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Nursing care
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【令和6年度版】認知症対応型共同生活介護費報酬告示

認知症対応型共同生活介護費に関する報酬告示と要約

引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

イ 認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 765単位

(二) 要介護2 801単位

(三) 要介護3 824単位

(四) 要介護4 841単位

(五) 要介護5 859単位

Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 764単位(一) 要介護1 765単位
(二) 要介護2 800単位(二) 要介護2 801単位
(三) 要介護3 823単位(三) 要介護3 824単位
(四) 要介護4 840単位(四) 要介護4 841単位
(五) 要介護5 858単位(五) 要介護5 859単位

(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 753単位

(二) 要介護2 788単位

(三) 要介護3 812単位

(四) 要介護4 828単位

(五) 要介護5 845単位

Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 752単位(一) 要介護1 753単位
(二) 要介護2 787単位(二) 要介護2 788単位
(三) 要介護3 811単位(三) 要介護3 812単位
(四) 要介護4 827単位(四) 要介護4 828単位
(五) 要介護5 844単位(五) 要介護5 845単位

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

(1) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

(一) 要介護1 793単位

(二) 要介護2 829単位

(三) 要介護3 854単位

(四) 要介護4 870単位

(五) 要介護5 887単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 792単位(一) 要介護1 793単位
(二) 要介護2 828単位(二) 要介護2 829単位
(三) 要介護3 853単位(三) 要介護3 854単位
(四) 要介護4 869単位(四) 要介護4 870単位
(五) 要介護5 886単位(五) 要介護5 887単位

(2) 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

(一) 要介護1 781単位

(二) 要介護2 817単位

(三) 要介護3 841単位

(四) 要介護4 858単位

(五) 要介護5 874単位


Point!

改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。

改正前改正後
(一) 要介護1 780単位(一) 要介護1 781単位
(二) 要介護2 816単位(二) 要介護2 817単位
(三) 要介護3 840単位(三) 要介護3 841単位
(四) 要介護4 857単位(四) 要介護4 858単位
(五) 要介護5 873単位(五) 要介護5 874単位

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。


Point!

施設基準と夜勤職員の勤務条件について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める施設基準と夜勤職員の勤務条件を満たした場合、利用者の要介護度に応じた単位数が算定される
  • 夜勤職員の基準を満たしていない場合、算定される単位数は97%に減額される
  • 利用者や従業者の人数が特定基準に該当する場合は、別途算定方法がある

注2

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

認知症対応型身体拘束廃止未実施減算について説明しています。

  • イは、所定単位数の10%が減算
  • ロは、所定単位数の1%が減算

注3

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から3%が減算される

注5

イ(2)及びロ(2)について、共同生活住居の数が3である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合(指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。)に、利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。


Point!

認知症対応型3ユニット夜勤職員2人以上の場合の減算について説明しています。

  • 共同生活住居の数が3である事業所で、夜勤職員を2人以上とする場合、1日につき50単位を差し引く

注6

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 夜間支援体制加算(Ⅰ) 50単位
(2) 夜間支援体制加算(Ⅱ) 25単位


Point!

認知症対応型夜間支援体制加算について説明しています。

  • 施設基準に適合している場合、1日につき所定単位数に加算される

注7

ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。


Point!

短期共同生活認知症緊急対応加算について説明しています。

  • 医師が認知症の行動・心理症状により在宅生活が困難と判断した場合に、入居開始から7日間を限度に1日につき200単位を加算

注8

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。


Point!

短期共同生活若年性認知症受入加算について説明しています。

  • 若年性認知症利用者に対し、1日につき120単位を加算
  • 注7を算定している場合は、この加算は適用されない

注9

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。


Point!

認知症対応型入院時費用について説明しています。

  • 利用者が入院した場合、1月に最大6日分、1日につき246単位を算定
  • 入院の初日と最終日はこの加算の対象外

注10

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前31日以上45日以下については1日につき72単位を、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。


Point!

認知症対応型看取り介護加算について説明しています。

  • 死亡日以前31日以上45日以下: 1日につき72単位
  • 死亡日以前4日以上30日以下: 1日につき144単位
  • 死亡日の前日及び前々日: 1日につき680単位
  • 死亡日: 1日につき1,280単位
  • 退居日の翌日から死亡日までの間、または医療連携体制加算を算定していない場合は加算対象外

ハ 初期加算 30単位

イについて、入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。


Point!

認知症対応型初期加算について説明しています。

  • 入居開始から30日以内: 1日につき30単位を加算
  • 30日を超える入院後の再入居も対象

ニ 協力医療機関連携加算

イについて、指定認知症対応型共同生活介護事業所において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第105条第1項に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

(1) 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
(2) (1)以外の場合 40単位


Point!

