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Nursing care
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【令和6年度版】短期入所療養介護報酬告示

投稿日:

更新日:

短期入所療養介護に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 753単位

ii 要介護2 801単位

iii 要介護3 864単位

iv 要介護4 918単位

v 要介護5 971単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 752単位i 要介護1 753単位
ii 要介護2 799単位ii 要介護2 801単位
iii要介護3 861単位iii要介護3 864単位
iv要介護4 914単位iv要介護4 918単位
v要介護5 966単位v要介護5 971単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 819単位

ii 要介護2 893単位

iii 要介護3 958単位

iv 要介護4 1,017単位

v 要介護5 1,074単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 794単位i 要介護1 819単位
ii 要介護2 867単位ii 要介護2 893単位
iii 要介護3 930単位iii 要介護3 958単位
iv 要介護4 988単位iv 要介護4 1,017単位
v 要介護5 1,044単位v 要介護5 1,074単位

c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 830単位

ii 要介護2 880単位

iii 要介護3 944単位

iv 要介護4 997単位

v 要介護5 1,052単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 827単位i 要介護1 830単位
ii 要介護2 876単位ii 要介護2 880単位
iii 要介護3 939単位iii 要介護3 944単位
iv 要介護4 991単位iv 要介護4 997単位
v 要介護5 1,045単位v 要介護5 1,052単位

d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 902単位

ii 要介護2 979単位

iii 要介護3 1,044単位

iv 要介護4 1,102単位

v 要介護5 1,161単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 875単位i 要介護1 902単位
ii 要介護2 951単位ii 要介護2 979単位
iii 要介護3 1,014単位iii 要介護3 1,044単位
iv 要介護4 1,071単位iv 要介護4 1,102単位
v 要介護5 1,129単位v 要介護5 1,161単位

(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 790単位

ii 要介護2 874単位

iii 要介護3 992単位

iv 要介護4 1,071単位

v 要介護5 1,150単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 778単位i 要介護1 790単位
ii 要介護2 861単位ii 要介護2 874単位
iii 要介護3 976単位iii 要介護3 992単位
iv 要介護4 1,054単位iv 要介護4 1,071単位
v 要介護5 1,131単位v 要介護5 1,150単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 870単位

ii 要介護2 956単位

iii 要介護3 1,074単位

iv 要介護4 1,154単位

v 要介護5 1,231単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 857単位i 要介護1 870単位
ii 要介護2 941単位ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,057単位iii 要介護3 1,074単位
iv 要介護4 1,135単位iv 要介護4 1,154単位
v 要介護5 1,210単位v 要介護5 1,231単位

(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 790単位

ii 要介護2 868単位

iii 要介護3 965単位

iv 要介護4 1,043単位

v 要介護5 1,121単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 778単位i 要介護1 790単位
ii 要介護2 855単位ii 要介護2 868単位
iii 要介護3 950単位iii 要介護3 965単位
iv 要介護4 1,026単位iv 要介護4 1,043単位
v 要介護5 1,103単位v 要介護5 1,121単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 870単位

ii 要介護2 949単位

iii 要介護3 1,046単位

iv 要介護4 1,124単位

v 要介護5 1,203単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 857単位i 要介護1 870単位
ii 要介護2 934単位ii 要介護2 949単位
iii 要介護3 1,029単位iii 要介護3 1,046単位
iv 要介護4 1,106単位iv 要介護4 1,124単位
v 要介護5 1,183単位v 要介護5 1,203単位

(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)

a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 738単位

ii 要介護2 784単位

iii 要介護3 848単位

iv 要介護4 901単位

v 要介護5 953単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 737単位i 要介護1 738単位
ii 要介護2 782単位ii 要介護2 784単位
iii 要介護3 845単位iii 要介護3 848単位
iv 要介護4 897単位iv 要介護4 901単位
v 要介護5 948単位v 要介護5 953単位

b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 813単位

ii 要介護2 863単位

iii 要介護3 925単位

iv 要介護4 977単位

v 要介護5 1,031単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 811単位i 要介護1 813単位
ii 要介護2 860単位ii 要介護2 863単位
iii 要介護3 920単位iii 要介護3 925単位
iv 要介護4 971単位iv 要介護4 977単位
v 要介護5 1,024単位v 要介護5 1,031単位

(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 836単位

ii 要介護2 883単位

iii 要介護3 948単位

iv 要介護4 1,003単位

v 要介護5 1,056単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 833単位i 要介護1 836単位
ii 要介護2 879単位ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 943単位iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 997単位iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,049単位v 要介護5 1,056単位

b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 906単位

ii 要介護2 983単位

iii 要介護3 1,048単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,165単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 879単位i 要介護1 906単位
ii 要介護2 955単位ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,018単位iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,075単位iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,133単位v 要介護5 1,165単位

c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 836単位

ii 要介護2 883単位

iii 要介護3 948単位

iv 要介護4 1,003単位

v 要介護5 1,056単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 833単位i 要介護1 836単位
ii 要介護2 879単位ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 943単位iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 997単位iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,049単位v 要介護5 1,056単位

d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 906単位

ii 要介護2 983単位

iii 要介護3 1,048単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,165単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 879単位i 要介護1 906単位
ii 要介護2 955単位ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,018単位iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,075単位iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,133単位v 要介護5 1,165単位

(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,043単位

iii 要介護3 1,162単位

iv 要介護4 1,242単位

v 要介護5 1,319単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 944単位i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,026単位ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,143単位iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,221単位iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,296単位v 要介護5 1,319単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,043単位

iii 要介護3 1,162単位

iv 要介護4 1,242単位

v 要介護5 1,319単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 944単位i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,026単位ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,143単位iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,221単位iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,296単位v 要介護5 1,319単位

(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,037単位

iii 要介護3 1,135単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,291単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 944単位i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,020単位ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,116単位iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,193単位iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,269単位v 要介護5 1,291単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 959単位

ii 要介護2 1,037単位

iii 要介護3 1,135単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,291単位


Point!

改定前改定後
i 要介護1 959単位i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,037単位ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,135単位iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,213単位iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,291単位v 要介護5 1,291単位

(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)

a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 818単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 929単位

iv 要介護4 983単位

v 要介護5 1,035単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 816単位i 要介護1 818単位
ii 要介護2 863単位ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 924単位iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 977単位iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,028単位v 要介護5 1,035単位

b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

i 要介護1 818単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 929単位

iv 要介護4 983単位

v 要介護5 1,035単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 816単位i 要介護1 818単位
ii 要介護2 863単位ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 924単位iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 977単位iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,028単位v 要介護5 1,035単位

(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 664単位

(二) 4時間以上6時間未満 927単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,296単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
(一) 3時間以上4時間未満 650単位(一) 3時間以上4時間未満 664単位
(二) 4時間以上6時間未満 908単位(二) 4時間以上6時間未満 927単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,269単位(三) 6時間以上8時間未満 1,296単位

注1

(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所における介護サービスの提供に関する基準と、その単位数の算定方法について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準および夜勤職員の勤務条件基準を満たし、都道府県知事に届出を行った指定短期入所療養介護事業所において介護サービスを提供する
  • 指定短期入所療養介護を行った場合、利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を算定する
  • 夜勤職員の勤務条件基準を満たさない場合、所定単位数の100分の97を算定する
  • 利用者数または医療・介護職員数が特定の基準に該当する場合、別途定められた方法で単位数を算定する

