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【介護保険最新情報Vol.1417】要点を解説

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概要

厚生労働省は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」を一部改正し、令和7年9月4日から適用しました。本改正では、補助金等により取得した施設や設備などの財産を転用・譲渡・廃棄する際の承認手続や納付基準を整理し、より明確で柔軟な運用を図ることを目的としています。

詳細は介護保険最新情報Vol.1417をご確認ください。

主な改正内容

今回の改正では、補助金等で整備した介護施設や設備の転用・財産処分に関する取扱いについて、新たな「留意事項」が追加されました。

これにより、一定の条件を満たす場合は、適正化法第22条に基づく承認が不要とされ、自治体や事業者が柔軟に施設を活用できるよう取り扱いが明確化されています。

同一種別施設間の転用は承認不要

根拠法が同一であり、自治体の計画に基づいた転用であれば、補助金の目的に反しないものとされ、承認手続は不要となります。

対象となる転用は次のとおりです。

  • 入所定員29人以下と30人以上の特別養護老人ホーム間の転用
  • 入所定員29人以下と30人以上の介護老人保健施設間の転用
  • 入所定員29人以下と30人以上の介護医療院間の転用
  • 入所定員29人以下と30人以上の養護老人ホーム間の転用
  • 入所定員29人以下と30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護等の指定を受けるもの)間の転用
  • 入所定員29人以下と30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護等の指定を受けるもの)間の転用

地域福祉事業への活用も承認不要

次のように、転用後も本来の目的に沿うと判断される場合は、補助金交付の目的に反しないとされ、承認は不要です。

  • 地域包括支援センターを社会福祉法第106条の4第2項第1号に規定する事業に活用する場合
  • 介護予防拠点を同法第106条の4第2項第3号に規定する事業に活用する場合

これにより、地域包括ケアの推進に資する柔軟な施設活用が可能となりました。

基金による整備財産の取扱い明確化

交付金をもとに造成した基金で整備した施設については、適正化法第22条は適用対象外とされ、
各基金の管理運営要領に基づき、都道府県知事等が承認を行うこととされています。

対象となる主な基金は以下のとおりです。

  • 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)
  • 介護職員処遇改善等臨時特例交付金(介護職員処遇改善等臨時特例基金)
  • 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)
  • 医療介護提供体制改革推進交付金(地域医療介護総合確保基金)
  • 地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保基金)

これらについては、原則として本通知の内容に準じて判断しますが、地域の実情に応じて柔軟に運用できることも明記されています。

まとめ

今回新設された「留意事項」は、補助金による整備財産の活用をより現実的・柔軟に運用できるようにするための見直しです。特に、同一種別施設間の転用や地域福祉事業への活用が承認不要とされた点は、介護施設の再編・転用を検討する事業者にとって実務上大きな変更となります。

また、基金事業に関する財産処分の取り扱いも整理されたことで、自治体や法人が施設運営の自由度を高めやすくなりました。

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