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【介護保険最新情報Vol.1380】要点を解説
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概要
令和7年4月30日付で公表された「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」では、補助金の活用に関する取扱いや、対象経費、計画書の扱いに関する実務的な解釈が示されました。
本通知は、介護職員の処遇改善や職場環境の向上を目的としており、補助金の申請・運用に関わる介護事業所、法人本部、自治体の実務担当者に影響があります。
詳細は厚生労働省発出の介護保険最新情報Vol.1380をご参照ください。
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業についてはこちらをご参照ください。
主な要点
要点1:補助金の活用時期と対象経費の明確化
- 人件費・職場環境改善は、基準月(原則12月)から実績報告提出までの間に実施。
- 一時金支給を想定しており、ベースアップには充てられない。
- 法定福利費等の事業主負担の増加分も人件費改善に含められる。
- 過去の経費(基準月以前)は対象外。
要点2:補助対象範囲と制限
- 原則として処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定している事業所が対象。
- 加算Ⅴや算定外でも、4月以降に体制届を行っていれば対象となる。
- 介護職員以外も対象に含めてよい。
(補助金対象の事業所の業務を行っている場合は、法人本部職員も対象に含む) - 新規開設事業所(令和7年4月以降開設)は対象外。
要点3:職場環境改善経費の定義
- 「介護助手等の募集費」「研修費」に限定される。
- 会議費や専門家派遣費などは可。
- ICT・テクノロジーの機器購入は不可(重複事業との整理)。
- PC端末や通常の備品等も対象外。
要点4:基準月と報酬算出の取り扱い
- 基準月は12月を基本とし、1~3月も選択可能。変更理由の提出は不要。
- 過誤調整等の反映は、3月末までに生じ、4月10日までに受理された分のみ反映。
- 月遅れ請求や再請求に伴う調整分は限定的に反映される。
対応のポイント
- 介護ソフトや記録システム上で、処遇改善加算の算定状況や対象職員情報の管理を徹底しましょう。
- 補助金の活用目的(人件費・環境改善)に応じて、会計上の使途区分や証憑類の保管を明確にしておく必要があります。
- ICT機器購入を検討している場合は、本補助金での対応は不可であるため、他事業との重複を避けるようにしてください。
- 事業所合併や承継による申請は「実質的継続」が条件となります。変更届や新様式の提出が必要です。
まとめ
今回のQ&A(第2版)は、補助金の活用範囲・対象・算定基準について実務上の疑問を解消するものです。
特に、補助金の使途(人件費か職場環境改善か)や対象職員の範囲、ICT機器との関係など、具体的な運用にかかわる内容が網羅されています。今後、各都道府県における申請対応が本格化するため、通知内容を基に「基準月」「加算算定状況」「活用対象経費」の3点を軸に早めの準備と体制整備を進めましょう。
なお、Q&Aは今後も更新予定のため、最新情報の継続的な確認も重要です。