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Nursing care
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【令和6年度版】居宅療養管理指導報酬告示

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居宅療養管理指導に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 医師が行う場合

(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 515単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 446単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 299単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 287単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 260単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 514単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 515単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 445単位(三) (一)及び(二)以外の場合 446単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 298単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 299単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 287単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 259単位(三) (一)及び(二)以外の場合 260単位

注1

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注3から注5までにおいて同じ。)の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。


この文章は、居宅療養管理指導の算定について説明しています。

  • 在宅で通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の医師が居宅を訪問。
  • 医師が行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する情報提供を実施。
  • 利用者またはその家族に対して、居宅サービスの利用方法や介護方法の指導及び助言を行う。
  • 同一建物に居住する単一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

注2

(1)については(2)を算定する場合以外の場合に、(2)については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。


この文章は、居宅療養管理指導の算定について説明しています。

  • 居宅療養管理指導費(Ⅰ)を算定する場合は居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定しない
  • 居宅療養管理指導費(Ⅱ)は在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者が対象

注3

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は特別地域居宅療養管理指導加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する

注4

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養小規模事業所加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する

注5

指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養中山間地域等提供加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する

ロ 歯科医師が行う場合

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(3) (1)及び(2)以外の場合 441単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 516単位(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
(3) (1)及び(2)以外の場合 440単位(3) (1)及び(2)以外の場合 441単位

注1

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。


この文章は、通院が困難な在宅の利用者に対する歯科医師の訪問指導に関する規定について説明しています。

  • 通院が困難な在宅の利用者を対象とする。
  • 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が訪問して行う。
  • 同一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。

注2

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は特別地域居宅療養管理指導加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する

注3

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養小規模事業所加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する

注4

指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養中山間地域等提供加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する

ハ 薬剤師が行う場合

(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 566単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 417単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 380単位

(2) 薬局の薬剤師が行う場合

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 518単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 342単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 566単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 417単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 379単位(三) (一)及び(二)以外の場合 380単位

(2) 薬局の薬剤師が行う場合

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 518単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 379単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 341単位(三) (一)及び(二)以外の場合 342単位

注1

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注及び注4から注8までにおいて同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。


この文章は、通院が困難な在宅の利用者に対する薬剤師の訪問指導に関する規定について説明しています。

重要な要点

  • 通院が困難な在宅の利用者を対象とする
  • 同一建物居住者の人数に応じて、1月に2回(薬局の薬剤師の場合は4回)を限度として所定単位数を算定する
  • 薬局の薬剤師については、特定の条件下で1週に2回、かつ、1月に8回を限度として所定単位数を算定する

注2

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、(2)(一)から(三)までと合わせて1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわらず、(2)(一)から(三)までと合わせて、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、46単位を算定する。


この文章は、通院が困難な在宅の利用者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合の規定について説明しています。

  • 通院が困難な在宅の利用者を対象とする
  • 薬局の薬剤師が情報通信機器を用いて服薬指導を行う
  • 指定居宅療養管理指導と同日に行う場合は除く
  • 通常の場合、1月に4回を限度として46単位を算定する
  • 特定の条件下では、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として46単位を算定する

注3

疼とう痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。


この文章は、疼痛緩和のために特別な薬剤を使用している利用者に対する薬学的管理指導について説明しています。

  • 疼痛緩和のために特別な薬剤の投薬が行われている利用者を対象とする
  • 当該薬剤の使用に関して必要な薬学的管理指導を行う
  • 1回につき100単位を所定単位数に加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8を算定している場合は、加算しない

注4

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。


この文章は特別地域居宅療養管理指導加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8を算定している場合は、加算しない

注5

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。


この文章は居宅療養小規模事業所加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8を算定している場合は、加算しない

注6

指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。


この文章は居宅療養中山間地域等提供加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8を算定している場合は、加算しない

注7

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定している場合は、算定しない。


この文章は、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対する薬学的管理指導について説明しています。

