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【令和6年度版】地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費報酬告示

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

目次

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)(1日につき)

(一) 要介護1 600単位

(二) 要介護2 671単位

(三) 要介護3 745単位

(四) 要介護4 817単位

(五) 要介護5 887単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 582単位(一) 要介護1 600単位
(二) 要介護2 651単位(二) 要介護2 671単位
(三) 要介護3 722単位(三) 要介護3 745単位
(四) 要介護4 792単位(四) 要介護4 817単位
(五) 要介護5 860単位(五) 要介護5 887単位

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)(1日につき)

(一) 要介護1 600単位

(二) 要介護2 671単位

(三) 要介護3 745単位

(四) 要介護4 817単位

(五) 要介護5 887単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 582単位(一) 要介護1 600単位
(二) 要介護2 651単位(二) 要介護2 671単位
(三) 要介護3 722単位(三) 要介護3 745単位
(四) 要介護4 792単位(四) 要介護4 817単位
(五) 要介護5 860単位(五) 要介護5 887単位

ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

(一) 要介護1 682単位

(二) 要介護2 753単位

(三) 要介護3 828単位

(四) 要介護4 901単位

(五) 要介護5 971単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 661単位(一) 要介護1 682単位
(二) 要介護2 730単位(二) 要介護2 753単位
(三) 要介護3 803単位(三) 要介護3 828単位
(四) 要介護4 874単位(四) 要介護4 901単位
(五) 要介護5 942単位(五) 要介護5 971単位

(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

(一) 要介護1 682単位

(二) 要介護2 753単位

(三) 要介護3 828単位

(四) 要介護4 901単位

(五) 要介護5 971単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 661単位(一) 要介護1 682単位
(二) 要介護2 730単位(二) 要介護2 753単位
(三) 要介護3 803単位(三) 要介護3 828単位
(四) 要介護4 874単位(四) 要介護4 901単位
(五) 要介護5 942単位(五) 要介護5 971単位

ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 697単位

(二) 要介護2 765単位

(三) 要介護3 837単位

(四) 要介護4 905単位

(五) 要介護5 972単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 676単位(一) 要介護1 697単位
(二) 要介護2 742単位(二) 要介護2 765単位
(三) 要介護3 812単位(三) 要介護3 837単位
(四) 要介護4 878単位(四) 要介護4 905単位
(五) 要介護5 943単位(五) 要介護5 972単位

(2) 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 697単位

(二) 要介護2 765単位

(三) 要介護3 837単位

(四) 要介護4 905単位

(五) 要介護5 972単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 676単位(一) 要介護1 697単位
(二) 要介護2 742単位(二) 要介護2 765単位
(三) 要介護3 812単位(三) 要介護3 837単位
(四) 要介護4 878単位(四) 要介護4 905単位
(五) 要介護5 943単位(五) 要介護5 972単位

ニ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(1日につき)

(1) 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 771単位

(二) 要介護2 838単位

(三) 要介護3 913単位

(四) 要介護4 982単位

(五) 要介護5 1,048単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 748単位(一) 要介護1 771単位
(二) 要介護2 813単位(二) 要介護2 838単位
(三) 要介護3 885単位(三) 要介護3 913単位
(四) 要介護4 952単位(四) 要介護4 982単位
(五) 要介護5 1,016単位(五) 要介護5 1,048単位

(2) 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 771単位

(二) 要介護2 838単位

(三) 要介護3 913単位

(四) 要介護4 982単位

(五) 要介護5 1,048単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 748単位(一) 要介護1 771単位
(二) 要介護2 813単位(二) 要介護2 838単位
(三) 要介護3 885単位(三) 要介護3 913単位
(四) 要介護4 952単位(四) 要介護4 982単位
(五) 要介護5 1,016単位(五) 要介護5 1,048単位

注1

イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

夜勤職員の勤務条件や、入所者の介護状態に応じた単位数の算定方法について説明しています。

  • 要介護状態に応じた単位数が算定されるが、夜勤職員の基準を満たさない場合、単位数は100分の97に減少

注2

ハ及びニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

夜勤職員の勤務条件と、入所者の介護必要度に応じた単位数の算定について説明しています。

  • 介護必要度に応じて所定の単位数が算定されるが、夜勤職員の勤務条件が基準に満たない場合、単位数は100分の97に減少

注3

ロ及びニについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。


Point!

ロ及びニについて基準を満たさない場合の単位数の算定方法について説明しています。

  • 基準を満たさない場合に、1日における単位数が97%に減算される

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 基準を満たさない場合、所定単位数の10%に相当する単位数が減算される

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。


Point!

