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【令和6年度版】訪問介護報酬告示

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訪問介護に関する報酬告示と要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 身体介護が中心である場合

⑴ 所要時間20分未満の場合                                163単位

⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合                 244単位

⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合              387単位

⑷ 所要時間1時間以上の場合567単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位数


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

ロ 生活援助が中心である場合

⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合                  179単位

⑵ 所要時間45分以上の場合                                     220単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位⑵ 所要時間45分以上の場合 220単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

97単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
99単位97単位

注1

指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412 号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。注11において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注11において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注11において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


Point!

この文章は、指定訪問介護事業所における訪問介護サービスの提供基準および算定方法について説明です。具体的には、指定訪問介護事業所が提供する訪問介護サービスの対象者、利用条件、そしてサービス提供時間の算定方法についての説明です。

  • 指定訪問介護事業所
    • 指定居宅サービス基準第5条第1項に規定
  • 訪問介護員等
    • 同項に規定する者
  • 利用者
    • 介護保険法施行令第3条第1項第2号に規定する者
  • 指定訪問介護
    • 指定居宅サービス基準第4条に規定
  • 利用対象
    • 65歳到達前日に指定訪問介護事業所にて指定居宅介護や重度訪問介護のサービスを利用していた者
  • 算定方法
    • 現に要した時間ではなく、訪問介護計画に基づく標準的な時間で算定

注2

イについては、訪問介護員等(介護福祉士、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者及び介護保険法施行令第3条第1項第2号に規定する者に限る。注4において同じ。)が、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ(1)の所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(1)の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。


Point!

この文章は、訪問介護員が身体介護を中心とする指定訪問介護を行った場合の所定単位数の算定方法について説明です。

  • 対象の訪問介護員等
    • 介護福祉士、介護職員初任者研修課程を修了した者、その他法令で定める者
  • 身体介護
    • 利用者の身体に直接接触して行う介助や準備、後始末、日常生活に必要な機能の向上のための介助および専門的な援助
  • 所定単位数の算定
    • 身体介護が中心である指定訪問介護の場合に所定単位数を算定
    • 身体介護が中心である訪問介護の所要時間が20分未満の場合、特定の基準に適合し、電子情報処理組織を使用して届出を行った場合に所定単位数を算定
    • 算定方法は、訪問介護費を基準として、月当たりの訪問介護費を限度に算定

注3

ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。


Point!

この文章は、特定の条件を満たす利用者に対して生活援助を中心とする指定訪問介護を行った場合の所定単位数の算定方法について説明です。

  • 対象の利用者
    • 単身世帯の利用者
    • 家族や親族(家族等)と同居しているが、その家族等が障害や疾病などの理由で家事を行うことが困難な利用者
  • 生活援助
    • 調理、洗濯、掃除などの日常生活に必要な家事の援助
    • この援助を受けなければ日常生活に支障が生じる場合
  • 所定単位数の算定
    • 生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定

注4

ハについては、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。


Point!

この文章は、指定訪問介護事業所の訪問介護員が利用者に対して行う通院等のための乗車や降車の介助、およびそれに伴う屋内外での移動や通院先での受診手続きなどの支援について説明です。

  • 通院等乗降介助
    • 利用者が通院や外出のために指定訪問介護事業所の訪問介護員が自らの車両で乗車や降車の介助を行うこと
    • 乗車前や降車後の屋内外での移動支援や通院先での受診手続きなどの介助も含む
  • 所定単位数の算定
    • 通院等乗降介助を行った場合に、1回ごとに所定の単位数を算定する

注5

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算されます。

注6

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の 100 分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「業務継続計画未策定減算」についての説明です。

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算されます。

注7

身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位(195単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。


Point!

「身体介護」後に「生活援助」を20分以上行う場合、「生活援助」の所要時間が20分ごとに最大195単位まで追加されます。

注8

イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。


Point!

身体介護中心及び生活援助中心は1人の利用者に対して2人の訪問介護員等がサービスを行った時、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定できます。

注9

夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

この文章は、指定訪問介護が夜間、早朝、深夜に行われた場合の単位数加算についての説明です。

  • 夜間(午後6時から午後10時まで)または早朝(午前6時から午前8時まで)の訪問介護
    • 所定単位数の100分の25を加算
  • 深夜(午後10時から午前6時まで)の訪問介護
    • 所定単位数の100分の50を加算

注10

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注13から注15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。また、特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3に相当する単位数


Point!

この文章は、特定の基準を満たす指定訪問介護事業所が、利用者に対して指定訪問介護を行う場合の加算に関する説明です。

  • 特定事業所加算(Ⅴ)は、注13から注15までのいずれかを算定している場合は算定しない。
  • 特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    • 特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数の100分の20
    • 特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数の100分の10
    • 特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数の100分の10
    • 特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数の100分の3
    • 特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数の100分の3

注11

共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下この注において「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者基準第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が共生型訪問介護(指定居宅サービス基準第39条の2に規定する共生型訪問介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。


Point!

注12

指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生 労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、 指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。


Point!

