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Nursing care
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【令和6年度版】短期入所生活介護報酬告示

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更新日:

短期入所生活介護費(1日につき)に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 短期入所生活介護費

(1) 単独型短期入所生活介護費

(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)

a 要介護1 645単位

b 要介護2 715単位

c 要介護3 787単位

d 要介護4 856単位

e 要介護5 926単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 638単位a 要介護1 645単位
b 要介護2 707単位b 要介護2 715単位
c 要介護3 778単位c 要介護3 787単位
d 要介護4 847単位d 要介護4 856単位
e 要介護5 916単位e 要介護5 926単位

(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)

a 要介護1 645単位

b 要介護2 715単位

c 要介護3 787単位

d 要介護4 856単位

e 要介護5 926単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 638単位a 要介護1 645単位
b 要介護2 707単位b 要介護2 715単位
c 要介護3 778単位c 要介護3 787単位
d 要介護4 847単位d 要介護4 856単位
e 要介護5 916単位e 要介護5 926単位

(2) 併設型短期入所生活介護費

(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)

a 要介護1 603単位

b 要介護2 672単位

c 要介護3 745単位

d 要介護4 815単位

e 要介護5 884単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 596単位a 要介護1 603単位
b 要介護2 665単位b 要介護2 672単位
c 要介護3 737単位c 要介護3 745単位
d 要介護4 806単位d 要介護4 815単位
e 要介護5 874単位e 要介護5 884単位

(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)

a 要介護1 603単位

b 要介護2 672単位

c 要介護3 745単位

d 要介護4 815単位

e 要介護5 884単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 596単位a 要介護1 603単位
b 要介護2 665単位b 要介護2 672単位
c 要介護3 737単位c 要介護3 745単位
d 要介護4 806単位d 要介護4 815単位
e 要介護5 874単位e 要介護5 884単位

ロ ユニット型短期入所生活介護費

(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費

(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 746単位

b 要介護2 815単位

c 要介護3 891単位

d 要介護4 959単位

e 要介護5 1,028単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 738単位a 要介護1 746単位
b 要介護2 806単位b 要介護2 815単位
c 要介護3 881単位c 要介護3 891単位
d 要介護4 949単位d 要介護4 959単位
e 要介護5 1,017単位e 要介護5 1,028単位

(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 746単位

b 要介護2 815単位

c 要介護3 891単位

d 要介護4 959単位

e 要介護5 1,028単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 738単位a 要介護1 746単位
b 要介護2 806単位b 要介護2 815単位
c 要介護3 881単位c 要介護3 891単位
d 要介護4 949単位d 要介護4 959単位
e 要介護5 1,017単位e 要介護5 1,028単位

(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費

(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 704単位

b 要介護2 772単位

c 要介護3 847単位

d 要介護4 918単位

e 要介護5 987単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 696単位a 要介護1 704単位
b 要介護2 764単位b 要介護2 772単位
c 要介護3 838単位c 要介護3 847単位
d 要介護4 908単位d 要介護4 918単位
e 要介護5 976単位e 要介護5 987単位

(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費

a 要介護1 704単位

b 要介護2 772単位

c 要介護3 847単位

d 要介護4 918単位

e 要介護5 987単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
a 要介護1 696単位a 要介護1 704単位
b 要介護2 764単位b 要介護2 772単位
c 要介護3 838単位c 要介護3 847単位
d 要介護4 908単位d 要介護4 918単位
e 要介護5 976単位e 要介護5 987単位

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定短期入所生活介護事業所における介護サービスの単位数算定方法について説明しています。

  • 基準に従い、利用者の要介護状態に応じて所定単位数を算定
  • 夜勤職員の勤務条件基準を満たさない場合、単位数は97%に減
  • 利用者数や職員数が基準に該当する場合は、別途定められた方法で算定

ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

施設基準を満たさない場合の単位数減額について説明しています。

  • 1日につき所定単位数の97%を算定

注3

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 身体拘束廃止未実施で、所定単位数から1%を減算

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注6

イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。


Point!

短期生活共生型サービスについて説明しています。

  • 共生型居宅サービスを行い、指定短期入所事業者として届け出た事業所が対象
  • 共生型短期入所生活介護を提供する場合、所定単位数の92%を算定する

注7

イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。


Point!

生活相談員配置等加算について説明しています。

  • 短期生活共生型サービスを算定している場合、1日につき13単位を所定単位数に加算する

注8

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位


Point!

短期生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ): 1月につき100単位を加算
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ): 1月につき200単位を加算
  • 個別機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は適用せず、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は1月につき100単位を加算。

注9

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。


Point!

短期生活機能訓練体制加算について説明しています。

  • 常勤の機能訓練指導員を1名以上配置し、利用者数に応じた配置基準を満たしている指定短期入所生活介護事業所が対象
  • 1日につき12単位を所定単位数に加算する

注10

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位数に加算する。


Point!

短期生活個別機能訓練加算について説明しています。

  • 基準に適合し、届け出を行った指定短期入所生活介護事業所が対象
  • 利用者に対して機能訓練を行った場合、1日につき56単位を所定単位数に加算する

注11

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。

(1) 看護体制加算(Ⅰ) 4単位

(2) 看護体制加算(Ⅱ) 8単位

(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位

(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位

(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位

(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位


Point!

