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Nursing care
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【令和6年度版】訪問介護入浴報酬告示

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更新日:

訪問介護入浴に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 訪問入浴介護費 1,266単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
1260単位1266単位

注1

利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。


この文章は、訪問入浴介護の算定に関する説明です。

  • 指定訪問入浴介護事業所の看護職員1人と介護職員2人が訪問入浴介護を行う
  • 訪問入浴介護を行った場合に算定する

注2

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


令和6年度介護報酬改定にて新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」についての説明です。

  • 高齢者虐待防止措置未実施の場合
  • 所定単位数の100分の1を減算

注3

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


令和6年度介護報酬改定にて新設された「業務継続計画未策定減算」についての説明です。

  • 業務継続計画未策定の場合
  • 所定単位数の100分の1を減算

注4

利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。


この文章は、入浴による身体状況等の支障がないと認められ、介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合の算定に関する説明です。

  • 主治医の意見を確認し、支障がないと認められる場合
  • 介護職員3人が訪問入浴介護を行う
  • 所定単位数の100分の95を算定

注5

訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。


この文章は、全身入浴が困難な場合の清拭や部分浴の算定に関する説明です。(部分浴)

  • 全身入浴が困難な場合
  • 利用者の希望により清拭または部分浴を実施
  • 所定単位数の100分の90を算定

注6

指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。


この文章は、指定訪問入浴介護事業所と同一敷地内や隣接敷地内に居住する利用者への訪問入浴介護の算定に関する説明です。(同一建物減算)

  • 同一敷地内または隣接敷地内に居住する利用者に対する訪問入浴介護
  • 所定単位数の100分の90を算定
  • 同一敷地内建物等に50人以上居住する場合は100分の85を算定

注7

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は、特別地域訪問入浴介護加算に関する説明です。

  • 特定の地域に所在する事業所が訪問入浴介護を行う
  • 所定単位数の100分の15を加算

注8

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は、特定の地域に所在し、特定の施設基準に適合する事業所の訪問入浴介護加算に関する説明です。(小規模事業所加算)

  • 特定の地域に所在し、特定の基準に適合する事業所
  • 所定単位数の100分の10を加算

注9

指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は、通常の事業の実施地域を越えて訪問入浴介護を行う場合の加算に関する説明です。(中山間地域等提供加算)

  • 通常の事業の実施地域を越えて訪問入浴介護を行う
  • 所定単位数の100分の5を加算

注10

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は、算定しない。


この文章は、特定の施設やサービスを受けている間の訪問入浴介護費の算定についての説明です。

  • 利用者が下記の介護サービスを受けている間は訪問入浴介護費を算定しない
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • 複合型サービス

ロ 初回加算 200単位

指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。


この文章は、新規利用者に対して初回の指定訪問入浴介護を行った場合の加算についての説明です。

  • 初回の指定訪問入浴介護を行った場合
  • 1月につき200単位を加算

ハ 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


この文章は、指定訪問入浴介護事業所が認知症専門ケアを行った場合の加算に関する説明です。

  • 認知症専門ケアを行う
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)は3単位
  • 認知症専門ケア加算(Ⅱ)は4単位
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ニ 看取り連携体制加算 64単位

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき所定単位数を加算する。


この文章は、指定訪問入浴介護事業所が看取り期のサービス提供を行った場合の加算に関する説明です。

  • 看取り期におけるサービス提供
  • 看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき64単位を加算

ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位


この文章は、指定訪問入浴介護事業所がサービス提供体制強化を行った場合の加算に関する説明です。

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は44単位
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は36単位
  • サービス提供体制強化加算(Ⅲ)は12単位
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ヘ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数


この文章は、介護職員等の賃金改善を行っている指定訪問入浴介護事業所が利用者に対して訪問入浴介護を行った場合の加算に関する説明です。

  • 賃金改善を行っている事業所
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)は算定単位数の1000分の100
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)は算定単位数の1000分の94
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は算定単位数の1000分の79
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)は算定単位数の1000分の63
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからホまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからホまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからホまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからホまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからホまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからホまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからホまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからホまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数


この文章は、令和7年3月31日までの期間限定で、介護職員等の賃金改善を実施している指定訪問入浴介護事業所が利用者に対して訪問入浴介護を行った場合の加算に関する説明です。

  • 令和7年3月31日までの期間限定
  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している事業所
  • 電子情報処理組織を使用して都道府県知事に届出を行った事業所
  • 注1の加算を算定しているものを除く
  • 各区分の加算単位数
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)  算定単位数の1000分の89
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)  算定単位数の1000分の84
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)  算定単位数の1000分の83
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)  算定単位数の1000分の78
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)  算定単位数の1000分の73
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)  算定単位数の1000分の67
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)  算定単位数の1000分の65
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)  算定単位数の1000分の68
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)  算定単位数の1000分の59
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)  算定単位数の1000分の54
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)  算定単位数の1000分の52
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)  算定単位数の1000分の48
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)  算定単位数の1000分の44
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)  算定単位数の1000分の33
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