注2

(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所における日中のみの介護サービス提供時の基準と単位数の算定方法について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準および夜勤職員の勤務条件基準を満たし都道府県知事に届出を行った指定短期入所療養介護事業所で介護サービスを提供する
  • 日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合短期入所療養介護計画に基づく標準的な時間で所定単位数を算定する
  • 夜勤職員の勤務条件基準を満たさない場合所定単位数の97%を算定する
  • 利用者数または医療・介護職員数が特定の基準に該当する場合別途定められた方法で単位数を算定する

注3

(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

この文章は、施設基準を満たさない指定短期入所療養介護事業所における介護サービスの単位数の算定方法について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合1日につき所定単位数の97%を算定する

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合身体拘束廃止未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の高齢者虐待防止措置未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の業務継続計画未策定減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合業務継続計画未策定減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注7

(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所における夜勤職員配置基準を満たす場合の夜勤職員配置加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める夜勤職員の勤務条件基準を満たし、都道府県知事に届出を行った指定短期入所療養介護事業所において夜勤職員配置加算として1日につき24単位を所定単位数に加算する

注8

指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所における個別リハビリテーション計画の作成と、個別リハビリテーション実施加算について説明しています。

  • 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して個別リハビリテーション計画を作成する
  • 個別リハビリテーション計画に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する

注9

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護の単位数加算について説明しています。

  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、届出を行った介護老人保健施設において認知症の利用者に対して介護を行った場合、1日につき76単位を加算する

注10

(1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、緊急に指定短期入所療養介護を行った場合の単位数加算について説明しています。

  • 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当と判断した場合、7日を限度として1日につき200単位を加算する

注11

別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10の加算を算定している場合は算定しない。


Point!

この文章は、計画外の緊急短期入所療養介護の単位数加算について説明しています。

  • 緊急に指定短期入所療養介護を行った場合、7日を限度として1日につき90単位を加算する
  • 利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合、14日を限度として加算する

注12

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、若年性認知症利用者に対する指定短期入所療養介護の単位数加算について説明しています。

  • 若年性認知症利用者に対して介護を行った場合、1日につき最大120単位を加算する
  • 注10を算定している場合は、加算しない

注13

(1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、重度療養者に対する計画的な医学的管理と療養上必要な処置を行った場合の単位数加算について説明しています。

  • 要介護4または5の重度療養者に対して計画的な医学的管理を行った場合、1日につき最大120単位を加算

注14

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算について説明しています。

  • 基準を満たし、届出を行った事業所について、在宅復帰・在宅療養支援機能加算として1日につき51単位を

注15

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、利用者の居宅と指定短期入所療養介護事業所間の送迎に関する単位数加算について説明しています。

  • 利用者の居宅と事業所間の送迎を行う場合、片道につき184単位を加算する

注16

次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者


Point!

この文章は、特定の理由により従来型個室を利用する必要がある利用者に対する介護老人保健施設短期入所療養介護費の算定について説明しています。

  • 感染症等により従来型個室の利用が必要と医師が判断した場合、特定の基準に適合する従来型個室を利用する者に対して、該当する介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定する
  • 著しい精神症状等により他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、従来型個室の利用が必要と医師が判断した場合、同様に算定する

注17

指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなす。


Point!

この文章は、介護保健施設サービスの届出に関する規定について説明しています。

  • 注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定による届出があったものとみなされる

注18

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護の利用日数に関する規定について説明しています。

  • 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けた場合、30日を超える日以降の介護費は算定しない

注19

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

この文章は、特別療養費の算定方法について説明しています。

  • 指定短期入所療養介護事業所において、日常的に必要な医療行為を行った場合、特別療養費として単位数に10円を乗じた額を算定する

注20

(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位

(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位


Point!

この文章は、療養体制維持特別加算について説明しています。

  • 療養体制維持特別加算(Ⅰ)として1日につき27単位、療養体制維持特別加算(Ⅱ)として1日につき57単位を加算する

注21

(1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注14は算定しない。


Point!

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定している短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注14は算定しない。

(4) 総合医学管理加算 275単位

注1

治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

注2

緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。


Point!

この文章は総合医学管理加算に関する説明です。

  • 治療管理を目的とし短期入所療養介護を行った場合、10日を限度とし1日につき275単位を加算する
  • 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない

(5) 口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

この文章は口腔機能強化加算についての説明です。

  • 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行う
  • 1月に1回に限り30単位を加算する

(6) 療養食加算 8単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所において、管理栄養士または栄養士によって管理され、適切な栄養量と内容の療養食を提供する場合の加算について説明しています。

  • 管理栄養士または栄養士によって管理されていること
  • 利用者の年齢や心身の状況に応じた適切な栄養量と内容の食事の提供が行われていること
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所で行われていること
  • 療養食の提供に対して、1日につき3回を限度に所定単位数が加算される

(7) 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

この文章は、認知症ケアに関する所定単位数の加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、認知症ケアを行った場合に加算される
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は1日につき3単位、(Ⅱ)は1日につき4単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(8) 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注1

利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

注2

同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。


Point!

この文章は、利用者の病状が急変した場合の緊急時治療管理の加算について説明しています。

  • 緊急時治療管理として1日につき518単位を算定
  • 重篤な病状で救命救急医療が必要な場合の投薬、検査、注射、処置等に対して算定
  • 同一利用者に対して1月に1回、連続する3日を限度として算定

(二) 特定治療

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

この文章は、医科診療報酬点数表に基づくリハビリテーションなどの医療行為に対する算定について説明しています。

  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療機関が行ったリハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療に対して算定
  • 医科診療報酬点数表第1章および第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定

(9) 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

この文章は、生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は1月につき100単位、(Ⅱ)は1月につき10単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(10) サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

この文章は、サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は1日につき22単位、(Ⅱ)は1日につき18単位、(Ⅲ)は1日につき6単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(11) 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数


Point!

この文章は、介護職員等処遇改善加算について説明しています。

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅰ)は算定単位数の1000分の75、加算(Ⅱ)は1000分の71、加算(Ⅲ)は1000分の54、加算(Ⅳ)は1000分の44に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数


Point!

