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介護資料
【令和6年度版】訪問リハビリテーション報酬告示
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訪問リハビリテーションに関する報酬告示と要約
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 308単位
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改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
307単位 | 308単位 |
注1
通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数を算定する。なお、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに対して指定訪問リハビリテーションを行った場合は、注14の規定にかかわらず、所定単位数を算定する。
Point!
この文章は、通院が困難な利用者に対する指定訪問リハビリテーションの単位数算定について説明しています
- 医師の計画的な医学的管理の指示に基づき指定訪問リハビリテーションを行う場合、所定単位数を算定する
- 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、事業所の医師が診療を行っていない利用者に対しても、厚生労働大臣が定める基準に適合する場合、訪問リハ計画診療未実施減算を適用せず所定単位数を算定する
注2
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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令和6年度介護報酬改定にて新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」についての説明です
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算されます
注3
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
Point!
令和6年度介護報酬改定にて新設された「業務継続計画未策定減算」についての説明です
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算されます
注4
指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
Point!
この文章は、同一建物減算について説明しています。
- 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する指定訪問リハビリテーションの単位数算定
- 同一敷地内建物等に居住する利用者は、1回につき所定単位数の90%を算定
- 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者に対しては、1回につき所定単位数の85%を算定
- 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対しても同様に単位数を算定
注5
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
Point!
この文章は特別地域訪問リハ加算ついて説明しています。
- 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
- 特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の15%を加算する
注6
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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この文章は訪問リハ小規模事業所加算について説明しています
- 都道府県知事に届出を行った事業所が対象
- 訪問リハ小規模事業所加算として、1回につき所定単位数の10%を加算する
注7
指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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この文章は訪リハ中山間地域等提供加算について説明しています。
- 通常の実施地域を超えてサービスを行った場合に算定
- 訪問リハ中山間地域等提供加算として、1回につき所定単位数の5%を加算する
注8
利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
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この文章は訪リハ短期集中リハ加算についての説明です。
- 退院(所)日または要介護認定の効力が生じた日から起算して3ヵ月以内にリハビリテーションを行った場合に算定
- 短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する
注9
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。
(1) リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位
(2) リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位
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この文章はリハビリレーションマネジメント加算についての説明です
- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーションの質を管理する場合が対象
- リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき所定単位数を加算する
- 利用者またはその家族に対して説明を行い、同意を得た場合は、1月につき270単位を加算する
注10
認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
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この文章は訪問リハ認知症短期集中リハ加算についての説明です
- 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる者が対象
- 医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリテーションを行う
- 退院(所)日または訪問開始日から起算して3月以内にリハビリテーションを集中的に行う場合が対象
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、1日につき240単位を所定単位数に加算する
- 訪リハ短期集中リハ加算を算定している場合は、この加算を算定しない
注11
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り50単位を所定単位数に加算する。
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この文章は訪問リハ口腔連携強化加算についての説明です。
- 都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が対象
- 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施
- 利用者の同意を得た上で、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し評価結果の情報提供を行う
- 口腔連携強化加算として、1月に1回に限り50単位を所定単位数に加算する
注12
指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。
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この文章は主治医の指示により、頻回の訪問リハビリテーションを行った場合の説明です。
- 主治医の特別な指示により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行った場合、訪問リハビリテーション費は算定しない
- 指示の日から14日間に限る
注13
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。
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利用者が下記の介護サービスを受けている間は訪問リハビリテーション費を算定しない
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
注14
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
Point!
この文章は訪問リハ計画診療未実施減算についての説明です。
- 医師が診療を行っていない利用者に対して訪問リハビリテーションを行った場合に算定
- 1回につき50単位を所定単位数方減算する
ロ 退院時共同指導加算 600単位
注1
病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
Point!
この文章は訪問リハ退院時共同指導加算についての説明です。
- 退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った際に算定
- 退院時1回に限り600単位を加算する
ハ 移行支援加算 17単位
注1
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
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この文章は訪問リハ移行支援加算についての説明です。
- 都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が対象
- リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行支援を実施
- 移行支援加算として、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する
ニ サービス提供体制強化加算
注1
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
Point!
この文章はサービス提供体制加算についての説明です。
- 都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が対象
- いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。