安全管理体制未実施減算について説明しています。

  • 基準を満たさない場合、1日につき5単位が所定単位数から減算される

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注7

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から3%が減算される

注8

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。


Point!

栄養管理基準減算について説明しています。

  • 栄養管理に関する基準を満たさない場合、1日につき14単位が減算される

注9

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位
(2) 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位


Point!

日常生活継続支援加算について説明しています。

  • 基準を満たす指定地域密着型介護老人福祉施設が、所定の届出を行った場合に1日につき所定単位数に加算される

注10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位
(2) 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位
(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位


Point!

看護体制加算について説明しています。

  • 基準を満たす指定地域密着型介護老人福祉施設が、所定の届出を行った場合に1日につき所定単位数に加算される

注11

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 41単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 46単位\
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位
(5) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ 56単位
(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 61単位
(8) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位


Point!

夜勤職員配置加算について説明しています。

  • 基準を満たす指定地域密着型介護老人福祉施設が、所定の届出を行った場合に1日につき所定単位数に加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注12

イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算する。


Point!

準ユニットケア加算について説明しています。

  • 基準を満たす指定地域密着型介護老人福祉施設が所定の届出を行った場合に1日につき5単位が加算される

注13

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、入所者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注14を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に算定する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位


Point!

生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 外部との連携により入所者の評価と個別機能訓練計画を作成した場合、適用される
  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ): 1月につき100単位(3月に1回まで)
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ): 1月につき200単位
  • 注14を算定している場合、加算(Ⅰ)は算定せず、加算(Ⅱ)は1月につき100単位

注14

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については1日につき、(2)及び(3)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位
(2) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
(3) 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位


Point!

個別機能訓練加算について説明しています。

  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同で個別機能訓練計画を作成、実施した場合に適用される

注15

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位


Point!

ADL維持等加算について説明しています。

  • 評価対象期間満了月の翌月から12ヶ月以内に限り加算
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注16

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。)に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ツを算定している場合は、算定しない。


Point!

若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症入所者に対して、1日につき120単位の加算
  • (ツ)を算定している場合は、若年性認知症入所者受入加算は算定しない

注17

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。


Point!

常勤医師配置加算について説明しています。

  • 常勤の医師を1名以上配置し、電子情報処理組織で届出を行った場合、1日につき25単位が加算される

注18

認知症である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定地域密着型介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われており、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。


Point!

精神科医療養指導加算について説明しています。

  • 精神科医による定期的な療養指導が月に2回以上実施されている場合、1日につき5単位を加算

注19

入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の占める割合が100分の30以上である指定地域密着型介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定地域密着型介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、1日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。


Point!

障害者生活支援加算について説明しています。

  • 障害者生活支援体制加算(Ⅰ): 1日につき26単位(視覚障害者等が30%以上、障害者生活支援員が1名以上)
  • 障害者生活支援体制加算(Ⅱ): 1日につき41単位(視覚障害者等が50%以上、障害者生活支援員が2名以上)
  • (Ⅰ)を算定している場合は、 (Ⅱ)は算定しない

注20

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。


Point!

外泊時費用について説明しています。

  • 入院または外泊が認められた場合、1ヶ月につき最大6日まで、1日あたり246単位を算定可能
  • 入院または外泊の初日および最終日は、算定対象外

注21

入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注20に掲げる単位を算定する場合は算定しない。


Point!

外泊時在宅サービス利用費用について説明しています。

  • 居宅サービス提供の場合、1ヶ月につき最大6日まで、1日あたり560単位を算定可能
  • 外泊初日および最終日は、算定対象外
  • 注20を算定している場合は、算定できない

注22

平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を支給する場合は、当分の間、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定する。


Point!

従来型個室に引き続き入所している介護費用の支給について説明しています。

  • 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を支給する場合、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を当分の間算定

注23

次のいずれかに該当する者に対して、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を支給する場合は、それぞれ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者


Point!

特定の条件に該当する者に対して支給される介護費用についての説明です。

  • イ: 医師が感染症等により従来型個室への入所が必要と判断し、入所期間が30日以内の者
  • ロ: 基準に適合する従来型個室に入所する者
  • ハ: 精神症状が他の入所者に影響を与えるおそれがあり、医師が従来型個室への入所が必要と判断した者
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)または経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定

ホ 初期加算 30単位

入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。


Point!

初期加算について説明しています。

  • 入所した日から30日以内は、1日につき所定単位数を加算
  • 30日を超える入院後に再び施設に入所する場合も、同様に適用

ヘ 退所時栄養情報連携加算 70単位

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定地域密着型介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。


Point!