この文章は、令和7年3月31日までの介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)について説明しています。

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅴ)は1000分の67から1000分の23に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 723単位

ii 要介護2 830単位

iii 要介護3 1,064単位

iv 要介護4 1,163単位

v 要介護5 1,253単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 708単位i 要介護1 723単位
ii 要介護2 813単位ii 要介護2 830単位
iii 要介護3 1,042単位iii 要介護3 1,064単位
iv 要介護4 1,139単位iv 要介護4 1,163単位
v 要介護5 1,227単位v 要介護5 1,253単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 753単位

ii 要介護2 866単位

iii 要介護3 1,109単位

iv 要介護4 1,213単位

v 要介護5 1,306単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 737単位i 要介護1 753単位
ii 要介護2 848単位ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 1,086単位iii 要介護3 1,109単位
iv 要介護4 1,188単位iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,279単位v 要介護5 1,306単位

c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 742単位

ii 要介護2 854単位

iii 要介護3 1,094単位

iv 要介護4 1,196単位

v 要介護5 1,288単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 727単位i 要介護1 742単位
ii 要介護2 836単位ii 要介護2 854単位
iii 要介護3 1,071単位iii 要介護3 1,094単位
iv 要介護4 1,171単位iv 要介護4 1,196単位
v 要介護5 1,261単位v 要介護5 1,288単位

d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 831単位

ii 要介護2 941単位

iii 要介護3 1,173単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,362単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 814単位i 要介護1 831単位
ii 要介護2 921単位ii 要介護2 941単位
iii 要介護3 1,149単位iii 要介護3 1,173単位
iv 要介護4 1,247単位iv 要介護4 1,273単位
v 要介護5 1,334単位v 要介護5 1,362単位

e 病院療養病床短期入所療養介護費(v)

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 980単位

iii 要介護3 1,224単位

iv 要介護4 1,328単位

v 要介護5 1,421単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 849単位i 要介護1 867単位
ii 要介護2 960単位ii 要介護2 980単位
iii 要介護3 1,199単位iii 要介護3 1,224単位
iv 要介護4 1,300単位iv 要介護4 1,328単位
v 要介護5 1,391単位v 要介護5 1,421単位

f 病院療養病床短期入所療養介護費(vi)

i 要介護1 855単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,206単位

iv 要介護4 1,307単位

v 要介護5 1,399単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 837単位i 要介護1 855単位
ii 要介護2 946単位ii 要介護2 966単位
iii 要介護3 1,181単位iii 要介護3 1,206単位
iv 要介護4 1,280単位iv 要介護4 1,307単位
v 要介護5 1,370単位v 要介護5 1,399単位

(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 666単位

ii 要介護2 773単位

iii 要介護3 933単位

iv 要介護4 1,086単位

v 要介護5 1,127単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 652単位i 要介護1 666単位
ii 要介護2 757単位ii 要介護2 773単位
iii 要介護3 914単位iii 要介護3 933単位
iv 要介護4 1,063単位iv 要介護4 1,086単位
v 要介護5 1,104単位v 要介護5 1,127単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 681単位

ii 要介護2 792単位

iii 要介護3 955単位

iv 要介護4 1,111単位

v 要介護5 1,154単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 667単位i 要介護1 681単位
ii 要介護2 776単位ii 要介護2 792単位
iii 要介護3 935単位iii 要介護3 955単位
iv 要介護4 1,088単位iv 要介護4 1,111単位
v 要介護5 1,130単位v 要介護5 1,154単位

c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 775単位

ii 要介護2 884単位

iii 要介護3 1,042単位

iv 要介護4 1,196単位

v 要介護5 1,237単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 759単位i 要介護1 775単位
ii 要介護2 866単位ii 要介護2 884単位
iii 要介護3 1,020単位iii 要介護3 1,042単位
iv 要介護4 1,171単位iv 要介護4 1,196単位
v 要介護5 1,211単位v 要介護5 1,237単位

d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 795単位

ii 要介護2 905単位

iii 要介護3 1,066単位

iv 要介護4 1,224単位

v 要介護5 1,266単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 778単位i 要介護1 795単位
ii 要介護2 886単位ii 要介護2 905単位
iii 要介護3 1,044単位iii 要介護3 1,066単位
iv 要介護4 1,199単位iv 要介護4 1,224単位
v 要介護5 1,240単位v 要介護5 1,266単位

(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 642単位

ii 要介護2 754単位

iii 要介護3 904単

iv 要介護4 1,059単位

v 要介護5 1,100単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 629単位i 要介護1 642単位
ii 要介護2 738単位ii 要介護2 754単位
iii 要介護3 885単iii 要介護3 904単位
iv 要介護4 1,037単位iv 要介護4 1,059単位
v 要介護5 1,077単位v 要介護5 1,100単位

b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 754単位

ii 要介護2 864単位

iii 要介護3 1,014単位

iv 要介護4 1,170単位

v 要介護5 1,211単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 738単位i 要介護1 754単位
ii 要介護2 846単位ii 要介護2 864単位
iii 要介護3 993単位iii 要介護3 1,014単位
iv 要介護4 1,146単位iv 要介護4 1,170単位
v 要介護5 1,186単位v 要介護5 1,211単位

(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 841単位

iii 要介護3 992単位

iv 要介護4 1,081単位

v 要介護5 1,172単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 717単位i 要介護1 732単位
ii 要介護2 824単位ii 要介護2 841単位
iii 要介護3 971単位iii 要介護3 992単位
iv 要介護4 1,059単位iv 要介護4 1,081単位
v 要介護5 1,148単位v 要介護5 1,172単位

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 843単位

ii 要介護2 953単位

iii 要介護3 1,101単

iv 要介護4 1,193単位

v 要介護5 1,283単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 825単位i 要介護1 843単位
ii 要介護2 933単位ii 要介護2 953単位
iii 要介護3 1,078単iii 要介護3 1,101
iv 要介護4 1,168単位iv 要介護4 1,193単位
v 要介護5 1,256単位v 要介護5 1,283単位

(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 841単位

iii 要介護3 950単位

iv 要介護4 1,041単位

v 要介護5 1,130単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 717単位i 要介護1 732単位
ii 要介護2 824単位ii 要介護2 841単位
iii 要介護3 930単位iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,019単位iv 要介護4 1,041単位
v 要介護5 1,107単位v 要介護5 1,130単位

b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 843単位

ii 要介護2 953単位

iii 要介護3 1,059単位

iv 要介護4 1,149単位

v 要介護5 1,242単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 825単位i 要介護1 843単位
ii 要介護2 933単位ii 要介護2 953単位
iii 要介護3 1,037単位iii 要介護3 1,059単位
iv 要介護4 1,125単位iv 要介護4 1,149単位
v 要介護5 1,216単位v 要介護5 1,242単位

(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,197単位

d 要介護4 1,296単位

e 要介護5 1,385単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 838単位a 要介護1 856単位
b 要介護2 943単位b 要介護2 963単位
c 要介護3 1,172単位c 要介護3 1,197単位
d 要介護4 1,269単位d 要介護4 1,296単位
e 要介護5 1,356単位e 要介護5 1,385単位

(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 885単位

b 要介護2 998単位

c 要介護3 1,242単位

d 要介護4 1,345単位

e 要介護5 1,438単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 867単位a 要介護1 885単位
b 要介護2 977単位b 要介護2 998単位
c 要介護3 1,216単位c 要介護3 1,242単位
d 要介護4 1,317単位d 要介護4 1,345単位
e 要介護5 1,408単位e 要介護5 1,438単位

(三) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 874単位

b 要介護2 985単位

c 要介護3 1,226単位

d 要介護4 1,328単位

e 要介護5 1,419単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 856単位a 要介護1 874単位
b 要介護2 965単位b 要介護2 985単位
c 要介護3 1,201単位c 要介護3 1,226単位
d 要介護4 1,300単位d 要介護4 1,328単位
e 要介護5 1,390単位e 要介護5 1,419単位

