Nursing care
materials 介護資料
【介護保険最新情報Vol.1372】要点を解説
概要
令和7年4月7日付で公表された「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)」では、リハビリ・栄養・口腔に関する実施計画書の記載要件や、「ケアプランデータ連携システム」の使用条件について新たな見解が示されました。
この通知は、通所系・施設系サービス、居宅介護支援事業所において、加算の算定や請求業務に直接影響する内容です。
詳細については、介護保険最新情報Vol.1372をご確認ください。
主な要点
要点1:栄養・口腔ケアの計画書記載についての柔軟な対応
- 一体的取組についての様式において、「栄養・リハビリ・口腔」それぞれの様式の一部記載では代用不可。記載不要な場合でも所定の欄に理由を記載しましょう。
- 栄養または口腔のアセスメントを実施した結果、介入が不要と判断された場合は、様式内の「具体的支援内容」を空欄としても差し支えありません。
- ただし、その旨を「特記事項」欄に明記することが必要です。
要点2:ケアプランデータ連携システムの代替システムについて
- 居宅介護支援費(Ⅱ)の算定には、「ケアプランデータ連携システム」またはそれと同等の機能・セキュリティを持つ市販システムの使用が必要です。
- 厚労省の審査会で認められたシステムのみが対象となり、該当システムは公式ページで確認可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
対応のポイント
- 加算対象のサービス提供がない場合でも、一体的取組についての様式へ「記載の省略」ではなく「特記事項への理由記載」が必要です。
- ケアプランデータ連携システムの活用には、対応している介護ソフトが必須です。現在使用中の介護ソフトが、ケアプランデータ連携システムに対応しているのかを確認してください。該当しない場合、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定が無効となる可能性があります。対応ソフトは下記サイトの「ベンダー試験完了企業一覧」から確認できます。
https://www.careplan-renkei-support.jp/message/index.html - ケアマネジャーや記録担当職員へ、今回のQ&A内容を周知し、正確な入力・記録が行えるように体制を整えてください。
まとめ
今回の通知は、LIFE対応や加算の算定要件に関わる実務上重要なポイントを明確化しています。記録の曖昧さやソフトの非対応により、介護報酬の算定漏れが発生するリスクもあります。
今一度、「記録・連携・システム」すべての点検を行い、介護ソフトを最大限に活用した請求業務の効率化を図りましょう。