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Nursing care
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【令和6年度版】複合型サービス費報酬告示

複合型サービス費に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)

(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

(一) 要介護1 12,447単位

(二) 要介護2 17,415単位

(三) 要介護3 24,481単位

(四) 要介護4 27,766単位

(五) 要介護5 31,408単位

(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合

(一) 要介護1 11,214単位

(二) 要介護2 15,691単位

(三) 要介護3 22,057単位

(四) 要介護4 25,017単位

(五) 要介護5 28,298単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

(1) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

改正前改正後
(一) 要介護1                         10,423単位(一) 要介護1                         12,447単位
(二) 要介護2                         15,318単位(二) 要介護2                         17,415単位
(三) 要介護3                         22,283単位(三) 要介護3                         24,481単位
(四) 要介護4                         24,593単位(四) 要介護4                         27,766単位
(五) 要介護5                         27,117単位(五) 要介護5                         31,408単位

(2) 同一建物に居住する者に対して行う場合

改正前改正後
(一) 要介護1                         11,206単位(一) 要介護1                         11,214単位
(二) 要介護2                         15,680単位(二) 要介護2                         15,691単位
(三) 要介護3                         22,042単位(三) 要介護3                         22,057単位
(四) 要介護4                         25,000単位(四) 要介護4                         25,017単位
(五) 要介護5                         28,278単位(五) 要介護5                         28,298単位

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

(1) 要介護1 571単位

(2) 要介護2 638単位

(3) 要介護3 706単位

(4) 要介護4 773単位

(5) 要介護5 839単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            570単位(一) 要介護1                           571単位
(二) 要介護2                            637単位(二) 要介護2                           638単位
(三) 要介護3                            705単位(三) 要介護3                           706単位
(四) 要介護4                            772単位(四) 要介護4                           773単位
(五) 要介護5                            838単位(五) 要介護5                           839単位

注1

イ(1)については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の登録者(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。)について、当該登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

要介護状態区分に基づく単位数の算定方法について説明しています。

  • 登録者の要介護状態区分に応じて、1月につき所定単位数を算定
  • 登録者の数や従業者の員数が特定基準に該当する場合は、別の算定方法が適用される

注2

イ(2)については、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

同一建物に居住する登録者に対する単位数の算定方法について説明しています。

  • 同一建物に居住する登録者が対象
  • 登録者の要介護状態区分に応じて、1月につき所定単位数を算定
  • 登録者の数や従業者の員数が特定基準に該当する場合は、別の算定方法が適用される

注3

ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定看護小規模多機能型居宅介護のサービスに関する単位数の算定方法について説明しています。

  • 登録者の要介護状態区分に応じて、所定単位数を算定
  • 登録者の数や従業者の員数が特定基準に該当する場合は、別の算定方法が適用される

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 基準を満たさない場合、所定単位数の1%に相当する単位数が減算される

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注7

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第6項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


Point!

過少サービス減算について説明しています。

  • 提供回数が週平均1回に満たない、または登録者1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合は所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定

注8

イについては、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、注14における届出をしている場合にあっては、サテライト体制未整備減算として、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

サテライト体制未整備減算について説明しています。

  • 注14における届出をしている場合、1月につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定

注9

イについて、別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

特別地域加算について説明しています。

  • 特定地域に所在する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所またはその事務所の看護従業者が対象
  • 月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を加算

注10

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

小規模事業所加算について説明しています。

  • 指定地域にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、またはその事務所の看護従業者が対象
  • イ: 1月につき所定単位数の10%を加算
  • ロ: 1日につき所定単位数の10%を加算

注11

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

中山間地域等提供加算について説明しています。

  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定された地域外でサービスを提供した場合が対象
  • 1月につき所定単位数の5%を加算

注12

登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、複合型サービス費は、算定しない。


Point!

複合型サービス費が算定されない条件について説明しています。

  • 下記いずれかのサービスを受けている場合、複合型サービス費は算定しない
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

注13

登録者が一の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、複合型サービス費は、算定しない。


Point!

複合型サービス費用算定制限について説明しています。

  • 他の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で同様の介護を受けていても、複合型サービス費は算定しない

注14

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位を、要介護4である者については1月につき1,850単位を、要介護5である者については1月につき2,914単位を所定単位数から減算する。


Point!

