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Nursing care
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【令和6年度版】地域密着型通所介護報酬告示

地域密着型通所介護に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 地域密着型通所介護費

(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 要介護1 416単位

(二) 要介護2 478単位

(三) 要介護3 540単位

(四) 要介護4 600単位

(五) 要介護5 663単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            415単位(一) 要介護1                            416単位
(二) 要介護2                            476単位(二) 要介護2                            478単位
(三) 要介護3                            538単位(三) 要介護3                            540単位
(四) 要介護4                            598単位(四) 要介護4                            600単位
(五) 要介護5                            661単位(五) 要介護5                            663単位

(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 要介護1 436単位

(二) 要介護2 501単位

(三) 要介護3 566単位

(四) 要介護4 629単位

(五) 要介護5 695単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            435単位(一) 要介護1                            436単位
(二) 要介護2                            499単位(二) 要介護2                            501単位
(三) 要介護3                            564単位(三) 要介護3                            566単位
(四) 要介護4                            627単位(四) 要介護4                            629単位
(五) 要介護5                            693単位(五) 要介護5                            695単位

(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 要介護1 657単位

(二) 要介護2 776単位

(三) 要介護3 896単位

(四) 要介護4 1,013単位

(五) 要介護5 1,134単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            655単位(一) 要介護1                            657単位
(二) 要介護2                            773単位(二) 要介護2                            776単位
(三) 要介護3                            893単位(三) 要介護3                            896単位
(四) 要介護4                          1010単位(四) 要介護4                          1013単位
(五) 要介護5                          1130単位(五) 要介護5                          1134単位

(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 要介護1 678単位

(二) 要介護2 801単位

(三) 要介護3 925単位

(四) 要介護4 1,049単位

(五) 要介護5 1,172単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            676単位(一) 要介護1                            678単位
(二) 要介護2                            798単位(二) 要介護2                            801単位
(三) 要介護3                            922単位(三) 要介護3                            925単位
(四) 要介護4                          1045単位(四) 要介護4                          1049単位
(五) 要介護5                          1168単位(五) 要介護5                          1172単位

(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 要介護1 753単位

(二) 要介護2 890単位

(三) 要介護3 1,032単位

(四) 要介護4 1,172単位

(五) 要介護5 1,312単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            750単位(一) 要介護1                            753単位
(二) 要介護2                            887単位(二) 要介護2                            890単位
(三) 要介護3                          1028単位(三) 要介護3                          1032単位
(四) 要介護4                          1168単位(四) 要介護4                          1172単位
(五) 要介護5                          1308単位(五) 要介護5                          1312単位

(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 要介護1 783単位

(二) 要介護2 925単位

(三) 要介護3 1,072単位

(四) 要介護4 1,220単位

(五) 要介護5 1,365単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1                            780単位(一) 要介護1                            783単位
(二) 要介護2                            922単位(二) 要介護2                            925単位
(三) 要介護3                          1068単位(三) 要介護3                          1072単位
(四) 要介護4                          1216単位(四) 要介護4                          1220単位
(五) 要介護5                          1360単位(五) 要介護5                          1365単位

ロ 療養通所介護費(1月につき) 12,785単位

Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
12691単位12691単位

ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335単位

注1

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第27条第1項に規定する地域密着型通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定地域密着型通所介護費について説明しています。

  • 指定地域密着型通所介護を実施した場合、地域密着型通所介護計画に基づく標準的な時間で所定単位数を算定
  • 利用者の数や看護職員・介護職員の員数が基準に該当する場合、別の方法で算定

注2

ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

指定療養通所介護について説明しています。

  • 指定療養通所介護を提供した場合、所定単位数を算定
  • 利用者の数や看護職員・介護職員の員数が基準に該当する場合、別の方法で算定

注3

ハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

短期利用療養通所介護費について説明しています。

  • 指定療養通所介護を提供した場合、所定単位数を算定
  • 利用者の数や看護職員・介護職員の員数が基準に該当する場合、別の方法で算定

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注6

ロについて、入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。また、指定療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月における提供回数について、利用者1人当たり平均回数が、月5回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


Point!

療養通所介護事業所が入浴介助を行わない場合や、利用者の提供回数が特定の基準を下回る場合の単位数の算定について説明しています。

  • 入浴介助を行わない場合、所定単位数の95%に相当する単位数を算定
  • 提供回数が月5回未満の場合、所定単位数の70%に相当する単位数を算定

注7

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定地域密着型通所介護を行う場合は、イ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


Point!

指定地域密着型通所介護を提供する際の所定単位数の算定について説明しています。

  • 所要時間が2時間以上3時間未満の場合、イ(2)の所定単位数の70%に相当する単位数を算定

注8

イについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、指定地域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。


Point!

地域通所介護感染症災害3%加算について説明しています。

  • 感染症または災害(厚生労働大臣認定)が理由で利用者数が前年の月平均より5%以上減少した場合、減少した月の翌々月から3ヶ月間、所定単位数の3%を加算
  • 経営改善に時間がかかる場合、加算をさらに3ヶ月延長可能

注9

イについて、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定地域密着型通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定地域密着型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定地域密着型通所介護の所要時間と当該指定地域密着型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 9時間以上10時間未満の場合 50単位
ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位
ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位
ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位
ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位


Point!

地域通所介護延長加算について説明しています。

  • 地域通所介護と日常生活上の世話の所要時間を合わせて9時間以上の場合が対象
  • 通算時間に応じて所定単位数を加算

注10

イについて、共生型地域密着型サービス(指定地域密着型サービス基準第2条第6号に規定する共生型地域密着型サービスをいう。以下この注において同じ。)の事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この注において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第37条の2に規定する共生型地域密着型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。


Point!

