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【介護保険最新情報Vol.1385】要点を解説

令和7年5月19日に厚生労働省より発出された通知では、介護職員が実施可能な「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインが新たに策定・公表されました。これは、従来の通知や見解に基づきつつ、現場での安全な対応を促すための実務的指針として位置づけられます。

この通知は、介護職員が日常的に行うケアの中で、医療行為と誤解されやすい行為について、明確な基準や留意点を示したものであり、訪問介護、通所介護、施設介護などの現場において、役割分担や職員研修にも影響を及ぼす可能性があります。

詳細は厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1385をご確認ください。

ガイドラインの策定と公表

介護現場において「ストーマ装具の交換」などの、医行為に該当しないと解釈さている行為について、十分に周知されていないとの指摘から、現場対応を支援するガイドラインが策定されました。内容には、実施時の留意点、観察項目、異常時の対応方法なども含まれています。

掲載先:https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6

対応のポイント

  • 職員研修の強化
    ガイドラインの内容をもとに、職員に対して実施可能な行為の範囲と注意点を明確化し、研修での活用を推奨。
  • 記録とマニュアルの整備
    介護ソフト上での記録区分を再確認し、ガイドラインに基づく対応履歴が残るよう設定する。
  • 行政との連携
    自治体との連携を図り、指導監査や事故防止対応に備えた準備を行う。
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