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介護資料
【令和6年度版】認知症対応型通所介護費報酬告示
投稿日:
認知症対応型通所介護に関する報酬告示と要約
引用元:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
イ 認知症対応型通所介護費(Ⅰ)
(1) 認知症対応型通所介護費(i)
(一) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
a 要介護1 543単位
b 要介護2 597単位
c 要介護3 653単位
d 要介護4 708単位
e 要介護5 762単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 542単位 | a 要介護1 543単位 |
b 要介護2 596単位 | b 要介護2 597単位 |
c 要介護3 651単位 | c 要介護3 653単位 |
d 要介護4 707単位 | d 要介護4 708単位 |
e 要介護5 761単位 | e 要介護5 762単位 |
(二) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
a 要介護1 569単位
b 要介護2 626単位
c 要介護3 684単位
d 要介護4 741単位
e 要介護5 799単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 568単位 | a 要介護1 569単位 |
b 要介護2 625単位 | b 要介護2 626単位 |
c 要介護3 683単位 | c 要介護3 684単位 |
d 要介護4 740単位 | d 要介護4 741単位 |
e 要介護5 797単位 | e 要介護5 799単位 |
(三) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
a 要介護1 858単位
b 要介護2 950単位
c 要介護3 1,040単位
d 要介護4 1,132単位
e 要介護5 1,225単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 856単位 | a 要介護1 858単位 |
b 要介護2 948単位 | b 要介護2 950単位 |
c 要介護3 1,038単位 | c 要介護3 1,040単位 |
d 要介護4 1,130単位 | d 要介護4 1,132単位 |
e 要介護5 1,223単位 | e 要介護5 1,225単位 |
(四) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
a 要介護1 880単位
b 要介護2 974単位
c 要介護3 1,066単位
d 要介護4 1,161単位
e 要介護5 1,256単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 878単位 | a 要介護1 880単位 |
b 要介護2 972単位 | b 要介護2 974単位 |
c 要介護3 1,064単位 | c 要介護3 1,066単位 |
d 要介護4 1,159単位 | d 要介護4 1,161単位 |
e 要介護5 1,254単位 | e 要介護5 1,256単位 |
(五) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
a 要介護1 994単位
b 要介護2 1,102単位
c 要介護3 1,210単位
d 要介護4 1,319単位
e 要介護5 1,427単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 992単位 | a 要介護1 994単位 |
b 要介護2 1,100単位 | b 要介護2 1,102単位 |
c 要介護3 1,208単位 | c 要介護3 1,210単位 |
d 要介護4 1,316単位 | d 要介護4 1,319単位 |
e 要介護5 1,424単位 | e 要介護5 1,427単位 |
(六) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
a 要介護1 1,026単位
b 要介護2 1,137単位
c 要介護3 1,248単位
d 要介護4 1,362単位
e 要介護5 1,472単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 1,024単位 | a 要介護1 1,026単位 |
b 要介護2 1,135単位 | b 要介護2 1,137単位 |
c 要介護3 1,246単位 | c 要介護3 1,248単位 |
d 要介護4 1,359単位 | d 要介護4 1,362単位 |
e 要介護5 1,469単位 | e 要介護5 1,472単位 |
(2) 認知症対応型通所介護費(ii)
(一) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
a 要介護1 491単位
b 要介護2 541単位
c 要介護3 589単位
d 要介護4 639単位
e 要介護5 688単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 490単位 | a 要介護1 491単位 |
b 要介護2 540単位 | b 要介護2 541単位 |
c 要介護3 588単位 | c 要介護3 589単位 |
d 要介護4 638単位 | d 要介護4 639単位 |
e 要介護5 687単位 | e 要介護5 688単位 |
(二) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
a 要介護1 515単位
b 要介護2 566単位
c 要介護3 618単位
d 要介護4 669単位
e 要介護5 720単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 514単位 | a 要介護1 515単位 |
b 要介護2 565単位 | b 要介護2 566単位 |
c 要介護3 617単位 | c 要介護3 618単位 |
d 要介護4 668単位 | d 要介護4 669単位 |
e 要介護5 719単位 | e 要介護5 720単位 |
(三) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
a 要介護1 771単位
b 要介護2 854単位
c 要介護3 936単位
d 要介護4 1,016単位
e 要介護5 1,099単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 769単位 | a 要介護1 771単位 |