(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,197単位

d 要介護4 1,296単位

e 要介護5 1,385単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 838単位a 要介護1 856単位
b 要介護2 943単位b 要介護2 963単位
c 要介護3 1,172単位c 要介護3 1,197単位
d 要介護4 1,269単位d 要介護4 1,296単位
e 要介護5 1,356単位e 要介護5 1,385単位

(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 885単位

b 要介護2 998単位

c 要介護3 1,242単位

d 要介護4 1,345単位

e 要介護5 1,438単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 867単位a 要介護1 885単位
b 要介護2 977単位b 要介護2 998単位
c 要介護3 1,216単位c 要介護3 1,242単位
d 要介護4 1,317単位d 要介護4 1,345単位
e 要介護5 1,408単位e 要介護5 1,438単位

(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 874単位

b 要介護2 985単位

c 要介護3 1,226単位

d 要介護4 1,328単位

e 要介護5 1,419単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 856単位a 要介護1 874単位
b 要介護2 965単位b 要介護2 985単位
c 要介護3 1,201単位c 要介護3 1,226単位
d 要介護4 1,300単位d 要介護4 1,328単位
e 要介護5 1,390単位e 要介護5 1,419単位

(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,105単位

d 要介護4 1,195単位

e 要介護5 1,284単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 838単位a 要介護1 856単位
b 要介護2 943単位b 要介護2 963単位
c 要介護3 1,082単位c 要介護3 1,105単位
d 要介護4 1,170単位d 要介護4 1,195単位
e 要介護5 1,257単位e 要介護5 1,284単位

(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a 要介護1 856単位

b 要介護2 963単位

c 要介護3 1,105単位

d 要介護4 1,195単位

e 要介護5 1,284単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 838単位a 要介護1 856単位
b 要介護2 943単位b 要介護2 963単位
c 要介護3 1,082単位c 要介護3 1,105単位
d 要介護4 1,170単位d 要介護4 1,195単位
e 要介護5 1,257単位e 要介護5 1,284単位

(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
(一) 3時間以上4時間未満 670単位(一) 3時間以上4時間未満 684単位
(二) 4時間以上6時間未満 928単位(二) 4時間以上6時間未満 948単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,289単位(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注1

(1)から(4)までについて、療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者に対する介護報酬の算定について説明しています。

  • 療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所で、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に介護報酬が算定される
  • 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす必要がある
  • 基準を満たさない場合は所定単位数から25単位が控除される
  • 利用者の数や医師、看護職員、介護職員の員数が基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定される

注2

(5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者に対する日中のみの介護報酬の算定について説明しています。

  • 療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所で、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に日中のみの介護報酬が算定される
  • 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす必要がある
  • 基準を満たさない場合は所定単位数から25単位が控除される
  • 短期入所療養介護計画に位置付けられた内容に基づき、標準的な時間で所定単位数が算定される
  • 利用者の数や医師、看護職員、介護職員の員数が基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定される

注3

(3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

  • (3)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
  • (4)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
  • 基準を満たさない場合は3%減算する

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

身体拘束廃止未実施減算についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数から1%が減算されます。

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算されます。

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「業務継続計画未策定減算」についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算されます。

注7

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。


Point!

病院療養療養環境減算についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、病院療養病床療養環境減算として、所定単位数から1%が減算されます。


注8

医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

Point!

病院療養医師配置減算についての説明です。

医師の配置について、医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合12単位が減算されます。

注9

(1)から(4)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所で夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす場合に加算される単位数について説明しています。

注10

(1)から(4)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、認知症の行動・心理症状が認められるため、緊急に指定短期入所療養介護を利用する必要があると医師が判断した者に対する加算について説明しています。

  • 認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断された者に対する加算
  • 利用開始から7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算

注11

別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、計画的に行われていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合の加算について説明しています。

  • 計画的に行われていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合の加算
  • 利用開始から7日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算
  • 家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日を限度
  • 注10を算定している場合は加算されない

注12

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(4)までについては1日につき120単位を、(5)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、若年性認知症利用者に対する指定短期入所療養介護の加算について説明しています。

  • 若年性認知症利用者に対する指定短期入所療養介護の加算
  • (1)から(4)までについては1日につき120単位を加算
  • (5)については1日につき60単位を加算
  • 注10を算定している場合は加算されない

注13

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、利用者の送迎を行う場合の加算について説明しています。

  • 利用者の心身の状態や家族の事情等により送迎が必要と認められる場合の加算
  • 居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合
  • 片道につき184単位を所定単位数に加算

注14

次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)を算定する。


イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

Point!

この文章は、特定の条件に該当する者に対する病院療養病床短期入所療養介護費の算定について説明しています。

  • 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
  • 著しい精神症状等により、同室の他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

注15

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。


Point!

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合、30日を超える日以降の介護費は算定されません。

(6) 口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

この文章は口腔機能強化加算についての説明です。

  • 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行う
  • 1月に1回に限り30単位を加算する

(7) 療養食加算 8単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所において、管理栄養士または栄養士によって管理され、適切な栄養量と内容の療養食を提供する場合の加算について説明しています。

  • 管理栄養士または栄養士によって管理されていること
  • 利用者の年齢や心身の状況に応じた適切な栄養量と内容の食事の提供が行われていること
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所で行われていること
  • 療養食の提供に対して、1日につき3回を限度に所定単位数が加算される

(8) 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

この文章は、認知症ケアに関する所定単位数の加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、認知症ケアを行った場合に加算される
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は1日につき3単位、(Ⅱ)は1日につき4単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(9) 特定診療費

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為を行った場合単位数に10円を乗じて得た額を算定します。

(10) 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

この文章は、生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は1月につき100単位、(Ⅱ)は1月につき10単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(11) サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

この文章は、サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は1日につき22単位、(Ⅱ)は1日につき18単位、(Ⅲ)は1日につき6単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(12) 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数


Point!

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅰ)は算定単位数の1000分の51、加算(Ⅱ)は1000分の47、加算(Ⅲ)は1000分の36、加算(Ⅳ)は1000分の29に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数


Point!