共生型地域密着型通所介護の事業に関する単位数の算定方法について説明しています。

  • 各事業者が共生型地域密着型通所介護を行う場合
  • 指定生活介護事業者: 所定単位数の93%を算定
  • 指定自立訓練事業者: 所定単位数の95%を算定
  • 指定児童発達支援事業所: 所定単位数の90%を算定
  • 指定放課後等デイサービス事業者: 所定単位数の90%を算定

注11

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、注10を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。


Point!

地域通所介護生活相談員配置等加算について説明しています。

  • 注10を算定している場合、1日につき13単位を加算

注12

指定地域密着型通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する地域密着型通所介護従業者又は指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第29条第6号又は第40条の12第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定地域密着型通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

地域通所介護中山間地域等提供加算について説明しています。

  • 通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合、1日につき所定単位数の5%を加算

注13

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
(2) 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位


Point!

地域通所介護入浴介助加算について説明しています。

  • 基準に基づく入浴介助を行った場合、算定される
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注14

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。


Point!

地域通所介護中重度者ケア体制加算について説明しています。

  • 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を実施した場合1日につき45単位を加算
  • 注10を算定している場合は、加算しない

注15

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注16を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位


Point!

  地域通所介護生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 外部との連携で身体の評価を行い、個別機能訓練計画を作成した場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は急性増悪等で計画見直しを除き3ヶ月に1回の限度
  • 注16を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定せず、加算(Ⅱ)は1月につき100単位を加算

注16

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)及び(2)については1日につき次に掲げる単位数を、(3)については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。

(1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
(2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位
(3) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位


Point!

地域通所介護個別機能訓練加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣の基準に適合し、機能訓練を実施した場合、加算が算定できる
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない

注17

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位


Point!

地域通所介護ADL維持等加算について説明しています。

  • 評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12ヶ月間の期間に限る
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注18

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定しない。


Point!

地域通所介護認知症加算について説明しています。

  • 1日につき60単位を加算
  • 注10を算定している場合、認知症加算は算定しない

注19

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。


Point!

地域通所介護若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合、1日につき60単位を加算
  • 認知症加算を算定している場合、若年性認知症利用者受入加算は算定しない

注20

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注21において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。


Point!

地域通所介護栄養アセスメント加算について説明しています。

  • 管理栄養士が介護職員等と共同で栄養アセスメントを実施した場合、1月につき50単位を加算
  • 基準
  • 管理栄養士を1名以上配置(従業者または外部連携)
  • 栄養アセスメントを実施し、その結果を利用者や家族に説明
  • 栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理に必要な情報を活用
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合していること

注21

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。


Point!

地域通所介護栄養改善加算について説明しています。

  • 3ヶ月以内の期間に限り、1月につき最大2回の栄養改善サービスで、1回につき200単位を所定単位数に加算
  • 栄養改善サービスの開始から3ヶ月ごとに利用者の栄養状態を評価し、改善が見られない場合は引き続き算定可能
  • 基準
  • 管理栄養士を1名以上配置
  • 利用者の栄養状態を把握し、栄養ケア計画を作成
  • 必要に応じて居宅を訪問し、栄養改善サービスを実施し、栄養状態を定期的に記録
  • 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価
  • 厚生労働大臣の定める基準に適合すること

注22

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。

(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位


Point!

地域通所介護口腔栄養スクリーニング加算について説明しています。

  • 利用開始時および6ヶ月ごとに口腔または栄養状態のスクリーニングを実施が条件
  • 他の事業所で既にスクリーニング加算を受けている場合は、当該事業所での算定は不可

注23

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1)口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2)口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位


Point!

地域通所介護口腔機能向上加算について説明しています。

  • 口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して、口腔清掃や摂食・嚥下機能訓練を提供が条件
  • 口腔機能の評価結果が改善されず、引き続きサービスが必要とされる場合は、引き続き算定可能

注24

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。

(1) 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


Point!

地域通所介護科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 届出を行った事業所が定地域密着型通所介護を提供した場合、1月につき40単位が加算される
  • 基準
  • 利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出
  • 必要に応じて介護計画を見直し、適切な情報を活用すること

注25

ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、重度者ケア体制加算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。


Point!

地域通所介護重度者ケア体制加算について説明しています。

  • 重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、介護を提供した場合、1月につき150単位が加算される

注26

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、地域密着型通所介護費は、算定しない。


Point!

地域密着型通所介護費が算定されない条件について説明しています。

  • 下記いずれかのサービスを受けている場合、地域密着型通所介護費は算定しない
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス

注27

利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を受けている間は、当該指定療養通所介護事業所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所介護を行った場合に、療養通所介護費は、算定しない。


Point!

療養通所介護費が算定されない状況について説明しています。

  • 利用者が一つの事業所で療養通所介護を受けている間は、他の事業所が提供した療養通所介護費は算定されない

注28

イについて、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。


Point!

地域通所介護同一建物減算について説明しています。

  • 同一建物に居住する者や通う者への介護は、1日につき94単位減算される
  • ただし、やむを得ない事情で送迎が必要な場合は減算されない

注29

イについて、利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。


Point!

地域通所介護送迎減算について説明しています。

  • 利用者の居宅と事業所間の送迎を行わない場合、片道につき47単位が減算

ニ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1回につき、ロについては1月につき、ハについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

(2) ロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位

(3) ハを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 6単位


Point!

地域通所介護サービス提供体制加算について説明しています。

  • 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所が指定地域密着型通所介護を提供した場合、イについては1回につき、ロについては1月につき、ハについては1日につき所定単位数が加算される

ホ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数


Point!

地域通所介護処遇改善加算について説明しています。

  • 指定地域密着型通所介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数


Point!

地域通所介護処遇改善加算について説明しています。

  • 指定地域密着型通所介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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