  • 医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者を対象とする
  • 投与および保管の状況、副作用の有無等を確認し必要な薬学的管理指導を行う
  • 1回につき250単位を所定単位数に加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8または注3を算定している場合は、加算しない

注8

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定している場合は、算定しない。


この文章は、在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対する薬学的管理指導について説明しています。

  • 在宅中心静脈栄養法を行っている利用者を対象とする
  • 投与および保管の状況、配合変化の有無を確認し、必要な薬学的管理指導を行う
  • 1回につき150単位を所定単位数に加算する
  • 薬剤師居宅療養Ⅱ7、Ⅱ8を算定している場合は、加算しない。

ニ 管理栄養士が行う場合

(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 545単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 444単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 525単位

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 467単位

(三) (一)及び(二)以外の場合 424単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 544単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 545単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 443単位(三) (一)及び(二)以外の場合 444単位

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

改正前改正後
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 524単位(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 525単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 466単位(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 467単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 423単位(三) (一)及び(二)以外の場合 424単位

注1

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(1)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、(2)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。


  • この文章は、通院が困難な在宅利用者に対する管理栄養士による栄養管理指導について説明しています。
  • 通院が困難な在宅利用者に対する栄養管理指導。
  • 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士による訪問。
  • 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づく。
  • 情報提供、指導、助言を行う。
  • 単一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度として算定。
  • 急性増悪等の場合、特別指示により30日間に限り1月に4回まで算定可能。

条件と基準

  • 利用者ごとに栄養ケア計画を作成し、摂食・嚥下機能や食形態に配慮。
  • 栄養管理を行い、定期的に記録。
  • 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直し。

イ 特別食を必要とする利用者、または低栄養状態にあると判断された者への栄養ケア計画の作成。

ロ 栄養ケア計画に基づく栄養管理と、利用者およびその家族等への情報提供、指導、助言、定期的な栄養状態の記録。

ハ 栄養ケア計画の進捗状況を評価し、必要に応じて計画を見直すこと。

注2

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は特別地域居宅療養管理指導加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する

注3

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養小規模事業所加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する

注4

指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養中山間地域等提供加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する

ホ 歯科衛生士等が行う場合

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 362単位

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位

(3) (1)及び(2)以外の場合 295単位


改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合 361単位(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合  362単位
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 326単位
(3) (1)及び(2)以外の場合 294単位(3) (1)及び(2)以外の場合 295単位

注1

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者については、1月に6回)を限度として、所定単位数を算定する。

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・ 嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・ 嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。


この文章は、通院が困難な在宅利用者に対する歯科衛生士、保健師、または看護職員による口腔衛生管理指導について説明しています。

  • 要点
    • 通院が困難な在宅利用者に対する口腔衛生管理指導。
    • 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等による訪問。
    • 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づく。
    • 実地指導を行う。
    • 単一建物居住者の人数に従い、1月に4回(がん末期の利用者は1月に6回)を限度として算定。
  • 条件と基準
    • 歯科衛生士等が歯科医師の指示に基づき、訪問して実地指導を行う。
    • 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者に対する口腔衛生状態および摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画の作成。
    • 管理指導計画に従い、口腔内の清掃、有床義歯の清掃、摂食・嚥下機能に関する実地指導を行い、情報提供、指導、助言を実施し、定期的に記録。
    • 管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直す。
    • イ 居宅療養管理指導が必要と判断され、実施に同意した者に対して、歯科衛生士等が訪問し、共同して口腔衛生状態および摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成。
    • ロ 管理指導計画に基づく口腔内清掃、有床義歯の清掃、摂食・嚥下機能に関する実地指導を行い、情報提供、指導、助言を実施し、定期的に記録。
    • ハ 管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直すこと。

注2

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は特別地域居宅療養管理指導加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する

注3

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養小規模事業所加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する

注4

指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。


この文章は居宅療養中山間地域等提供加算ついて説明しています。

  • 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
  • 居宅療養中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する
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