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【介護保険最新情報Vol.1425】要点を解説
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本通知は、「高齢者施設等感染対策向上加算」の算定についてのQ&Aが記載されています。
詳細は介護保険最新情報Vol.1425をご確認ください。
質問内容
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定要件では、担当者が年1回以上、医療機関等による院内感染対策研修に参加することが求められている。
では、前回の研修参加から1年以上間隔が空いてしまった場合でも、年度内に研修参加を予定していれば加算を算定してよいか。
| 原文 |
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| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも 1年に 1 回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めているが、高齢者施設等は各年度で 1 回以上研修又は訓練に参加すればよく、前回の参加日から 1 年以上経過して参加した場合でも、各年度で 1 回は参加する予定があれば算定可能か。 |
回答
算定して差し支えない。
前回参加から1年以上空いた場合でも、担当者が該当年度内に研修へ参加する予定が確認できていれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)を算定できる。
しかし、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、前回の参加から長い期間を開けることは望ましくない。
| 原文 |
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| 貴見のとおり。 当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可能である。 |
高齢者施設等感染症対策向上加算(Ⅰ)の算定要件
- 感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応をおこなう体制を確保すること
- 協力医療機関等の間で、感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること
- 診療報酬における感染対策向上加算もしくは、外来感染対策向上加算にかかる届け出をおこなった医療機関又は地域の医師会が開催する院内感染対策に関する研修または訓練に年1回参加すること
※研修もしくは訓練の際にビデオ通話が可能な機器を用いて参加しても、差し支えないとされています。
引用元:厚労省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について
まとめ
今回のQ&Aでは、感染対策向上加算(Ⅰ)の研修要件が柔軟に解釈できることが示され、施設の算定可能性が広がりました。ただし、研修の間隔が必要以上に空くことは望ましくないため、事業所として計画的な参加スケジュールの管理が必要です。