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【令和6年度版】特定施設入居者生活介護報酬告示

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更新日:

特定施設入居者生活介護に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 542単位

(2) 要介護2 609単位

(3) 要介護3 679単位

(4) 要介護4 744単位

(5) 要介護5 813単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 要介護1 538単位(1) 要介護1 542単位
(2) 要介護2 604単位(2) 要介護2 609単位
(3) 要介護3 674単位(3) 要介護3 679単位
(4) 要介護4 738単位(4) 要介護4 744単位
(5) 要介護5 807単位(5) 要介護5 813単位

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 542単位

(2) 要介護2 609単位

(3) 要介護3 679単位

(4) 要介護4 744単位

(5) 要介護5 813単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 要介護1 538単位(1) 要介護1 542単位
(2) 要介護2 604単位(2) 要介護2 609単位
(3) 要介護3 674単位(3) 要介護3 679単位
(4) 要介護4 738単位(4) 要介護4 744単位
(5) 要介護5 807単位(5) 要介護5 813単位

注1

イについて、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定特定施設入居者生活介護に関する届出と単位数の算定方法について説明しています。

  • 指定の様式で都道府県知事に届出を行う
  • 利用者の要介護状態に基づき算定
  • 看護職員や介護職員の人数により異なる算定方法が適用される場合がある

注2

ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定特定施設での外部サービス利用型生活介護に関する単位数の算定方法について説明しています。

  • サービスの種類と単位数に基づき、利用者の要介護状態区分ごとに算定
  • 厚生労働大臣が定める単位数を限度とする
  • 介護職員の人数が基準に該当する場合は、別の算定方法が適用される

注3

ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定特定施設入居者生活介護の単位数算定方法について説明しています。

  • 利用者の要介護状態区分に基づき、所定の単位数を算定
  • 看護職員または介護職員の人数が基準に該当する場合、別の算定方法が適用される

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロ及びハについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

特定施設身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • イについて: 所定単位数の10%(100分の10)を減算
  • ロ及びハについて: 所定単位数の1%(100分の1)を減算

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から3%が減算される

注7

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位

(2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位


Point!

特定施設入居継続支援加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合している指定特定施設が対象
  • サービス提供体制強化加算を算定している場合、これらの加算は算定しない
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注8

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注9を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位


Point!

特定施設生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設が対象
  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は急性増悪等による個別機能訓練計画の見直しを除き、3ヶ月に1回の限度
  • 注9を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定せず、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は1月につき100単位を加算

注9

イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。


Point!

特定施設個別機能訓練加算について説明しています。

  • 機能訓練に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置
  • 利用者が100人を超える場合は、理学療法士等を100人あたり1名以上配置
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ): 1日につき12単位を加算
  • 個別機能訓練加算(Ⅱ): 個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、適切な情報を活用した場合、1月につき20単位を加算

注10

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位

ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位


Point!

特定施設ADL維持等加算について説明しています。

  • 評価対象期間の翌月から12ヶ月以内が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、他の加算は算定しない

注11

イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位

(2) 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位


Point!

特定施設夜間看護体制加算について説明しています。

  • 指定特定施設入居者生活介護を行った場合が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、他の加算は算定しない

注12

イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう。)に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。


Point!

特定施設若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症入居者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合、1日につき120単位を加算

注13

イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項(指定居宅サービス基準第192条の12において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位

(2) (1)以外の場合 40単位


Point!

特定施設協力医療機関連携加算について説明しています。

  • 協力医療機関との定期的な情報共有会議を開催している場合が対象

注14

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口 腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。


Point!

特定施設口腔栄養スクリーニング加算について説明しています。

  • 利用開始時および6ヶ月ごとに口腔と栄養のスクリーニングを行った場合が対象
  • 1回につき20単位を加算
  • 他の施設で既にスクリーニング加算を受けている場合は算定しない

注15

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて特定施設サービス計画(指定居宅サービス基準第184条第1項に規定する特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


Point!

特定施設科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 1月につき40単位を所定単位数に加算
  • 適合基準
  • イ: 利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出していること
  • ロ: 特定施設サービス計画を見直し、適切な情報を活用していること

ニ 退院・退所時連携加算 30単位

イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。


Point!

特定施設退院退所時連携加算について説明しています。

  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から指定特定施設に入居した場合が対象
  • 入居した日から30日以内の期間について、1日につき30単位を加算
  • 30日を超える入院または入所後の再入居にも同様の加算が適用される

ホ 退居時情報提供加算 250単位

イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。


Point!

特定施設退居時情報提供加算について説明しています。

  • 利用者の同意を得て、医療機関に情報を提供して紹介した場合が対象
  • 利用者1人につき1回のみ算定できる

ヘ 看取り介護加算

注1

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。


Point!

特定施設看取り介護加算Ⅰについて説明しています。

  • 加算内容
    • 死亡日以前31日以上45日以下: 1日につき72単位
    • 死亡日以前4日以上30日以下: 1日につき144単位
    • 死亡日の前日及び前々日: 1日につき680単位
    • 死亡日: 1日につき1,280単位
  • 退居後の期間や夜間看護体制加算未算定の場合は算定しない

注2

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。


Point!

特定施設看取り介護加算Ⅱについて説明しています。

  • 加算内容
    • 死亡日以前31日以上45日以下: 1日につき572単位
    • 死亡日以前4日以上30日以下: 1日につき644単位
    • 死亡日の前日及び前々日: 1日につき1,180単位
    • 死亡日: 1日につき1,780単位
  • 退居後の期間や、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合、または夜間看護体制加算未算定の場合は算定しない

ト 認知症専門ケア加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

特定施設認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 専門的な認知症ケアを行った場合が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、他の加算は算定しない

チ 高齢者施設等感染対策向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位


Point!

特定施設高齢者等感染対策向上加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、所定の届出を行った事業所で指定特定施設入居者生活介護を実施した場合に加算される

リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。


Point!

特定施設新興感染症等施設療養費について説明しています。

  • 指定特定施設が感染症に感染した利用者に対応する場合が対象
  • 医療機関の確保(相談、診療、入院調整等)、適切な感染対策の実施が条件
  • 1月に1回、連続する5日を限度として算定

ヌ 生産性向上推進体制加算

イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

特定施設生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、所定の届出を行った事業所で指定特定施設入居者生活介護を実施した場合に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、他の加算は算定しない

ル サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

特定施設サービス提供体制加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合し、所定の届出を行った事業所で指定特定施設入居者生活介護を実施した場合に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、他の加算は算定しない

ヲ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数


Point!

特定施設処遇改善加算について説明しています。

  • 指定特定施設入居者生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数


Point!

特定施設処遇改善加算について説明しています。

  • 指定特定施設入居者生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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