b 要介護2 852単位 | b 要介護2 854単位 |
c 要介護3 934単位 | c 要介護3 936単位 |
d 要介護4 1,014単位 | d 要介護4 1,016単位 |
e 要介護5 1,097単位 | e 要介護5 1,099単位 |
(四) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
a 要介護1 790単位
b 要介護2 876単位
c 要介護3 960単位
d 要介護4 1,042単位
e 要介護5 1,127単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 788単位 | a 要介護1 790単位 |
b 要介護2 874単位 | b 要介護2 876単位 |
c 要介護3 958単位 | c 要介護3 960単位 |
d 要介護4 1,040単位 | d 要介護4 1,042単位 |
e 要介護5 1,125単位 | e 要介護5 1,127単位 |
(五) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
a 要介護1 894単位
b 要介護2 989単位
c 要介護3 1,086単位
d 要介護4 1,183単位
e 要介護5 1,278単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 892単位 | a 要介護1 894単位 |
b 要介護2 987単位 | b 要介護2 989単位 |
c 要介護3 1,084単位 | c 要介護3 1,086単位 |
d 要介護4 1,181単位 | d 要介護4 1,183単位 |
e 要介護5 1,276単位 | e 要介護5 1,278単位 |
(六) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
a 要介護1 922単位
b 要介護2 1,020単位
c 要介護3 1,120単位
d 要介護4 1,221単位
e 要介護5 1,321単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
a 要介護1 920単位 | a 要介護1 922単位 |
b 要介護2 1,018単位 | b 要介護2 1,020単位 |
c 要介護3 1,118単位 | c 要介護3 1,120単位 |
d 要介護4 1,219単位 | d 要介護4 1,221単位 |
e 要介護5 1,318単位 | e 要介護5 1,321単位 |
ロ 認知症対応型通所介護費(Ⅱ)
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 267単位
(二) 要介護2 277単位
(三) 要介護3 286単位
(四) 要介護4 295単位
(五) 要介護5 305単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 266単位 | (一) 要介護1 267単位 |
(二) 要介護2 276単位 | (二) 要介護2 277単位 |
(三) 要介護3 285単位 | (三) 要介護3 286単位 |
(四) 要介護4 294単位 | (四) 要介護4 295単位 |
(五) 要介護5 304単位 | (五) 要介護5 305単位 |
(2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 279単位
(二) 要介護2 290単位
(三) 要介護3 299単位
(四) 要介護4 309単位
(五) 要介護5 319単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 278単位 | (一) 要介護1 279単位 |
(二) 要介護2 289単位 | (二) 要介護2 290単位 |
(三) 要介護3 298単位 | (三) 要介護3 299単位 |
(四) 要介護4 308単位 | (四) 要介護4 309単位 |
(五) 要介護5 318単位 | (五) 要介護5 319単位 |
(3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 445単位
(二) 要介護2 460単位
(三) 要介護3 477単位
(四) 要介護4 493単位
(五) 要介護5 510単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 444単位 | (一) 要介護1 445単位 |
(二) 要介護2 459単位 | (二) 要介護2 460単位 |
(三) 要介護3 476単位 | (三) 要介護3 477単位 |
(四) 要介護4 492単位 | (四) 要介護4 493単位 |
(五) 要介護5 509単位 | (五) 要介護5 510単位 |
(4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
(一) 要介護1 457単位
(二) 要介護2 472単位
(三) 要介護3 489単位
(四) 要介護4 506単位
(五) 要介護5 522単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 456単位 | (一) 要介護1 457単位 |
(二) 要介護2 471単位 | (二) 要介護2 472単位 |
(三) 要介護3 488単位 | (三) 要介護3 489単位 |
(四) 要介護4 505単位 | (四) 要介護4 506単位 |
(五) 要介護5 521単位 | (五) 要介護5 522単位 |
(5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 523単位
(二) 要介護2 542単位
(三) 要介護3 560単位
(四) 要介護4 578単位
(五) 要介護5 598単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 522単位 | (一) 要介護1 523単位 |
(二) 要介護2 541単位 | (二) 要介護2 542単位 |
(三) 要介護3 559単位 | (三) 要介護3 560単位 |
(四) 要介護4 577単位 | (四) 要介護4 578単位 |
(五) 要介護5 597単位 | (五) 要介護5 598単位 |
(6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
(一) 要介護1 540単位
(二) 要介護2 559単位
(三) 要介護3 578単位
(四) 要介護4 597単位
(五) 要介護5 618単位
Point!