この文章は、令和7年3月31日までの介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)について説明しています。

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅴ)は1000分の46から1000分の15に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

ハ 診療所における短期入所療養介護費

(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一) 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 診療所短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 705単位

ii 要介護2 756単位

iii 要介護3 806単位

iv 要介護4 857単位

v 要介護5 908単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 690単位i 要介護1 705単位
ii 要介護2 740単位ii 要介護2 756単位
iii 要介護3 789単位iii 要介護3 806単位
iv 要介護4 839単位iv 要介護4 857単位
v 要介護5 889単位v 要介護5 908単位

b 診療所短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 732単位

ii 要介護2 786単位

iii 要介護3 839単位

iv 要介護4 893単位

v 要介護5 946単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 717単位i 要介護1 732単位
ii 要介護2 770単位ii 要介護2 786単位
iii 要介護3 822単位iii 要介護3 839単位
iv 要介護4 874単位iv 要介護4 893単位
v 要介護5 926単位v 要介護5 946単位

c 診療所短期入所療養介護費(iii)

i 要介護1 723単位

ii 要介護2 775単位

iii 要介護3 827単位

iv 要介護4 879単位

v 要介護5 932単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 708単位i 要介護1 723単位
ii 要介護2 759単位ii 要介護2 775単位
iii 要介護3 810単位iii 要介護3 827単位
iv 要介護4 861単位iv 要介護4 879単位
v 要介護5 913単位v 要介護5 932単位

d 診療所短期入所療養介護費(iv)

i 要介護1 813単位

ii 要介護2 864単位

iii 要介護3 916単位

iv 要介護4 965単位

v 要介護5 1,016単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 796単位i 要介護1 813単位
ii 要介護2 846単位ii 要介護2 864単位
iii 要介護3 897単位iii 要介護3 916単位
iv 要介護4 945単位iv 要介護4 965単位
v 要介護5 995単位v 要介護5 1,016単位

e 診療所短期入所療養介護費(v)

i 要介護1 847単位

ii 要介護2 901単位

iii 要介護3 954単位

iv 要介護4 1,006単位

v 要介護5 1,059単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 829単位i 要介護1 847単位
ii 要介護2 882単位ii 要介護2 901単位
iii 要介護3 934単位iii 要介護3 954単位
iv 要介護4 985単位iv 要介護4 1,006単位
v 要介護5 1,037単位v 要介護5 1,059単位

f 診療所短期入所療養介護費(vi)

i 要介護1 835単位

ii 要介護2 888単位

iii 要介護3 941単位

iv 要介護4 992単位

v 要介護5 1,045単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 818単位i 要介護1 835単位
ii 要介護2 870単位ii 要介護2 888単位
iii 要介護3 921単位iii 要介護3 941単位
iv 要介護4 971単位iv 要介護4 992単位
v 要介護5 1,023単位v 要介護5 1,045単位

(二) 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 診療所短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 624単位

ii 要介護2 670単位

iii 要介護3 715単位

iv 要介護4 762単位

v 要介護5 807単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 611単位i 要介護1 624単位
ii 要介護2 656単位ii 要介護2 670単位
iii 要介護3 700単位iii 要介護3 715単位
iv 要介護4 746単位iv 要介護4 762単位
v 要介護5 790単位v 要介護5 807単位

b 診療所短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 734単位

ii 要介護2 779単位

iii 要介護3 825単位

iv 要介護4 871単位

v 要介護5 917単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 719単位i 要介護1 734単位
ii 要介護2 763単位ii 要介護2 779単位
iii 要介護3 808単位iii 要介護3 825単位
iv 要介護4 853単位iv 要介護4 871単位
v 要介護5 898単位v 要介護5 917単位

(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 835単位

b 要介護2 887単位

c 要介護3 937単位

d 要介護4 988単位

e 要介護5 1,039単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 818単位a 要介護1 835単位
b 要介護2 869単位b 要介護2 887単位
c 要介護3 918単位c 要介護3 937単位
d 要介護4 967単位d 要介護4 988単位
e 要介護5 1,017単位e 要介護5 1,039単位

(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 864単位

b 要介護2 918単位

c 要介護3 970単位

d 要介護4 1,022単

e 要介護5 1,076単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 846単位a 要介護1 864単位
b 要介護2 899単位b 要介護2 918単位
c 要介護3 950単位c 要介護3 970単位
d 要介護4 1,001単d 要介護4 1,022
e 要介護5 1,054単位e 要介護5 1,076単位

(三) ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 854単位

b 要介護2 907単位

c 要介護3 959単位

d 要介護4 1,010単位

e 要介護5 1,062単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 836単位a 要介護1 854単位
b 要介護2 888単位b 要介護2 907単位
c 要介護3 939単位c 要介護3 959単位
d 要介護4 989単位d 要介護4 1,010単位
e 要介護5 1,040単位e 要介護5 1,062単位

(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

a 要介護1 835単位

b 要介護2 887単位

c 要介護3 937単位

d 要介護4 988単位

e 要介護5 1,039単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 818単位a 要介護1 835単位
b 要介護2 869単位b 要介護2 887単位
c 要介護3 918単位c 要介護3 937単位
d 要介護4 967単位d 要介護4 988単位
e 要介護5 1,017単位e 要介護5 1,039単位

(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

a 要介護1 864単位

b 要介護2 918単位

c 要介護3 970単位

d 要介護4 1,022単位

e 要介護5 1,076単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 846単位a 要介護1 864単位
b 要介護2 899単位b 要介護2 918単位
c 要介護3 950単位c 要介護3 970単位
d 要介護4 1,001単位d 要介護4 1,022単位
e 要介護5 1,054単位e 要介護5 1,076単位

(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

a 要介護1 854単位

b 要介護2 907単位

c 要介護3 959単位

d 要介護4 1,010単位

e 要介護5 1,062単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 836単位a 要介護1 854単位
b 要介護2 888単位b 要介護2 907単位
c 要介護3 939単位c 要介護3 959単位
d 要介護4 989単位d 要介護4 1,010単位
e 要介護5 1,040単位e 要介護5 1,062単位

(3) 特定診療所短期入所療養介護費

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
(一) 3時間以上4時間未満 670単位(一) 3時間以上4時間未満 684単位
(二) 4時間以上6時間未満 928単位(二) 4時間以上6時間未満 948単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,289単位(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注1

(1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、診療所である指定短期入所療養介護事業所が、特定の施設基準に適合している場合における、指定短期入所療養介護の提供に関する要件と、その際の所定単位数の算定方法について説明しています。

  • 診療所が厚生労働大臣の定める施設基準に適合していること
  • 電子情報処理組織を使用し、都道府県知事に対し届出を行うこと
  • 利用者の要介護状態区分に応じて所定単位数を算定すること

注2

(3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、診療所である指定短期入所療養介護事業所における、日中のみの短期入所療養介護の提供に関する要件や、所定単位数の算定方法について説明しています。

  • 指定短期入所療養介護事業所が、厚生労働大臣が定める施設基準に適合していること
  • 都道府県知事に対し、老健局長が定める様式で届出を行うこと
  • 利用者に対して日中のみの指定短期入所療養介護を提供する場合の算定方法
  • 現に要した時間ではなく、標準的な時間で所定単位数を算定する

注3

(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

この文章は、施設基準を満たさない指定短期入所療養介護事業所における介護サービスの単位数の算定方法について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合1日につき所定単位数の97%を算定する

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合身体拘束廃止未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の高齢者虐待防止措置未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の業務継続計画未策定減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合業務継続計画未策定減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注7

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は診療所設備減算の説明です。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準に該当する場合、1日につき60単位減算する

注8

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、1日につき25単位を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は診療所短期食事体制減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準に該当する場合、1日につき25単位減算する

注9

(1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は診療所短期認知症緊急対応加算についての説明です。

  • 認知症の行動・心理症状により在宅生活が困難と判断された利用者が対象
  • 医師が緊急に指定短期入所療養介護の利用が適当と判断した場合
  • 利用開始日から7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算

注10

別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は診療所短期緊急短期入所受入加算についての説明です。

  • 居宅サービス計画に計画されていない指定短期入所療養介護を緊急に行う場合
  • 利用開始日から7日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算
  • 家族の病気等やむを得ない事情がある場合は、14日を限度とする
  • 診療所短期認知症緊急対応加算を算定している場合は、この加算は適用されない

注11

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は診療所短期若年性認知症受入加算についての説明です。

  • 若年性認知症利用者に対する指定短期入所療養介護を実施した場合に適用される加算
  • 診療所短期入所療養介護費及びユニット型診療所短期入所療養介護費については1日につき120単位
  • 特定診療所短期入所療養介護費については1日につき60単位
  • 注8を算定している場合は、この加算は適用されない

注12

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は診療所短期送迎加算についての説明です。

  • 利用者の心身の状態や家族の事情により送迎が必要と認められる場合が対象
  • 居宅と指定短期入所療養介護事業所の間の送迎が対象
  • 片道につき184単位を所定単位数に加算

注13

次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介護費(iv)、(v)若しくは(vi)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者


Point!

