用者の状況等から判断して、(一)から(三)までのいずれかに準ずると認められる場合


Point!

夜間サービスの算定基準について説明しています。

  • 夜間に提供される指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス費についての区分と基準
  • 基本夜間訪問サービス費: 通報可能な端末機器を配布し、通報を受ける体制が整備されている場合
  • 定期巡回サービス費: 定期巡回サービスを提供した場合
  • 随時訪問サービス費(Ⅰ): 随時訪問サービスを提供した場合
  • 随時訪問サービス費(Ⅱ): 特定の条件(身体的理由、暴力行為、長期間サービス未提供など)に基づき、2人の訪問介護員等で随時訪問サービスを行った場合

注5 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注6 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注7 

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という。)を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ハの所定単位数を算定する場合を除く。)を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、1日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

① イ(1)又はロの所定単位数を算定する場合
(1) 要介護1 62単位
(2) 要介護2 111単位
(3) 要介護3 184単位
(4) 要介護4 233単位
(5) 要介護5 281単位

② イ(2)の所定単位数を算定する場合
(1) 要介護1 91単位
(2) 要介護2 141単位
(3) 要介護3 216単位
(4) 要介護4 266単位
(5) 要介護5 322単位


Point!

定期巡回通所利用減算について説明しています。

  • 通所介護等を受けている利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合、利用した日数に基づき所定単位数から減算される

注8 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき600単位を所定単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき900単位を所定単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。


Point!

定期巡回同一建物減算について説明しています。

  • 同一敷地内建物等に居住する利用者
    • イ又はロ: 1月につき600単位を減算
    • ハ: 所定単位数の90%を算定
  • 同一敷地内に50人以上居住する建物に居住する利用者
  • イ又はロ: 1月につき900単位を減算
  • ハ: 所定単位数の85%を算定

注9

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算として、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

定期巡回特別地域訪問看護加算について説明しています。

  • イ又はロ: 1月につき所定単位数に15%を加算
  • ハ: 定期巡回サービス又は随時訪問サービスの際に1回につき所定単位数の15%を加算

注10

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

定期巡回小規模事業所加算について説明しています。

  • イ又はロ: 1月につき所定単位数に10%を加算
  • ハ: 定期巡回サービス又は随時訪問サービスの際に1回につき所定単位数の10%を加算

注11

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

定期巡回中山間地域等提供加算について説明しています。

  • イ又はロ: 1月につき所定単位数に5%を加算
  • ハ: 定期巡回サービス又は随時訪問サービスの際に1回につき所定単位数の5%を加算

注12

イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、緊急時訪問看護加算として、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 325単位
(2) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 315単位


Point!

定期巡回緊急時訪問看護加算について説明しています。

  • 条件は利用者の同意を得て緊急時訪問を必要に応じて行う体制がある場合
  • 重複して算定することはできない

注13

イ(2)について、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位
(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位


Point!

定期巡回特別管理加算について説明しています。

  • 訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者が対象
  • 一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、電子情報処理組織を使用して市町村長に届け出を行い、計画的な管理を実施した場合に加算する
  • 重複して算定することはできない

注14

イ(2)について、在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該利用者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。


Point!

定期巡回ターミナルケア加算について説明しています。

  • 在宅で死亡した利用者が対象(末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)
  • 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行うこと(1日以上でも、死亡日前14日以内に訪問看護を行っている場合)
  • 死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算
  • ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含まれる

注15

イ(2)について、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って、イ(1)に掲げる所定単位数を算定する。


Point!

一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問看護サービスについてについて説明しています。

  • 主治医が急性増悪などで頻回の訪問看護を指示した場合が対象
  • 指示日から14日間は、所定単位数が適用される

注16

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。


Point!

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定について説明しています。

  • 下記いずれかのサービスを受けている場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は算定しない
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス

注17

利用者が一の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている間は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所以外の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。


Point!

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定について説明しています。

  • 利用者が特定の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所でサービスを受けている場合、他の事業所で同様のサービスを提供しても、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は算定しない

ニ 初期加算 30単位

イ及びロについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。


Point!

定期巡回初期加算について説明しています。

  • 利用を開始した日から30日以内は、初期加算として1日ごとに加算
  • 30日を超える入院後にサービスを再開した場合も、同様に初期加算が適用される

ホ 退院時共同指導加算 600単位

イ(2)について、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。以下同じ。)を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。


Point!

定期巡回退院時共同指導加算について説明しています。

  • 退院または退所時に、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が退院時共同指導を実施する
  • 退院後の初回訪問看護サービスを提供した場合に、所定単位数を加算する
  • 加算は退院または退所につき1回(特別な管理が必要な利用者は2回)限り適用される

ヘ 総合マネジメント体制強化加算

イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位


Point!

定期巡回総合マネジメント体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所は、1月ごとに所定単位数を加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ト 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1

(1)について、計画作成責任者(指定地域密着型サービス基準第3条の4第1項に規定する計画作成責任者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密着型サービス基準第3条の24第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注2において同じ。)を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(イ又はロの所定単位数を算定している場合に限る。以下この注及び注2において同じ。)を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。


Point!

定期巡回生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 計画作成責任者がリハビリテーション事業所や医療提供施設の助言を受けて、生活機能向上のための訪問介護看護計画を作成し、この計画に基づくサービスを提供した場合、初回のサービスが行われた月に所定単位数が加算される

注2

(2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。


Point!

定期巡回生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 計画作成責任者が医師やリハビリ専門職と協力して身体の評価を行い、訪問介護看護計画を作成し、この計画に基づく訪問介護看護を提供した場合、初回サービスが行われた月以降3ヶ月間、毎月所定単位数が加算される
  • ただし、(1)の加算を受けている場合は、この加算は適用されない

チ 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った際に1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イ又はロを算定している場合
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位

(2) ハを算定している場合
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

定期巡回認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 基準に適合した事業所が専門的な認知症ケアを行った場合、イまたはロについては1月ごとに、ハについては1日ごとに所定単位数が加算される

リ 口腔連携強化加算 50単位

イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

定期巡回口腔連携強化加算について説明しています。

  • 口腔の健康状態を評価し、利用者の同意を得てその結果を歯科医療機関および介護支援専門員に提供した場合が対象

ヌ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った際に1回につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イ又はロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

(2) ハを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

定期巡回サービス提供体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した場合、イまたはロについては1月ごとに、ハについてはサービス提供ごとに所定単位数が加算される

ル 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数


Point!

定期巡回処遇改善加算について説明しています。

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

Point!

定期巡回処遇改善加算について説明しています。

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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