訪問看護体制減算について説明しています。

  • 要介護1、要介護2、または要介護3の者: 1月につき925単位減算
  • 要介護4の者: 1月につき1,850単位減算
  • 要介護5の者: 1月につき2,914単位減算

注15

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当該者が末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合は、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1月につき925単位を、要介護4である者については1月につき1,850単位を、要介護5である者については1月につき2,914単位を所定単位数から減算する。


Point!

医療訪問看護減算について説明しています。

  • 主治医が末期の悪性腫瘍などで訪問看護が必要と指示した者が対象
  • 要介護1、要介護2、または要介護3の者: 1月につき925単位減算
  • 要介護4の者: 1月につき1,850単位減算
  • 要介護5の者: 1月につき2,914単位減算

注16

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者については1日につき30単位を、要介護4である者については1日につき60単位を、要介護5である者については1日につき95単位を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。


Point!

訪問看護特別指示減算について説明しています。

  • 主治医が特別指示を出した場合が対象
  • 要介護1、要介護2、または要介護3の者: 1日につき30単位減算
  • 要介護4の者: 1日につき60単位減算
  • 要介護5の者: 1日につき95単位減算

ハ 初期加算 30単位

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。


Point!

初期加算について説明しています。

  • 登録日から30日以内は1日ごとに所定単位数を加算
  • 30日を超える入院後の再利用時も同様に加算

ニ 認知症加算

(1) 認知症加算(Ⅰ) 920単位
(2) 認知症加算(Ⅱ) 890単位
(3) 認知症加算(Ⅲ) 760単位
(4) 認知症加算(Ⅳ) 460単位

注1

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、(1)、(2)又は(3)のいずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。


Point!

認知症加算について説明しています。

  • 専門的な認知症ケアを実施した場合に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注2

イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、(3)及び(4)について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。


Point!

認知症加算について説明しています。

  • (3)及び(4)の項目について、1月につきそれぞれ所定単位数を加算

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

認知症行動・心理症状緊急対応加算について説明しています。

  • 認知症の行動・心理症状があり、在宅生活が困難と医師が判断した者が対象
  • 利用開始日から7日間を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算

ヘ 若年性認知症利用者受入加算 800単位

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニを算定している場合は、算定しない。


Point!

若年性認知症利用者受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症利用者に対し、1月につき所定単位数を加算
  • ニを算定している場合、この加算は適用されない

ト 栄養アセスメント加算 50単位

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(チにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。


Point!

栄養アセスメント加算について説明しています。

  • 利用者に管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを実施した場合が対象
  • 条件
    • 管理栄養士を1名以上配置していること
    • 管理栄養士等が共同で栄養アセスメントを行い、その結果を利用者や家族に説明すること
    • 利用者ごとの栄養状態情報を厚生労働省に提出し、適切な栄養管理を行うこと
    • 厚生労働大臣が定めた基準に適合している事業所であること
  • 栄養改善加算のサービスを受けている間、及びそのサービスが終了した月は加算されない

チ 栄養改善加算 200単位

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であること。


Point!

栄養改善加算について説明しています。

  • 低栄養状態にある利用者に対して、3ヶ月以内に1月2回を限度に所定単位数を加算
  • 条件
  • 管理栄養士が1名以上配置されていること
  • 利用開始時に栄養状態を把握し、管理栄養士等が栄養ケア計画を作成していること
  • 栄養ケア計画に基づき、必要に応じて訪問して栄養改善サービスを実施し、栄養状態を定期的に記録していること
  • 栄養ケア計画の進捗を定期的に評価していること
  • 厚生労働大臣が定めた基準に適合している事業所であること
  • 栄養状態が改善されない場合は、継続的に加算が可能

リ 口腔・栄養スクリーニング加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口 腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位


Point!

口腔・栄養スクリーニング加算について説明しています。

  • 利用開始時と6ヶ月ごとに口腔または栄養スクリーニングを実施することが条件
  • 既に他の事業所で加算を受けている場合、重複して算定できない

ヌ 口腔機能向上加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位


Point!