この文章は、診療所短期入所療養介護費において、特定の条件を満たす利用者に対する加算について説明しています。

  • 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)または(Ⅱ)を支給する場合
  • 感染症等により従来型個室の利用が必要と医師が判断した者
  • 著しい精神症状等により、他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあり、従来型個室の利用が必要と医師が判断した者

注14

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費は、算定しない。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護の利用期間が30日を超えた場合の費用算定に関する条件について説明しています。

  • 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けた場合
  • 30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費は算定されない

(4)口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

この文章は口腔機能強化加算についての説明です。

  • 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行う
  • 1月に1回に限り30単位を加算する

(5) 療養食加算 8単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。


Point!

(6) 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

この文章は、認知症ケアに関する所定単位数の加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、認知症ケアを行った場合に加算される
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は1日につき3単位、(Ⅱ)は1日につき4単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(7) 特定診療費

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

(8) 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

この文章は、生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は1月につき100単位、(Ⅱ)は1月につき10単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(9) サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

この文章は、サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は1日につき22単位、(Ⅱ)は1日につき18単位、(Ⅲ)は1日につき6単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(10) 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数


Point!

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅰ)は算定単位数の1000分の51、加算(Ⅱ)は1000分の47、加算(Ⅲ)は1000分の36、加算(Ⅳ)は1000分の29に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(9)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数


Point!

この文章は、令和7年3月31日までの介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)について説明しています。

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅴ)は1000分の46から1000分の15に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

ニ 削除

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

(1) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 778単位

ii 要介護2 893単位

iii 要介護3 1,136単位

iv 要介護4 1,240単位

v 要介護5 1,333単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 762単位i 要介護1 778単位
ii 要介護2 874単位ii 要介護2 893単位
iii 要介護3 1,112単位iii 要介護3 1,136単位
iv 要介護4 1,214単位iv 要介護4 1,240単位
v 要介護5 1,305単位v 要介護5 1,333単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 894単位

ii 要介護2 1,006単位

iii 要介護3 1,250単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,446単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 875単位i 要介護1 894単位
ii 要介護2 985単位ii 要介護2 1,006単位
iii 要介護3 1,224単位iii 要介護3 1,250単位
iv 要介護4 1,325単位iv 要介護4 1,353単位
v 要介護5 1,416単位v 要介護5 1,446単位

(二) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 768単位

ii 要介護2 879単位

iii 要介護3 1,119単位

iv 要介護4 1,222単位

v 要介護5 1,314単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 752単位i 要介護1 768単位
ii 要介護2 861単位ii 要介護2 879単位
iii 要介護3 1,096単位iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,197単位iv 要介護4 1,222単位
v 要介護5 1,287単位v 要介護5 1,314単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 880単位

ii 要介護2 993単位

iii 要介護3 1,233単位

iv 要介護4 1,334単位

v 要介護5 1,426単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 862単位i 要介護1 880単位
ii 要介護2 972単位ii 要介護2 993単位
iii 要介護3 1,207単位iii 要介護3 1,233単位
iv 要介護4 1,306単位iv 要介護4 1,334単位
v 要介護5 1,396単位v 要介護5 1,426単位

(三) Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 752単位

ii 要介護2 863単位

iii 要介護3 1,103単位

iv 要介護4 1,205単位

v 要介護5 1,297単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 736単位i 要介護1 752単位
ii 要介護2 845単位ii 要介護2 863単位
iii 要介護3 1,080単位iii 要介護3 1,103単位
iv 要介護4 1,180単位iv 要介護4 1,205単位
v 要介護5 1,270単位v 要介護5 1,297単位

b Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 864単位

ii 要介護2 975単位

iii 要介護3 1,215単位

iv 要介護4 1,317単位

v 要介護5 1,409単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 846単位i 要介護1 864単位
ii 要介護2 975単位ii 要介護2 975単位
iii 要介護3 1,215単位iii 要介護3 1,215単位
iv 要介護4 1,317単位iv 要介護4 1,317単位
v 要介護5 1,409単位v 要介護5 1,409単位

(2) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 731単位

ii 要介護2 829単位

iii 要介護3 1,044単位

iv 要介護4 1,135単位

v 要介護5 1,217単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 716単位i 要介護1 731単位
ii 要介護2 812単位ii 要介護2 829単位
iii 要介護3 1,022単位iii 要介護3 1,044単位
iv 要介護4 1,111単位iv 要介護4 1,135単位
v 要介護5 1,192単位v 要介護5 1,217単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 846単位

ii 要介護2 945単位

iii 要介護3 1,157単位

iv 要介護4 1,249単位

v 要介護5 1,331単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 828単位i 要介護1 846単位
ii 要介護2 925単位ii 要介護2 945単位
iii 要介護3 1,133単位iii 要介護3 1,157単位
iv 要介護4 1,223単位iv 要介護4 1,249単位
v 要介護5 1,303単位v 要介護5 1,331単位

(二) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 715単位

ii 要介護2 813単位

iii 要介護3 1,027単位

iv 要介護4 1,117単位

v 要介護5 1,200単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 700単位i 要介護1 715単位
ii 要介護2 796単位ii 要介護2 813単位
iii 要介護3 1,006単位iii 要介護3 1,027単位
iv 要介護4 1,094単位iv 要介護4 1,117単位
v 要介護5 1,175単位v 要介護5 1,200単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 828単位

ii 要介護2 927単位

iii 要介護3 1,141単位

iv 要介護4 1,233単位

v 要介護5 1,314単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 811単位i 要介護1 828単位
ii 要介護2 908単位ii 要介護2 927単位
iii 要介護3 1,117単位iii 要介護3 1,141単位
iv 要介護4 1,207単位iv 要介護4 1,233単位
v 要介護5 1,287単位v 要介護5 1,314単位

(三) Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

a Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 704単位

ii 要介護2 802単位

iii 要介護3 1,015単位

iv 要介護4 1,106単位

v 要介護5 1,188単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 689単位i 要介護1 704単位
ii 要介護2 785単位ii 要介護2 802単位
iii 要介護3 994単位iii 要介護3 1,015単位
iv 要介護4 1,083単位iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,163単位v 要介護5 1,188単位

b Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 817単位

ii 要介護2 916単位

iii 要介護3 1,129単位

iv 要介護4 1,221単位

v 要介護5 1,302単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 800単位i 要介護1 817単位
ii 要介護2 897単位ii 要介護2 916単位
iii 要介護3 1,106単位iii 要介護3 1,129単位
iv 要介護4 1,196単位iv 要介護4 1,221単位
v 要介護5 1,275単位v 要介護5 1,302単位

