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【令和6年度版】福祉用具貸与報酬開示

福祉用具貸与に関する報酬開示とその要約

引用元:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。


Point!

福祉用具貸与に関する費用の算定方法について説明しています。

  • 指定福祉用具貸与に要した費用を、事業所の所在地に適用される単位単価で除算し、得られた単位数を基に算定する
  • 1単位未満の端数は四捨五入する
  • 月平均貸与件数が100件以上の福祉用具に係る貸与について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しない場合は、貸与費は算定しない

注1

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される

注2

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


Point!

業務継続計画未策定減算についての説明です。

  • 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される

注3

搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。


Point!

特別地域福祉用具貸与加算について説明しています。

  • 搬出入に要する費用は、指定福祉用具貸与の費用に含まれ、個別に評価しない
  • 指定福祉用具貸与事業所が厚生労働大臣が定める地域に所在し、所定の届出を行った場合は、交通費に相当する額を加算できる
  • 交通費相当額を、指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される単位単価で除算し、得られた単位数を福祉用具ごとに加算する

注4

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。


Point!

中山間地域等における 小規模事業所加算について説明しています。

  • 特定地域の基準を満たし、所定の届出を行った指定福祉用具貸与事業所が対象
  • 交通費の3分の2に相当する額を、指定福祉用具貸与事業所の所在地の単位単価で除算し、得られた単位数を各福祉用具ごとに当該福祉用具貸与費の3分の2を限度として加算する

注5

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。


Point!

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について説明しています。

  • 厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者への貸与が条件
  • 交通費の3分の1に相当する額を、指定福祉用具貸与事業所の所在地の単位単価で除算し、得られた単位数を各福祉用具ごとに当該福祉用具貸与費の3分の1を限度として加算する

注6

要介護状態区分が要介護1である者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)第1項に規定する車いす、同告示第2項に規定する車いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ずれ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。また、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3である者に対して、同告示第13項に規定する自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)に係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。


Point!

要介護状態区分に応じた福祉用具貸与に関する費用算定の取り決めについて説明しています。

  • 要介護1の者に対して除外される福祉用具
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト 
  • 要介護1、要介護2、要介護3の者に対して除外される福祉用具
  • 自動排泄処理装置(尿のみ自動吸引機能を除く)
  • 別に厚生労働大臣が定める者に対する場合は適用されない

注7

特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。


Point!

特定の介護費を算定している場合に、福祉用具貸与費が算定されないことについて説明しています

  • 下記いずれかの費用を算定している場合、福祉用具貸与費は算定しない
    • 特定施設入居者生活介護費
    • 認知症対応型共同生活介護費
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護費
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
  • 短期利用に伴う特定施設入居者生活介護費や認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費については含まれない
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