短期生活看護体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、届け出を行った指定短期入所生活介護事業所が対象
  • 看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合、看護体制加算(Ⅲ)イまたはロは算定しない
  • 看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合、看護体制加算(Ⅳ)イまたはロは算定しない

注12

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。


Point!

短期生活医療連携強化加算について説明しています。

  • 基準に適合し、届け出を行った指定短期入所生活介護事業所が対象
  • 1日につき58単位を所定単位数に加算
  • 在宅中重度者受入加算を算定している場合は、医療連携強化加算は算定しない

注13

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として、1日につき64単位を加算する。


Point!

短期生活看取り連携体制加算について説明しています。

  • 看取り期にサービス提供を行った場合、死亡日及び死亡日以前30日以内の最大7日間、1日につき64単位を所定単位数に加算する

注14

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、算定しない。

(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位

(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位

(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位

(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位


Point!

短期生活夜勤職員配置加算について説明しています。

  • 一度に複数の加算は算定できず、注6を算定している場合はこれらの加算は算定しない

注15

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

短期生活認知症緊急対応加算について説明しています。

  • 認知症で緊急に指定短期入所生活介護を利用する場合、1日につき200単位を最大7日間加算する

注16

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。


Point!

短期生活若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 1日につき120単位を所定単位数に加算する
  • 注15を算定している場合は、この加算は適用されない

注17

電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。


Point!

短期入所生活介護送迎加算について説明しています。

  • 送迎が必要な利用者に対して、居宅と事業所間の送迎を行った場合、片道につき184単位を加算

注18

次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者


Point!

単独型短期入所生活介護費や併設型短期入所生活介護費の算定について説明しています。

  • 対象
  • 医師が感染症等により従来型個室の利用が必要と判断した者
  • 基準に適合する従来型個室を利用する者
  • 精神症状等により他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が判断した者

注19

別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。


Point!

緊急短期入所受入加算について説明しています。

  • 1日につき90単位を所定単位数に加算
  • 加算期間は7日間(家族の疾病等でやむを得ない事情がある場合は14日間)を限度とする
  • 注15を算定している場合は、この加算は適用されない

注20

指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注9の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注9の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注9の規定による届出があったものとみなす。


Point!

指定短期入所生活介護事業所に関する届出について説明しています。

  • 指定施設サービス等介護給付費単位数表に基づき、介護福祉施設サービスの届出があった場合、注9の規定による届出があったと見なす

注21

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。


Point!

利用者が30日を超えて指定短期入所生活介護を受けた場合について説明しています。

  • 30日を超えた後の介護については、短期入所生活介護費を算定しない

注22

別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定しない。


Point!

特定の利用者に対する指定短期入所生活介護の減算について説明しています。

  • 1日につき30単位を所定単位数から減算
  • 注23を算定している場合は、この減算は適用されない

注23

別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。

(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 589単位

(二) 要介護2 659単位

(三) 要介護3 732単位

(四) 要介護4 802単位

(五) 要介護5 871単位

(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 573単位

(二) 要介護2 642単位

(三) 要介護3 715単位

(四) 要介護4 785単位

(五) 要介護5 854単位

(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 670単位

(二) 要介護2 740単位

(三) 要介護3 815単位

(四) 要介護4 886単位

(五) 要介護5 955単位

(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数

(一) 要介護1 670単位

(二) 要介護2 740単位

(三) 要介護3 815単位

(四) 要介護4 886単位

(五) 要介護5 955単位

ハ 口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

短期生活口腔連携強化加算について説明しています。

  • 口腔評価を実施し、利用者の同意を得て評価結果を歯科医療機関と介護支援専門員に提供した場合、1月に1回限り所定単位数を加算

ニ 療養食加算 8単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。


Point!

短期生活療養食加算について説明しています。

  • 加算は1日につき最大3回までの提供に対して行われる
  • 適用条件
    • 食事提供が管理栄養士または栄養士によって管理されていること
    • 利用者の年齢や状況に応じた適切な栄養量と内容の食事が提供されていること
    • 食事の提供が適合する基準に基づいて行われていること

ホ 在宅中重度者受入加算

指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。

イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位

ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位

ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位

ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位


Point!

短期生活在宅中重度者受入加算について説明しています。

  • 加算額
  • 看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)イ/ロのみ算定:421単位
  • 看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)イ/ロのみ算定:417単位
  • 両方の看護体制加算を算定:413単位
  • 看護体制加算を算定していない場合:425単位

ヘ 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

短期生活認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、必要な届出を行った事業所で専門的な認知症ケアを実施した場合、加算される
  • いずれかの加算を算定している場合は、他の加算は算定されない

ト 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

短期生活生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、所定の届出を行った事業所で指定短期入所生活介護を実施した場合に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合は、他の加算は算定されない

チ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

短期生活サービス提供体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、所定の届出を行った事業所で指定短期入所生活介護を提供した場合に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合は、他の加算は算定されない

リ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数


Point!

短期生活処遇改善加算について説明しています。

  • 指定短期入所生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからチまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからチまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからチまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからチまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからチまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数


Point!

短期生活処遇改善加算について説明しています。

  • 指定短期入所生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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