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【介護保険最新情報Vol.1382】要点を解説

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概要

令和7年5月2日付で、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」および「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」の一部改正が厚生労働省より発出されました。

今回の改正は、令和6年度介護報酬改定の効果検証結果を踏まえ、中山間地域等の小規模事業所における経営安定化を目的とした加算要件の緩和を内容としています。

対象となるのは、訪問介護を提供する指定事業所であり、改正は令和7年5月サービス提供分より適用されます。

▶詳細は厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1382をご確認ください。

中山間地域等における小規模事業所加算の用件を緩和

要点1:加算算定に必要な訪問回数の緩和

訪問介護費に関して、従来加算の算定に必要な訪問回数の「前年度の1月あたり平均200回以下」の下限が、「前年度のいずれかの月の訪問回数が概ね200回以下」に緩和されました。

“概ね200回”の考え方として「400回程度を想定しており、例えば、前年度の訪問回数が平均600回以下の事業所も対象になり得る」とされています。

要点2:対象地域区分の緩和

通常、地域区分が「その他」に所在する事業所でなければ加算算定できなかったものが、当分の間、中山間地域等の事業所であれば、他の地域区分でも算定可能に緩和されました。

対応のポイント

  • 介護ソフト対応の確認
    加算算定条件の変更に伴い、請求ソフトの設定変更が必要な場合があります。ベンダーへの確認を推奨します。
  • 該当事業所の申請促進
    各都道府県には、通常の締切にかかわらず申請を柔軟に受け付けるよう依頼されています。対象となる事業所は速やかに申請準備を行う必要があります。
  • 記録・エビデンス管理の見直し
    加算算定には、訪問回数の記録などエビデンスの整備が必要です。運用上の見直しも忘れずに。

まとめ

今回の通知は、訪問サービスにおける加算要件の緩和を通じて、特に中山間地域の小規模事業所の経営安定を支援するものです。令和7年5月の算定分から適用となるため、該当する事業所は介護ソフトの設定確認や算定要件の再確認、申請手続きの準備を早めに進めましょう。

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