改正前(令和3年度)と改正後(令和6年度)の変更点は以下の通りです。
改正前 | 改正後 |
(一) 要介護1 539単位 | (一) 要介護1 540単位 |
(二) 要介護2 558単位 | (二) 要介護2 559単位 |
(三) 要介護3 577単位 | (三) 要介護3 578単位 |
(四) 要介護4 596単位 | (四) 要介護4 597単位 |
(五) 要介護5 617単位 | (五) 要介護5 618単位 |
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
Point!
指定認知症対応型通所介護事業所での単位数算定方法について説明しています。
- 基準に適合した事業所で指定認知症対応型通所介護を行った場合、標準的な時間に基づいて単位数を算定
- 利用者数や職員数が基準に該当する場合は、別の基準で算定
注2
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
Point!
高齢者虐待防止措置未実施減算についての説明です。
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数から1%が減算される
注3
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
Point!
業務継続計画未策定減算についての説明です。
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合、業務継続計画未策定減算として、所定単位数から1%が減算される
注4
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)(二)若しくは(2)(二)又はロ(2)の所定単位数の100分の63に相当する単位数を算定する。
Point!
認知症対応型通所介護の単位数算定について説明しています。
- 所要時間が2時間以上3時間未満の場合、指定単位数の63%を算定
注5
感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
Point!
認知通所介護感染症災害3%加算について説明しています。
- 感染症や災害で利用者数が前年の月平均より5%以上減少した場合が対象
- 利用者数が減少した月の翌々月から3か月以内、1回につき所定単位数の3%を加算できる
- 特別な事情がある場合は、加算期間終了後も3か月以内の加算ができる
注6
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定認知症対応型通所介護の所要時間と当該指定認知症対応型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 9時間以上10時間未満の場合 50単位
ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位
ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位
ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位
ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位
Point!
認知通所介護延長加算について説明しています。
- 日常生活の世話と8時間以上9時間未満の介護を合わせて9時間以上となった場合に加算が適用
注7
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する従業者又は指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第54条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
Point!
認知通所介護中山間地域等提供加算について説明しています。
- 特定地域に住む利用者に通常地域を越えて介護を行った場合、1日につき所定単位数の5%を加算
注8
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行って当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
(2) 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
Point!
認知通所介護入浴介助加算Ⅰについて説明しています。
- 厚生労働大臣が定める基準に適合した入浴介助を行った場合に加算される。
- いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
注9
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
Point!
認知通所介護生活機能向上連携加算について説明しています。
- 外部と連携し評価と個別機能訓練計画を作成した場合に加算される
- いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
- 注10を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を加算
注10
指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。
Point!
認知通所介護個別機能訓練加算について説明しています。
- 120分以上機能訓練指導に従事する専門職(理学療法士等)を1名以上配置し、個別機能訓練計画を作成・実施した場合に加算
- 個別機能訓練加算(Ⅰ): 1日につき27単位
- 個別機能訓練加算(Ⅱ) :(Ⅰ)を算定している場合、計画内容を厚生労働省に提出し、適切な情報を活用した場合、1月につき20単位を追加で加算
注11
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、利用者に対して指定認知症対応型通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
Point!