認知症対応型協力医療機関連携加算について説明しています。

  • 協力医療機関との定期的な情報共有会議を実施する場合
    • 医療機関が要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算
    • 要件を満たさない場合: 1月につき40単位を加算
  • 医療連携体制加算を算定していない場合は加算対象外

ホ 医療連携体制加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ又は(Ⅰ)ハのいずれかの加算と医療連携体制加算(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位
(2) 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 47単位
(3) 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位
(4) 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位


Point!

認知症対応型医療連携体制加算について説明しています。

  • 医療連携体制加算の区分に応じて、1日につき所定単位数を加算
  • 医療連携体制加算(Ⅰ)と医療連携体制加算(Ⅱ)を同時に算定する場合は例外

ヘ 退居時情報提供加算 250単位

イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。


Point!

認知症対応型退居時情報提供加算について説明しています。

  • 医療機関に利用者の情報を提供し、紹介した場合に限り算定
  • 1人につき1回のみ可能

ト 退居時相談援助加算 400単位

利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。)及び老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)又は地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)に対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定する。


Point!

認知症対応型退居時相談援助加算について説明しています。

  • 退居時に相談援助を行い、退居から2週間以内に関連機関に情報提供を行った場合に限り算定
  • 利用者1人につき1回のみ可能

チ 認知症専門ケア加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位


Point!

認知症対応型認知症専門ケア加算について説明しています。

  • 基準に適合した事業所が認知症ケアを行う場合、所定単位数を1日につき加算
  • 認知症チームケア推進加算を算定している場合は、これらの加算は算定しない

リ 認知症チームケア推進加算

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位


Point!

認知症対応型認知症チームケア推進加算について説明しています。

  • 認知症の行動・心理症状の予防や早期対応に資するチームケアを実施した場合が対象
  • 認知症専門ケア加算を算定している場合は、これらの加算は算定できない

ヌ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1

(1)について、計画作成担当者(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する計画作成担当者をいう。注2において同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準第98条第1項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。


Point!

認知症対応型生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 計画作成担当者が専門家の助言で作成した介護計画に基づき、初回の介護が行われた月に所定単位数が加算される

注2

(2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合には算定しない。


Point!

認知症対応型生活機能向上連携加算について説明しています。

  • 医療専門職と連携して認知症対応型共同生活介護計画を作成し、その計画に基づく介護を提供した場合、初回月から3ヶ月間、1月ごとに所定単位数を加算
  • (1)の加算を算定している場合は、対象外

ル 栄養管理体制加算 30単位

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

認知症対応型栄養管理体制加算について説明しています。

  • 管理栄養士が月1回以上従業者に栄養ケアの助言と指導を行った場合、1月ごとに所定単位数を加算

ヲ 口腔衛生管理体制加算 30単位

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。


Point!

認知症対応型口腔衛生管理体制加算について説明しています。

  • 歯科医師または歯科衛生士が月1回以上口腔ケアの指導を行った場合、1月ごとに所定単位数を加算

ワ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。


Point!

認知症対応型口腔栄養スクリーニング加算について説明しています。

  • 利用開始時と6か月ごとに、口腔と栄養状態のスクリーニングを実施した場合、加算できる
  • 他の事業所で同様の加算を受けている場合は算定不可

カ 科学的介護推進体制加算 40単位

イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


Point!

認知症対応型科学的介護推進体制加算について説明しています。

  • 以下の基準を満たし、市町村長に届出を行っていることが条件
  • 利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症状況などの基本情報を厚生労働省に提出している
  • 必要に応じて介護計画を見直し、提供するサービスに活用している

ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位


Point!

認知症対応型高齢者等感染対策向上加算について説明しています。

  • 基準に適合し、指定の手続きを経た事業所が対象
  • 1月につき所定単位数に加算される

タ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。


Point!

認知症対応型新興感染症等施設療養費について説明しています。

  • 感染症に感染した利用者に対し、医療機関との調整や適切な感染対策を実施した場合、1月に1回、最大5日間、加算が適用される

レ 生産性向上推進体制加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位


Point!

認知症対応型生産性向上推進体制加算について説明しています。

  • 基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ソ サービス提供体制強化加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位


Point!

認知症対応サービス提供体制加算について説明しています。

  • 基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所が対象
  • いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない

ツ 介護職員等処遇改善加算

注1

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数


Point!

認知症対応型処遇改善加算について説明しています。

  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない

注2

令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからソまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからソまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからソまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからソまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからソまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからソまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからソまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからソまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからソまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからソまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数


Point!

認知症対応型処遇改善加算について説明しています。

  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所が介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
  • これらの加算を重複して算定できない
  • 対象期間は令和7年3月31日まで
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