Nursing care
materials 介護資料
【介護保険最新情報Vol.1397】要点を解説
投稿日:
概要
令和7年8月1日より、「その他型」および「療養型」の介護老人保健施設、並びに「Ⅱ型」の介護医療院において、多床室に入所している一定の利用者に対し、「室料相当額控除」が新たに適用されます。これは、療養室の広さに応じた室料負担を公平に反映させるためのもので、日額260円相当(月額8,000円程度)の費用が加算される仕組みです。
一方で、補足給付の対象となる低所得者については、負担限度額が据え置かれるため、実質的な自己負担は変わりません。今回の通知では、対象となる施設・利用者の要件や、事務対応、周知資料の提供などについても記載されています。
詳細は介護保険最新情報Vol.1397をご確認ください。
要点
室料相当額控除の導入
令和7年8月から、新たに室料負担を制度として導入することになりました。これは、療養環境の充実を図る観点から、1人あたりの床面積が広い多床室の利用者に対し、実際の利用環境に見合った負担を求めるものです。
- 控除額:日額260円(=月額約8,000円)を居住費に加算
- 同時に介護報酬上では▲26単位/日を控除
- 外泊時は控除の対象外
対象施設と対象者の条件
制度の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす利用者です。
- 「その他型」または「療養型」の介護老人保健施設、もしくは「Ⅱ型」の介護医療院の多床室に入所していること
※ただし、該当施設が令和6年度に7か月以上その類型で算定している必要があります - 療養室の1人あたり床面積が8㎡以上であること
この要件に該当する場合、室料相当額が基準費用額として加算されます。
補足給付との関係
基準費用額の引き上げにより、対象者の居住費は実質260円/日増額されますが、補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象者については、以下のとおり負担限度額が据え置かれます。
- 負担限度額が第1段階~第3段階②までの利用者は、従来どおりの負担限度額が適用され、自己負担額に変更はありません
- 補足給付対象外の方については、施設との契約によって費用が決定されます
対応のポイント
今回の制度変更に伴い、介護サービス事業者は以下の対応が求められます。
- 自施設が制度の対象か確認し、該当する場合は必要書類を期限内に提出
- 利用者や家族に対して、制度変更の内容と影響を丁寧に説明
- 負担増加の有無を確認し、必要に応じて補足給付の申請を支援
まとめ
今回の改正は、療養環境の違いに応じた公平な費用負担を実現することを目的としています。一方で、低所得者層の負担増を避けるため、補足給付制度が引き続き活用され、影響を最小限に抑える配慮がなされています。
自治体・介護事業者ともに、対象者の特定と説明、書類提出、システム対応を確実に行うことが求められます。制度の趣旨を正確に伝え、現場での混乱を防ぐためにも、丁寧な周知と連携体制の構築が重要です。