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【令和6年度版】地域密着型特定施設入居者生活介護費報酬告示

地域密着型特定施設入居者生活介護費に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 546単位

(2) 要介護2 614単位

(3) 要介護3 685単位

(4) 要介護4 750単位

(5) 要介護5 820単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 要介護1 542単位(1) 要介護1 546単位
(2) 要介護2 609単位(2) 要介護2 614単位
(3) 要介護3 679単位(3) 要介護3 685単位
(4) 要介護4 744単位(4) 要介護4 750単位
(5) 要介護5 813単位(5) 要介護5 820単位

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)

(1) 要介護1 546単位

(2) 要介護2 614単位

(3) 要介護3 685単位

(4) 要介護4 750単位

(5) 要介護5 820単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 要介護1 542単位(1) 要介護1 546単位
(2) 要介護2 609単位(2) 要介護2 614単位
(3) 要介護3 679単位(3) 要介護3 685単位
(4) 要介護4 744単位(4) 要介護4 750単位
(5) 要介護5 813単位(5) 要介護5 820単位

注1

イについて、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合に、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


指定地域密着型特定施設における入居者生活介護の提供に関する基準と算定方法について説明しています。

  • 電子情報処理組織を使って届出を行う必要がある
  • 要介護状態に応じて所定単位数を算定する
  • 看護職員や介護職員の基準により算定方法が異なる場合がある

注2

ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


指定地域密着型特定施設における入居者生活介護の提供に関する基準と算定方法について説明しています。

  • 電子情報処理組織を使って届出を行う必要がある
  • 要介護状態に応じて所定単位数を算定する
  • 看護職員や介護職員の基準により算定方法が異なる場合がある

注3

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


地域特定施設身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • 基準を満たさない場合、身体拘束廃止未実施減算が適用
  • イについては、所定単位数の10%が減算
  • ロについては、所定単位数の1%が減算

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から3%が減算される

注6

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
(2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位


地域特定施設入居継続支援加算について説明しています。

  • 基準に従い、1日あたり指定の単位数が加算される
  • ルを算定している場合は算定しない
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注7

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注8を算定している場合は、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に算定する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位


地域特定施設生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 外部との連携で身体状況評価と個別機能訓練計画を作成した場合、加算が適用される
  • 急性増悪等で計画を見直した場合を除き、加算は3月に1回限度

注8

イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。


地域特定施設個別機能訓練加算について説明しています。

  • 常勤の理学療法士を配置し、個別機能訓練計画に基づく訓練を行う場合、個別機能訓練加算(Ⅰ)として1日につき12単位が加算される
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定し、計画情報を厚生労働省に提出し、情報を活用して適切な訓練を行う場合、個別機能訓練加算(Ⅱ)として1月につき20単位が加算される

注9

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位


地域特定施設ADL維持等加算Ⅰについて説明しています。

  • 評価対象期間終了後12ヶ月以内に1月につき所定単位数に加算する
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位
(2) 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位


地域特定施設夜間看護体制加算について説明しています。

  • 基準に適合する施設で生活介護を行った場合が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注11

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう。)に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。


地域特定施設若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症入居者に対する生活介護を行った場合、1日につき120単位が加算される

注12

イについて、指定地域密着型特定施設において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第127条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
(2) (1)以外の場合 40単位


地域特定施設協力医療機関連携加算について説明しています。

  • 協力医療機関との会議で利用者の病歴情報を共有している場合加算される

注13

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口腔衛生管理体制加算として、1月につき30単位を所定単位数に加算する。


地域特定施設口腔衛生管理体制加算について説明しています。

  • 歯科医師または歯科衛生士が介護職員に対して月1回以上の口腔ケア指導を行う場合、1月につき30単位が加算される

注14

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。


地域特定施設口腔栄養スクリーニング加算について説明しています。

  • 利用開始時および6ヶ月ごとに口腔と栄養状態のスクリーニングを行った場合、1回につき20単位が加算される
  • 他の事業所で既にスクリーニング加算を受けている場合は、加算されない

ハ 退院・退所時連携加算 30単位

イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定地域密着型特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定地域密着型特定施設に再び入居した場合も、同様とする。


地域特定施設退院退所時連携加算について説明しています。

  • 入居から30日以内の期間に、1日につき所定単位数が加算される
  • 30日を超えて再入居する場合も、同様の加算が適用される

ニ 看取り介護加算

注1

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅰ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。


地域特定施設看取り介護加算(Ⅰ)について説明しています。

  • 看取り介護を行った場合、以下の加算が適用される
  • 死亡日以前31日以上45日以下:1日につき72単位
  • 死亡日以前4日以上30日以下:1日につき144単位
  • 死亡日の前日および前々日:1日につき680単位
  • 死亡日:1日につき1,280単位
  • 退居後から死亡日までの間や、夜間看護体制加算を算定していない場合は加算されない

注2

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、看取り介護加算(Ⅱ)として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき572単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき644単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき1,180単位を、死亡日については1日につき1,780単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合又は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。


地域特定施設看取り介護加算(Ⅱ)について説明しています。

  • 看取り介護加算(Ⅱ)が適用される場合、以下の単位数が加算される
  • 死亡日以前31日以上45日以下:1日につき572単位
  • 死亡日以前4日以上30日以下:1日につき644単位
  • 死亡日の前日および前々日:1日につき1,180単位
  • 死亡日:1日につき1,780単位
  • 退居後から死亡日までの間や、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合、または夜間看護体制加算を算定していない場合は加算されない

ホ 退居時情報提供加算 250単位

イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。


地域特定施設退居時情報提供加算について説明しています。

  • 利用者が退居後に医療機関に入院する際、利用者の同意を得て医療機関に情報提供し紹介した場合、1回限り加算される

ヘ 認知症専門ケア加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


地域特定施設認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 認知症ケアを行った場合、所定単位数が加算される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ト 科学的介護推進体制加算

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画(指定地域密着型サービス基準第119条第1項に規定する地域密着型特定施設サービス計画をいう。)を見直すなど、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定地域密着型特定施設入居者生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


地域特定施設科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 以下の基準に適合している場合、1月につき40単位が加算される
  • 利用者ごとの基本的な情報(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況など)を厚生労働省に提出している
  • 必要に応じてサービス計画を見直し、提供に当たっての情報を活用している

チ 高齢者施設等感染対策向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位


  • 基準に適合し、指定の手続きを経た事業所が対象
  • 1月につき所定単位数に加算される

リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

指定地域密着型特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。


地域特定施設新興感染症等施設療養費について説明しています。

  • 感染症に対応し適切な対策を行った場合、1月に1回、連続する5日を限度として加算される

ヌ 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


地域特定施設生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 基準に適合する指定地域密着型特定施設が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ル サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


  • 基準に適合する指定地域密着型特定施設が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ヲ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数


地域特定施設処遇改善加算について説明しています。

  • 指定地域密着型特定施設が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数


地域特定施設処遇改善加算について説明しています。

  • 指定地域密着型特定施設が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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