(3) 特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 717単位

ii 要介護2 821単位

iii 要介護3 1,051単位

iv 要介護4 1,147単位

v 要介護5 1,236単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 717単位i 要介護1 717単位
ii 要介護2 821単位ii 要介護2 821単位
iii 要介護3 1,051単位iii 要介護3 1,051単位
iv 要介護4 1,147単位iv 要介護4 1,147単位
v 要介護5 1,236単位v 要介護5 1,236単位

b Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 822単位

ii 要介護2 929単位

iii 要介護3 1,156単位

iv 要介護4 1,254単位

v 要介護5 1,341単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 805単位i 要介護1 822単位
ii 要介護2 910単位ii 要介護2 929単位
iii 要介護3 1,132単位iii 要介護3 1,156単位
iv 要介護4 1,228単位iv 要介護4 1,254単位
v 要介護5 1,313単位v 要介護5 1,341単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(i)

i 要介護1 670単位

ii 要介護2 764単位

iii 要介護3 967単位

iv 要介護4 1,054単位

v 要介護5 1,132単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 656単位i 要介護1 670単位
ii 要介護2 748単位ii 要介護2 764単位
iii 要介護3 947単位iii 要介護3 967単位
iv 要介護4 1,032単位iv 要介護4 1,054単位
v 要介護5 1,108単位v 要介護5 1,132単位

b Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)

i 要介護1 778単位

ii 要介護2 873単位

iii 要介護3 1,076単位

iv 要介護4 1,161単位

v 要介護5 1,240単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 762単位i 要介護1 778単位
ii 要介護2 855単位ii 要介護2 873単位
iii 要介護3 1,054単位iii 要介護3 1,076単位
iv 要介護4 1,137単位iv 要介護4 1,161単位
v 要介護5 1,214単位v 要介護5 1,240単位

(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 911単位

ii 要介護2 1,023単位

iii 要介護3 1,268単位

iv 要介護4 1,371単位

v 要介護5 1,464単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 892単位i 要介護1 911単位
ii 要介護2 1,002単位ii 要介護2 1,023単位
iii 要介護3 1,242単位iii 要介護3 1,268単位
iv 要介護4 1,343単位iv 要介護4 1,371単位
v 要介護5 1,434単位v 要介護5 1,464単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 911単位

ii 要介護2 1,023単位

iii 要介護3 1,268単位

iv 要介護4 1,371単位

v 要介護5 1,464単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 892単位i 要介護1 911単位
ii 要介護2 1,002単位ii 要介護2 1,023単位
iii 要介護3 1,242単位iii 要介護3 1,268単位
iv 要介護4 1,343単位iv 要介護4 1,371単位
v 要介護5 1,434単位v 要介護5 1,464単位

(二) ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 901単位

ii 要介護2 1,011単位

iii 要介護3 1,252単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,445単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 882単位i 要介護1 901単位
ii 要介護2 990単位ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,226単位iii 要介護3 1,252単位
iv 要介護4 1,325単位iv 要介護4 1,353単位
v 要介護5 1,415単位v 要介護5 1,445単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 901単位

ii 要介護2 1,011単位

iii 要介護3 1,252単位

iv 要介護4 1,353単位

v 要介護5 1,445単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 882単位i 要介護1 901単位
ii 要介護2 990単位ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,226単位iii 要介護3 1,252単位
iv 要介護4 1,325単位iv 要介護4 1,353単位
v 要介護5 1,415単位v 要介護5 1,445単位

(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

a 要介護1 910単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,241単位

d 要介護4 1,337単位

e 要介護5 1,424単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 891単位a 要介護1 910単位
b 要介護2 993単位b 要介護2 1,014単位
c 要介護3 1,215単位c 要介護3 1,241単位
d 要介護4 1,309単位d 要介護4 1,337単位
e 要介護5 1,394単位e 要介護5 1,424単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

a 要介護1 910単位

b 要介護2 1,014単位

c 要介護3 1,241単位

d 要介護4 1,337単位

e 要介護5 1,424単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
a 要介護1 891単位a 要介護1 910単位
b 要介護2 993単位b 要介護2 1,014単位
c 要介護3 1,215単位c 要介護3 1,241単位
d 要介護4 1,309単位d 要介護4 1,337単位
e 要介護5 1,394単位e 要介護5 1,424単位

(6) ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 859単位

ii 要介護2 963単位

iii 要介護3 1,193単位

iv 要介護4 1,289単位

v 要介護5 1,376単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 841単位i 要介護1 859単位
ii 要介護2 943単位ii 要介護2 963単位
iii 要介護3 1,168単位iii 要介護3 1,193単位
iv 要介護4 1,262単位iv 要介護4 1,289単位
v 要介護5 1,347単位v 要介護5 1,376単位

b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 859単位

ii 要介護2 963単位

iii 要介護3 1,193単位

iv 要介護4 1,289単位

v 要介護5 1,376単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 841単位i 要介護1 859単位
ii 要介護2 943単位ii 要介護2 963単位
iii 要介護3 1,168単位iii 要介護3 1,193単位
iv 要介護4 1,262単位iv 要介護4 1,289単位
v 要介護5 1,347単位v 要介護5 1,376単位

(二) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,181単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,354単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 841単位i 要介護1 867単位
ii 要介護2 943単位ii 要介護2 966単位
iii 要介護3 1,168単位iii 要介護3 1,181単位
iv 要介護4 1,262単位iv 要介護4 1,273単位
v 要介護5 1,347単位v 要介護5 1,354単位

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

i 要介護1 867単位

ii 要介護2 966単位

iii 要介護3 1,181単位

iv 要介護4 1,273単位

v 要介護5 1,354単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
i 要介護1 841単位i 要介護1 867単位
ii 要介護2 943単位ii 要介護2 966単位
iii 要介護3 1,168単位iii 要介護3 1,181単位
iv 要介護4 1,262単位iv 要介護4 1,273単位
v 要介護5 1,347単位v 要介護5 1,354単位

(7) 特定介護医療院短期入所療養介護

(一) 3時間以上4時間未満 684単位

(二) 4時間以上6時間未満 948単位

(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改定前改定後
(一) 3時間以上4時間未満 670単位(一) 3時間以上4時間未満 684単位
(二) 4時間以上6時間未満 928単位(二) 4時間以上6時間未満 948単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,289単位(三) 6時間以上8時間未満 1,316単位

注1

(1)から(6)までについて、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る療養棟(指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する療養棟をいう。注2において同じ。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、介護医療院における指定短期入所療養介護の単位数算定方法に関する条件について説明しています。

  • 指定短期入所療養介護事業所は、別に厚生労働大臣が定める施設基準と夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たすこと
  • 電子情報処理組織を使用して、都道府県知事に届出を行う必要がある
  • 療養棟で指定短期入所療養介護を行う場合、要介護状態区分に応じて所定単位数を算定する
  • 夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合、所定単位数から25単位を控除して算定する
  • 利用者の数や職員の人数が基準に該当する場合、別に定められた方法で算定する