口腔機能向上加算について説明しています。

  • 口腔機能が低下している利用者に対して、個別の口腔清掃指導や摂食・嚥下機能訓練を行うことが条件
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
  • 口腔機能が向上しない場合でも、引き続きサービスを行うことが認められている

ル 退院時共同指導加算 600単位

イについては、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院又は退所後、当該者に対する初回の訪問看護サービス(利用者の居宅を訪問して行う指定地域密着型サービス基準第177条第10号に規定する看護サービス(以下「看護サービス」という。)をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものをいう。以下同じ。)については2回)に限り、所定単位数を加算する。


Point!

退院時共同指導加算について説明しています。

  • 病院、診療所、介護老人保健施設、または介護医療院から退院・退所する者が対象
  • 条件
  • 退院時に保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士による退院時共同指導を実施。
  • 退院・退所後の初回訪問看護サービスを提供すること                      
  • 退院・退所につき1回(特別な管理が必要な利用者の場合は2回)加算

ヲ 緊急時対応加算 774単位

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

緊急時対応加算について説明しています。

  • 条件
  • 利用者の同意を得て、24時間連絡可能な体制を整備していること
  • 緊急時に訪問や宿泊が可能であること(訪問は訪問看護サービスの場合に限る)

ワ 特別管理加算

イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位
(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位


Point!

特別管理加算について説明しています。

  • 特別管理を必要とする利用者への計画的な管理が行われていること(看護サービスを行う場合に限る)が条件
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

カ 専門管理加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の緩和ケア、 褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算する。

イ 緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。) 250単位

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 250単位


Point!

専門管理加算について説明しています。

  • 専門研修を受けた看護師による計画的管理を行った場合に算定可能
  • 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケアまたは人工膀胱ケアに係る専門研修を受けた看護師: 1月に1回、250単位
  • 特定行為研修を修了した看護師: 1月に1回、250単位

ヨ ターミナルケア加算 2,500単位

イについては、在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の場所で死亡した場合を含む。)は、当該利用者の死亡月につき所定単位数を加算する。


Point!

ターミナルケア加算について説明しています。

  • 死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合末期の悪性腫瘍など特定の状態にある利用者に訪問看護を行った場合は1日以上)、加算可能

タ 遠隔死亡診断補助加算 150単位

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、当該利用者の死亡月につき所定単位数を加算する。


Point!

遠隔死亡診断補助加算について説明しています。

  • 研修を受けた看護師が、死亡診断加算を算定する利用者に対して、情報通信機器を用いて医師の死亡診断を補助した場合が対象
  • 死亡月に所定単位数を加算

レ 看護体制強化加算

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ) 3,000単位
(2) 看護体制強化加算(Ⅱ) 2,500単位


Point!

看護体制強化加算について説明しています。

  • 医療ニーズの高い利用者に対して看護体制を強化した場合、加算可能
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ソ 訪問体制強化加算 1,000単位

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

訪問体制強化加算について説明しています。

  • 登録者の居宅での生活継続のために訪問体制を強化した場合、加算可能                 

ツ 総合マネジメント体制強化加算

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位


Point!

総合マネジメント体制強化加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ネ  褥瘡マネジメント加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの 褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)  褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位
(2)  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位


Point!

褥瘡マネジメント加算について説明しています。

  • 基準に適合した指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が継続的に褥瘡管理を実施することが条件
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ナ 排せつ支援加算

イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位


Point!

排せつ支援加算について説明しています。

  • 基準に適合した指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で継続的に排せつ支援を実施することが条件
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ラ 科学的介護推進体制加算

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第179条第1項に規定する看護小規模多機能居宅介護計画をいう。)を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


Point!

科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 条件
  • 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況などの基本情報を厚生労働省に提出している
  • 計画を必要に応じて見直し、情報を活用して適切な介護を提供している

ム 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する場合が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ウ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

(2) ロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位


Point!

サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が基準に適合し、市町村長に届出を行うことが条件
  • イは1月につき所定単位数を加算する
  • ロは1日につき所定単位数を加算する
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ヰ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数


Point!

介護職員等処遇改善加算について説明しています。

  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからウまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからウまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからウまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからウまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからウまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからウまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからウまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからウまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからウまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからウまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからウまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからウまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからウまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからウまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数


Point!

介護職員等処遇改善加算について説明しています。

  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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