この文章は、指定訪問介護事業所が提供する訪問介護の利用者が、指定訪問介護事業所と同じ敷地内や隣接する建物に住んでいる場合の算定方法について説明しています。(同一建物減算)

  • 同一敷地内建物等に居住する利用者
    • 同一敷地内建物等に住む利用者に訪問介護を行う場合、1回につき所定単位数の90%を算定
    • ただし、同一敷地内建物等に50人以上が住む場合は85%を算定
  • 別の基準に該当する場合
    • 厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所が、同一敷地内建物等に住む利用者(50人以上が住む場合を除く)に訪問介護を行う場合、1回につき所定単位数の88%を算定

注13

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、特定の地域に所在し、都道府県知事に届出を行った指定訪問介護事業所が訪問介護を行った場合の加算についての説明です。(特別地域訪問介護加算)

  • 厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理組織を使用して届出を行った指定訪問介護事業所が訪問介護を行った場合、特別地域訪問介護加算として、所定単位数の15%を加算する
  • ただし、特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合、この加算は適用されない

注14

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、指定訪問介護事業所が特定地域に所在し、施設基準を満たしている場合の訪問介護の加算についての説明です。(小規模事業所加算)

  • 指定訪問介護事業所が厚生労働大臣の定める地域に所在
  • 厚生労働大臣が定める施設基準に適合
  • 電子情報処理組織を使用して都道府県知事に届出を行う
  • 指定訪問介護を行った場合、1回につき所定単位数の100分の10を加算
  • 特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合は、この加算は適用されない

注15

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5 に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。


Point!

この文章は、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対する指定訪問介護の加算条件についての説明です。(中山間地域等提供加算)

  • 通常の事業の実施地域を越えて訪問介護を行った場合
  • 所定単位数に加算される割合は100分の5
  • 特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合は加算しない

注16

イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。


Point!

この文章は、利用者または家族の要請に基づく緊急訪問介護の加算条件についての説明です。(緊急時訪問介護加算)

  • 利用者または家族の要請に基づく
  • サービス提供責任者が介護支援専門員と連携
  • 緊急訪問介護を行った場合
  • 1回につき100単位を加算

注17

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を行った場合は、ハの所定単位数を算定する。


Point!

この文章は、利用者が特定の介護サービスを受けている間の訪問介護費の算定条件についての説明です。

  • 利用者が下記の介護サービスを受けている間は訪問介護費を算定しない
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
    • 特定施設入居者生活介護
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • 複合型サービス
  • ただし、通院等乗降介助の提供を行った場合はハの所定単位数を算定

ニ 初回加算 200単位

指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

この文章は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対する訪問介護の加算条件についての説明です。(初回加算)

  • 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して初回の訪問介護を行った月に算定
  • 1月につき200単位数を加算

ホ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1

(1)について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。


Point!

生活機能向上連携加算(Ⅰ)の加算条件についての説明です。

  • サービス提供責任者が医師や理学療法士等の助言に基づき訪問介護計画を作成
  • 生活機能の向上を目的とする
  • 計画に基づく初回の訪問介護を行った月に100単位を加算

注2

(2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。


Point!

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の加算条件についての説明です。

  • 医師や理学療法士等が居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する。
  • 医師や理学療法士等の助言に基づき訪問介護計画を作成
  • 生活機能の向上を目的とする
  • 初回の訪問介護が行われた月以降3月間、1月につき200単位を加算
  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない

ヘ 口腔連携強化加算 50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。


Point!

令和6年度介護報酬改定にて新設された「口腔連携強化加算」についての説明です。

  • 指定訪問介護事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を行った場合
  • 利用者の同意を得て、歯科医療機関や介護支援専門員に評価結果の情報提供を行った時に加算
  • 1月に1回に限り50単位を加算する

ト 認知症専門ケア加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

専門的な認知症ケアを行った場合の加算条件についての説明です。(認知症専門ケア加算)

  • 専門的な認知症ケアを行った場合の加算条件
  • 当該基準に掲げる区分に従い、1日につき所定単位数を加算
  • (1)(2)いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

チ 介護職員処遇改善加算

注1 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数


Point!

介護職員等の賃金改善等を実施している場合の加算条件についての説明です。(介護職員処遇改善加算)

  • 介護職員等の賃金改善等を実施している指定訪問介護事業所が加算条件
  • 当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
  • (1)~(4)いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからトまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからトまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからトまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからトまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからトまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからトまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからトまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからトまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数


Point!

介護職員等の賃金改善等を令和7年3月31日までに実施している場合の加算条件についての文章です。

  • 介護職員等の賃金改善等を実施している指定訪問介護事業所が加算条件
  • 令和7年3月31日までの期間限定
  • (1)~(14)いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

リ 介護職員等特定処遇改善加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数


Point!

この文章は、介護職員等の賃金の改善に関する基準と、その基準に適合する訪問介護事業所が利用者に対して行う指定訪問介護についての単位数加算に関する規定を説明しています。

  • 介護職員等の賃金の改善等を実施している事業所
  • 電子情報処理組織を使用し、都道府県知事に届出を行う
  • 基準に適合する事業所が利用者に指定訪問介護を行った場合の単位数加算
  • 加算の種類とその詳細
    • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ):算定単位数の1000分の63
    • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):算定単位数の1000分の42

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。


Point!

介護職員等の賃金改善等を実施している場合の加算条件についての説明です。(介護職員等ベースアップ等支援加算)

  • 介護職員等の賃金改善等を実施している指定訪問介護事業所が加算条件
  • イからトまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する
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