退所時栄養情報連携加算について説明しています。

  • 退所時に栄養管理情報を提供した場合、1月に1回を限度として所定単位数を加算
  • イからニまでの注8または栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、この加算は適用されない

ト 再入所時栄養連携加算 200単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8を算定している場合は、算定しない。


Point!

再入所時栄養連携加算について説明しています。

  • 加算対象: 再入所時に特別食等を必要とする者で、管理栄養士が栄養ケア計画を策定した場合、1回限度で所定単位数を加算
  • イからニまでの注8を算定している場合は、算定しない

チ 退所時等相談援助加算

(1) 退所前訪問相談援助加算 460単位
(2) 退所後訪問相談援助加算 460単位
(3) 退所時相談援助加算 400単位
(4) 退所前連携加算 500単位
(5) 退所時情報提供加算 250単位

注1

(1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。


Point!

退所前訪問相談援助加算について説明しています。

  • 退所前に介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、または医師が入所者の居宅を訪問し、退所後のサービスについて相談援助を行った場合、1回(必要に応じて2回)を限度として加算
  • 退所後に社会福祉施設等に入所する場合、施設訪問を行い連絡調整や情報提供をした場合も同様に加算

注2

(2)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。


Point!

退所後訪問相談援助加算について説明しています。

  • 入所者の退所後30日以内に居宅を訪問し、相談援助を行う場合に、退所後1回限りで算定
  • 他の社会福祉施設等に入所する場合も、同様に訪問し連絡調整、情報提供を行ったときに算定

注3

(3)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。


Point!

退所時相談援助加算について説明しています。

  • 入所期間が1月を超える入所者の退所時に、居宅サービスや地域密着型サービスについて相談援助を行い、退所から2週間以内に、居宅地の市町村や老人介護支援センターに介護状況を示す文書を提供した場合に算定
  • 他の社会福祉施設等に入所する場合も、同様に情報提供を行った場合に算定

注4

(4)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。


Point!

退所前連携加算について説明しています。

  • 入所期間が1月を超える入所者の退所前に、指定居宅介護支援事業者に介護状況を示す文書を提供、連携して退所後のサービス利用に関する調整を実施した場合に1回限り算定可能

注5

(5)については、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。


Point!

退所時情報提供加算について説明しています。

  • 入所者の同意を得て、医療機関に心身の状況や生活歴などの情報を提供、紹介を行った場合に1回限り算定可能

リ 協力医療機関連携加算

指定地域密着型介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第152条第1項本文(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第152条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
(2) (1)以外の場合 5単位


Point!

協力医療機関連携加算について説明しています。

  • 入所者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定
  • 協力医療機関が要件を満たしている場合: 1月につき50単位
  • その他の場合: 1月につき5単位

ヌ 栄養マネジメント強化加算 11単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8を算定している場合は、算定しない。


Point!

栄養マネジメント強化加算について説明しています。

  • 継続的な栄養管理を強化して実施する場合1日につき所定単位数加算
  • イからニまでの注8を算定している場合は対象外

ル 経口移行加算 28単位

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8を算定している場合は、算定しない。


Point!

経口移行加算について説明しています。

  • 経口移行計画を作成し必要な支援を行った場合、計画作成日から180日以内に限り1日につき所定単位数を加算
  • イからニまでの注8を算定している場合は対象外

注2

経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。


Point!

経口移行加算について説明しています。

  • 経口移行計画に基づき、管理栄養士や言語聴覚士が行う支援が180日を超えても継続される場合の加算
  • 経口による食事の摂取が一部可能な者で、医師の指示に基づく栄養管理や支援が必要な場合にも加算が継続できる

ヲ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注1

(1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。


Point!

経口維持加算について説明しています。

  • 経口摂取し、摂食機能障害のある入所者が対象
  • 医師や歯科医師の指示に基づき、栄養管理計画を作成し管理する場合1月につき所定単位数を加算

注2

(2)については、協力歯科医療機関を定めている指定地域密着型介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

経口維持加算について説明しています。

  • 経口維持加算(Ⅰ)を算定している指定地域密着型介護老人福祉施設が対象
  • 食事の観察及び会議に医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士が加わる場合に加算

ワ 口腔衛生管理加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位


Point!

口腔衛生管理加算について説明しています。

  • 歯科衛生士が口腔衛生の管理を行う場合、所定単位数に加算する
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

カ 療養食加算 6単位

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による食事の提供を行う指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において行われていること。


Point!

療養食加算について説明しています。

  • 次の基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設が対象
  • 食事の提供が管理栄養士等に管理されている
  • 入所者の年齢や心身の状況に応じて適切な食事が提供されている
  • 厚生労働大臣の定める基準に適合している
  • 1日につき3回を限度として、所定単位数を加算

ヨ 特別通院送迎加算 594単位

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

特別通院送迎加算について説明しています。

  • 透析を要し、家族や病院による送迎が困難な入所者が対象
  • 1月に12回以上送迎を行った場合1月につき594単位を加算

タ 配置医師緊急時対応加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深夜に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。


Point!

