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【令和6年度版】夜間対応型訪問介護報酬告示

夜間対応型訪問介護に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数

Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
基本夜間対応型訪問介護費                1,025単位基本夜間対応型訪問介護費                 989単位
定期巡回 定期巡回サービス費               386単位定期巡回 定期巡回サービス費              372単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)                  588単位随時訪問サービス費(Ⅰ)                 567単位
随時訪問サービス費(Ⅱ)                  792単位随時訪問サービス費(Ⅱ)                 764単位

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 1月につき2,702単位

Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)                 2,800単位夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)                 2,702単位

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の夜間対応型訪問介護従業者(同項に規定する夜間対応型訪問介護従業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。

Point!

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が夜間対応型訪問介護を提供した場合、施設基準に従い、所定単位数が算定される

注2

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注3

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「業務継続計画未策定減算」についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注4

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が日中においてオペレーションセンターサービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定するオペレーションセンターサービスをいう。)を行う場合は、24時間通報対応加算として、1月につき610単位を所定単位数に加算する。

Point!

夜間訪問介護24時間通報対応加算について説明しています。

  • 日中にオペレーションセンターサービスを実施した場合、1月につき610単位を加算

注5

指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同じ。)又は随時訪問サービス(同項に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イについては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

Point!

夜間訪問同一建物減算について説明しています。

  • 同一敷地内建物等に居住する利用者(50人未満)や、同一建物に居住する利用者に対して
  • イ: 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスの所定単位数の90%に相当する単位数を算定
  • ロ: 所定単位数の90%に相当する単位数を算定
  • 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して
  • イ: 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスの所定単位数の85%に相当する単位数を算定
  • ロ: 所定単位数の85%に相当する単位数を算定

注6

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、特別地域夜間対応型訪問介護加算として、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

Point!

特別地域夜間対応型訪問介護加算について説明しています。

  • イ: 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスについては、1回ごとに所定単位数の15%に相当する単位数を加算
  • ロ: 1月ごとに所定単位数の15%に相当する単位数を加算

注7

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

Point!

夜間訪問小規模事業所加算について説明しています。

  • イ: 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスについては、1回ごとに所定単位数の10%に相当する単位数を加算
  • ロ: 1月ごとに所定単位数の10%に相当する単位数を加算

注8

指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第14条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

Point!

夜間訪問中山間地域等提供加算について説明しています。

  • イ: 定期巡回サービスまたは随時訪問サービスについては、1回につき所定単位数の5%を加算
  • ロ: 1月ごとに所定単位数の5%を加算

注9

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。

Point!

夜間対応型訪問介護費の算定について説明しています。

  • 下記いずれかのサービスを受けている場合、夜間対応型訪問介護費は算定しない
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス

注10

利用者が一の指定夜間対応型訪問介護事業所において、指定夜間対応型訪問介護を受けている間は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所以外の指定夜間対応型訪問介護事業所が指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、夜間対応型訪問介護費は、算定しない。

Point!

夜間対応型訪問介護費の算定について説明しています。

  • 利用者が特定の夜間対応型訪問介護事業所でサービスを受けている場合、他の事業所で同様のサービスを提供しても、夜間対応型訪問介護は算定しない

ハ 認知症専門ケア加算

注 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

(2) ロを算定している場合

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位

Point!

夜間訪問介護認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 指定夜間対応型訪問介護事業所が認知症専門ケアを行った場合が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ニ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。

(1) イを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位

Point!

夜間訪問サービス提供体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所が指定夜間対応型訪問介護を提供した場合、イについては1回につき、ロについては1月につき所定単位数が加算される

ホ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数

Point!

夜間訪問介護処遇改善加算について説明しています。

  • 指定夜間対応型訪問介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

Point!

夜間訪問介護処遇改善加算について説明しています。

  • 指定夜間対応型訪問介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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