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【介護保険最新情報Vol.1386】要点を解説
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概要
令和6年度介護報酬改定を踏まえ、高齢者施設と協力医療機関との連携体制の整備が求められています。本通知では、施設種別ごとに連携体制の整備を「義務化」または「努力義務」とする方針が示され、医療との連携を強化する方向性が明確化されました。
これは、入所者の急変時にも適切な対応が可能な体制を地域内に構築することを目的とした施策であり、特に医療資源が限られる地域では早急な対応が求められます。
詳細は厚労省の介護保険最新情報 Vol.1386をご確認ください
要点
協力医療機関との連携体制が一部施設で義務化
介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護医療院、養護老人ホームなどの施設では、協力医療機関との連携体制を原則義務化とし、3年間の経過措置を経て完全実施を求めることとされました。一方、軽費老人ホーム(ケアハウス)やグループホーム等については努力義務と位置づけられています。
連携体制は以下の3点を整備することが求められます。
- 医師または看護職員による相談対応
- 常時診療可能な体制
- 入院受け入れ可能な体制
要点2:施設の対応状況に地域差・制度理解のばらつきがある
調査によると、老健や介護医療院では7割以上の施設で既に連携体制が構築されているのに対し、養護老人ホームやケアハウスでは対応が進んでおらず、制度自体の認知も不十分な状況が一部で確認されています。
特に、軽費老人ホームでは「制度を知らない」との回答が1割を超えており、今後の制度周知と伴走支援が不可欠です。
対応のポイント
- 施設運営側としての対応
協力医療機関が未整備の施設は、経過措置期間内に契約や連携体制の整備を進め、連携内容や緊急時対応フローを明文化しておくことが重要です。職員向けマニュアルや教育も実施しましょう。 - 自治体としての支援
年1回の報告徴収や、協力医療機関とのマッチング支援、医師会との連携による情報共有など、自治体主体での支援スキーム構築が求められます。 - 介護ソフトや記録管理の対応
急変時対応や医療連携に関する記録を介護ソフト上で一元管理できるよう、システム整備・運用ルールの確認を推奨します。
まとめ
今回の通知は、医療と介護の連携強化を制度的に後押しするものです。対象施設では、3年以内の体制整備が必須となるため、今すぐにでも協力医療機関との契約状況や対応体制を確認し、計画的に整備を進めていく必要があります。地域の医療資源や医師会等との連携も活用しながら、現場で実効性ある体制を築いていきましょう。