配置医師緊急時対応加算について説明しています。

  • 配置医師が通常の勤務時間外、早朝または夜間、深夜に診療を行い、理由を記録した場合が対象
  • 通常の勤務時間外: 1回につき325単位
  • 早朝または夜間: 1回につき650単位
  • 深夜: 1回につき1,300単位
  • 看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない

レ 看取り介護加算

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。


Point!

看取り介護加算(Ⅰ)について説明しています。

  • 死亡日以前31日以上45日以下: 1日につき72単位
  • 死亡日以前4日以上30日以下: 1日につき144単位
  • 死亡日の前日及び前々日: 1日につき680単位
  • 死亡日: 1日につき1,280単位
  • 退所日の翌日から死亡日までは算定しない

注2

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定地域密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき780単位を、死亡日については1日につき1,580単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


Point!

看取り介護加算(Ⅱ)について説明しています。

  • 死亡日以前31日以上45日以下: 1日につき72単位
  • 死亡日以前4日以上30日以下: 1日につき144単位
  • 死亡日の前日及び前々日: 1日につき780単位
  • 死亡日: 1日につき1,580単位
  • 看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、この加算は算定しない

ソ 在宅復帰支援機能加算 10単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。


Point!

在宅復帰支援機能加算について説明しています。

  • 入所者の家族と連絡調整を行い、指定居宅介護支援事業者に、退所後のサービス利用に必要な情報を提供、調整を行う場合に加算される

ツ 在宅・入所相互利用加算 40単位

別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合においては、1日につき所定単位数を加算する。


Point!

在宅入所相互利用加算について説明しています。

  • 基準に適合した施設で指定された生活介護を行い、かつ、老健局長が定める様式で届出を行った場合所定単位数に加算する

ネ 小規模拠点集合型施設加算 50単位

同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った施設において、5人以下の居住単位に入所している入所者については、1日につき所定単位数を加算する。


Point!

小規模拠点集合施設加算について説明しています。

  • 同一敷地内で5人以下の居住単位に入所している場合、1日につき所定単位数が加算される

ナ 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

設認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 基準に適合する施設が、認知症ケアを行った場合、1日につき所定単位数を加算
  • 認知症チームケア推進加算がある場合は、算定しない

ラ 認知症チームケア推進加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位


Point!

認知症チームケア推進加算について説明しています。

  • 認知症の行動・心理症状の予防に資するチームケアを行った場合、1月につき所定単位数を加算
  • 認知症専門ケア加算を算定している場合は、この加算は算定しない

ム 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


Point!

認知症行動・心理症状緊急対応加算について説明しています。

  • 認知症で緊急入所が必要と判断された場合、入所日から7日を限度として、1日につき所定単位数が加算される

ウ  褥瘡マネジメント加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの 褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1)  褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位
(2)  褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位


Point!

褥瘡マネジメント加算について説明しています。

  • 継続的な褥瘡管理を行っている場合、1月につき所定単位数が加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ヰ 排せつ支援加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位


Point!

排せつ支援加算について説明しています。

  • 継続的に排せつ支援を行っている場合、1月につき所定単位数が加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ノ 自立支援促進加算 280単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

自立支援促進加算について説明しています。

  • 継続的に自立支援を行っている場合、1月につき所定単位数を加算される

オ 科学的介護推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位


Point!

科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に生活介護を行った場合、1月につき所定単位数を加算
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ク 安全対策体制加算 20単位

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。


Point!

安全対策体制加算について説明しています。

  • 入所初日のみ所定単位数が加算される

ヤ 高齢者施設等感染対策向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位


Point!

高齢者施設等感染対策向上加算について説明しています。

  • 基準に適合した指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に生活介護を行う場合に適用される

マ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。


Point!

新興感染症等施設療養費について説明しています。

  • 感染症に感染した入所者に対して、適切な感染対策と医療機関の確保を行い、生活介護を提供した場合、1月に1回、連続する5日間まで加算できる

ケ 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 基準に適合した指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に生活介護を行う場合に適用される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

フ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

サービス提供体制強化加算について説明しています。

  • 基準に適合した指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に生活介護を行う場合に適用される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
  • 日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない

コ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数


Point!

介護職員等処遇改善加算について説明しています。

  • 介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからフまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからフまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからフまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからフまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからフまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからフまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからフまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからフまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数


Point!

介護職員等処遇改善加算について説明しています。

  • 介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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