注2

(7)について、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける当該届出に係る療養棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、薬剤師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

この文章は、介護医療院における指定短期入所療養介護の算定方法に関する条件について説明しています。

  • 指定短期入所療養介護事業所は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合することが必要
  • 電子情報処理組織を使用して、都道府県知事に届出を行うことが求められる
  • 指定短期入所療養介護を日中のみ行った場合、実際の所要時間ではなく、計画に基づく標準的な時間で所定単位数を算定する
  • 利用者数や職員数が基準に該当する場合、別に定められた方法で算定する

注3

(4)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

厚労省の定める基準を満たさない場合、所定単位数の3%減算する

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合身体拘束廃止未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の高齢者虐待防止措置未実施減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

この文章は、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の業務継続計画未策定減算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合業務継続計画未策定減算として所定単位数の1%を所定単位数から減算する

注7

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

(一) 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

(二) 療養環境減算(Ⅱ) 25単位


Point!

この文章は療養環境減算についての説明です。

  • 療養環境の基準を満たさない場合25単位を減算する

注8

(1)から(6)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位


Point!

この文章は夜間勤務等看護加算についての説明です。

  • 夜勤を行う職員の勤務条件が基準を満たしている場合、特定の単位数を所定単位数に加算
  • 電子情報処理組織を使用して、都道府県知事に届出を行う必要がある
  • 加算される単位数は、基準に応じて1日につき以下の通り
    • 夜間勤務等看護(Ⅰ): 23単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅱ): 14単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅲ): 14単位
    • 夜間勤務等看護(Ⅳ): 7単位

注9

(1)から(6)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は認知症緊急対応加算についての説明です。

  • 認知症による行動・心理症状が認められる利用者に対する指定短期入所療養介護の加算
  • 医師が在宅生活が困難と判断した場合に適用
  • 利用開始日から7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算

注10

別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は緊急短期入所受入加算についての説明です。

  • 緊急短期入所受入加算として、1日につき90単位を所定単位数に加算する
  • 利用開始から7日間、やむを得ない事情がある場合は14日間を限度とする
  • 認知症緊急対応加算を算定している場合は、この加算は行わない

注11

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(6)までについては1日につき120単位を、(7)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は若年性認知症受入加算についての説明です。

  • (1)から(6)までのケースでは、1日につき120単位を所定単位数に加算
  • (7)の場合は、1日につき60単位を加算
  • 注9を算定している場合は、加算を行わない

注12

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は送迎加算についての説明です。

  • 利用者の心身の状態や家族等の事情により送迎が必要と認められる場合
  • 送迎は居宅と指定短期入所療養介護事業所との間で実施
  • 片道につき184単位を所定単位数に加算

注13

次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)、Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院短期入所療養介護(ii)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)若しくはⅡ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者


Point!

この文章は、特定の条件に該当する利用者に対して、Ⅰ型およびⅡ型介護医療院の短期入所療養介護費を支給する際の条件と加算について説明しています。

  • 特定の条件に基づく介護医療院短期入所療養介護費の算定
  • 次のいずれかに該当する利用者に支給
    • 感染症等により従来型個室の利用が必要と医師が判断した者
    • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
    • 著しい精神症状等により他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が判断した者

注14

指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サービス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8の規定による届出があったものとみなす。


Point!

注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サービスに係る届出があったときは、注1及び注8の規定による届出があったものとみなされます。

注15

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は、算定しない。


Point!

この文章は、短期入所療養介護の利用期間が30日を超えた場合の費用算定に関する条件について説明しています。

  • 利用者が連続して30日を超えて短期入所療養介護を受けた場合
  • 30日を超える日以降に受けた短期入所療養介護については、介護医療院における短期入所療養介護費は算定されない

注16

(3)又は(6)を算定している介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については、(13)は算定しない。


Point!

特別介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費を算定している場合、特別診療費は算定できません。

(8)口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

この文章は口腔機能強化加算についての説明です。

  • 口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し情報提供を行う
  • 1月に1回に限り30単位を加算する

(9) 療養食加算 8単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所において、管理栄養士または栄養士によって管理され、適切な栄養量と内容の療養食を提供する場合の加算について説明しています。

  • 管理栄養士または栄養士によって管理されていること
  • 利用者の年齢や心身の状況に応じた適切な栄養量と内容の食事の提供が行われていること
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所で行われていること

(10) 緊急時施設診療費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

イ 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

注1

利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

注2

同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。


Point!

この文章は、利用者の病状が急変した場合の緊急時治療管理の加算について説明しています。

  • 緊急時治療管理として1日につき518単位を算定
  • 重篤な病状で救命救急医療が必要な場合の投薬、検査、注射、処置等に対して算定
  • 同一利用者に対して1月に1回、連続する3日を限度として算定

ロ 特定治療

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

この文章は、医科診療報酬点数表に基づくリハビリテーションなどの医療行為に対する算定について説明しています。

  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療機関が行ったリハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療に対して算定
  • 医科診療報酬点数表第1章および第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定

(11) 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

この文章は、認知症ケアに関する所定単位数の加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、認知症ケアを行った場合に加算される
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は1日につき3単位、(Ⅱ)は1日につき4単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(12) 重度認知症疾患療養体制加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

(一) 要介護1又は要介護2 140単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

(一) 要介護1又は要介護2 200単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位


Point!

この文章は、指定短期入所療養介護事業所における重度認知症疾患療養体制加算について説明しています。

  • 施設基準に適合した事業所で指定短期入所療養介護を行った場合の加算
  • 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分される
  • (Ⅰ)の場合:要介護1または2は140単位、要介護3~5は40単位を加算
  • (Ⅱ)の場合:要介護1または2は200単位、要介護3~5は100単位を加算
  • いずれかの加算を算定した場合、その他の加算は算定しない

(13) 特別診療費

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


Point!

この文章は、短期入所療養介護事業所における日常的に必要な医療行為に対する費用の算定方法について説明しています。

  • 電子情報処理組織を使用して都道府県知事に届出を行った指定短期入所療養介護事業所が対象
  • 指導管理、リハビリテーションなどの日常的に必要な医療行為が対象
  • 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定

(14) 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

この文章は、生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)は1月につき100単位、(Ⅱ)は1月につき10単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(15) サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

この文章は、サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定短期入所療養介護を行った場合に加算される
  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は1日につき22単位、(Ⅱ)は1日につき18単位、(Ⅲ)は1日につき6単位
  • 他の加算と重複して算定できない

(16) 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数


Point!

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅰ)は算定単位数の1000分の51、加算(Ⅱ)は1000分の47、加算(Ⅲ)は1000分の36、加算(Ⅳ)は1000分の29に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数


Point!

この文章は、令和7年3月31日までの介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)について説明しています。

  • 介護職員の賃金改善を実施している場合に所定単位数に加算される
  • 加算(Ⅴ)は1000分の46から1000分の15に相当する単位数
  • 他の加算と重複して算定できない
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