認知通所介護ADL維持等加算について説明しています。
- 評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内に、所定単位数に加算する
- いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
注12
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
Point!
認知通所介護若年性認知症受入加算について説明しています。
- 若年性認知症利用者に指定認知症対応型通所介護を行うと、1日につき60単位が加算
注13
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注14において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
Point!
認知通所介護栄養アセスメント加算について説明しています。
- 栄養アセスメント実施で、1月につき50単位を加算
- 栄養改善加算を受けている期間中は加算なし
- 適用条件
- 管理栄養士を1名以上配置していること
- 管理栄養士、看護職員、介護職員などが共同して栄養アセスメントを実施し、利用者やその家族に結果を説明し対応すること
- 利用者ごとの栄養状態情報を厚生労働省に提出し、栄養管理に必要な情報を活用すること
- 厚生労働大臣が定める基準に適合していること
注14
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
Point!
認知通所介護栄養改善加算について説明しています。
- 3月以内に、1月に最大2回、1回につき200単位を加算
- 低栄養状態が改善しない場合は、引き続き加算を算定可能
- 適用条件
- 管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者の栄養状態を把握し、摂食・嚥下機能を考慮した計画を作成
- 必要に応じて利用者の居宅を訪問し、定期的に栄養状態を記録
- 栄養ケア計画の進捗を定期的に評価
- 厚生労働大臣の定める基準に適合する事業所であること
注15
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
Point!
- 認知通所介護口腔栄養スクリーニング加算について説明しています。
- 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔または栄養のスクリーニングを行う場合、加算できる
- 同一利用者に対して他の事業所でのスクリーニング加算を算定している場合は算定しない
- いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
注16
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
Point!
認知通所介護口腔機能向上加算について説明しています。
- 口腔機能が低下している利用者に対し、口腔清掃の指導・実施や摂食・嚥下機能の訓練を行う場合、加算できる
- 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度
- サービス開始から3月ごとの評価で口腔機能が改善されない場合は、引き続き算定が可能
- いずれかの加算を算定している場合、その他の加算は算定しない
注17
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
(1) 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて認知症対応型通所介護計画を見直すなど、指定認知症対応型通所介護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定認知症対応型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
Point!
認知通所介護科学的介護推進体制加算について説明しています。
- 1月につき40単位を所定単位数に加算
- 条件
- 利用者の基本情報(ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症状況など)を厚生労働省に提出している
- 提出情報を活用して介護計画を見直し、適切に介護を提供している
注18
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、認知症対応型通所介護費は、算定しない。
Point!
認知症対応型通所介護費が算定されない条件について説明しています。
- 下記いずれかのサービスを受けている場合、認知症対応型通所介護費は算定しない
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
注19
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同一建物から当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
Point!
認知通所介護同一建物減算について説明しています。
- 同一建物に住む者や通う者に対する認知症対応型通所介護は、1日につき94単位が減算
- 送迎が必要な場合は、減算の対象外
注20
利用者に対して、その居宅と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
Point!
認知通所介護送迎減算について説明しています。
- 送迎を行わない場合、片道につき47単位が減算
ハ サービス提供体制強化加算
注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
Point!
認知通所介護サービス提供体制加算について説明しています。
- 基準に適合し、市町村長に届出を行った事業所が指定認知症対応型通所介護を提供した場合、1回につき所定単位数が加算される
ニ 介護職員等処遇改善加算
注1
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の181に相当する単位数(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
Point!
認知通所介護処遇改善加算について説明しています。
- 介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
- これらの加算を重複して算定できない
注2
令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからハまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからハまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからハまでにより算定した単位数の1000分の151に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからハまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからハまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからハまでにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからハまでにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからハまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからハまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからハまでにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからハまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからハまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからハまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからハまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
Point!
認知通所介護処遇改善加算について説明しています。
- 介護職員等の賃金改善を実施し、基準に適合する場合加算される
- これらの加算を重複して算定できない
- 対象期間は令和7年3月31日まで