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【介護保険最新情報Vol.1401】要点を解説
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概要
厚生労働省は令和7年7月9日、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)」を発出しました。今回のQ&Aでは、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算の取り扱いが中心的に示されています。
特に、外部医師が関与する場合の研修要件や情報提供の在り方が明確化されており、事業所や医師の実務に直結する内容となっています。
詳細は介護保険最新情報Vol.1401をご確認ください。
訪問リハビリにおける診療未実施減算の「適切な研修終了」について
訪問リハビリテーションでは、本来は事業所所属医師が診療を行い、計画的な医学的管理を担うことが求められています。
しかし、医師不足や外部連携の必要性から、外部医師が関与するケースも増えています。そこで、一定の研修を修了した外部医師による医学的管理を認めつつ「診療未実施減算(基本報酬から50単位減額)」を適用する仕組みを設けました。
今回のQ&Aは、この「適切な研修修了」の具体的解釈をが示されています。
質問内容
「診療未実施減算」の対象となる外部医師の研修要件として、日医の応用研修単位が認められるかどうか。
以下原文
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
回答
日医の応用研修は対象に含まれる。必要なのは該当プログラムを含めた6単位以上であり、すべての単位を取得する必要はない。
以下原文
含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラム(※)を含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和8年3月 31 日までに取得する予定であることが必要。
要点1:外部医師の研修要件
- 日本医師会「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修プログラムの単位が対象。
- 直近36か月以内に該当プログラムを含む6単位以上を取得、または令和8年3月31日までに取得予定であること。
- 応用研修における該当プログラム
- 令和7年度「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」
- 令和6年度「リハビリテーションにおける医療と介護の連携」
- 令和5年度「医療提供と生活期リハ」「口腔・栄養・リハの一体的取組」
- 令和4年度「フレイル予防・地域リハビリテーション」
要点2:計画書への記載義務
- 事業所の従業者は、外部医師が研修を修了しているか確認し、訪問リハビリ計画書に必ず記載することが義務づけられました。
- 外部医師は、利用者に関する情報提供を行う際に「研修修了の有無」も併せて伝える必要があります。
まとめ
本通知は、訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算の運用を明確にしたもので、外部医師の関与が認められる条件とその確認方法を具体的に示しました。
これにより、医師不足や連携上の課題を解消しつつ、利用者への適切なサービス提供を担保することが可能となります。事業所・自治体・医師それぞれが責任を持って対応することで、制度の趣旨である「安全で質の高い在宅リハビリの提供」が実現されることが期待されます。