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栄養アセスメント加算とは?算定要件やアセスメントについても解説
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「栄養アセスメント加算」は、令和3年度に新設された加算です。通所系、多機能系サービスの利用者に対して、身体状態や食事面に注目し、低栄養状態の改善のために、管理栄養士と介護職員などが連携して栄養アセスメントを行う加算のことです。
この記事を読めば、栄養アセスメント加算の算定要件、対象者を把握し、手順の流れを理解できるようになるでしょう。また、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出や栄養改善加算との違いについても詳しく解説します。
目次
栄養アセスメント加算とは?

栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、利用者ごとに、管理栄養士・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して栄養アセスメントを実施します。対象の利用者またはその家族に対して、結果を説明し、必要時には相談に応じることも含まれています。
また、利用者ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省への提出が必要です(LIFEの活用)。栄養管理の実施に当たり、厚生労働省からLIFEを通じて、フィードバックを受けます。
フィードバック評価を見直して、より良いサービスにつなげ、在宅で生活する利用者の支援を行うのが狙いです。
令和3年度の介護報酬改定から、変更点はありません。
引用:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の概要(栄養関連)」
栄養アセスメント加算の算定対象の事業所

栄養アセスメント加算の算定対象事業所は、通所系、多機能系サービスを提供している以下の5つの事業所です。
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護(小規模なデイサービス)
- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)(介護予防含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の概要(栄養関連)」
栄養アセスメント加算の算定要件

ここでは、通所系、多機能系サービスにおいて、栄養アセスメント加算を行うために必要な加算の算定要件と単位数について、詳しく説明します。
栄養アセスメント加算の算定要件
配置基準
当該事業所の職員としての管理栄養士、または他の介護事業所や医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」と連携して、管理栄養士を1人以上配置していることが必要です。
アセスメント
利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種のものが共同して栄養アセスメントを実施し、利用者やその家族に対して結果を説明し、相談などに必要に応じて対応します。
提出
利用者ごとの栄養状態などの情報をLIFEで厚生労働省へ提出し、LIFEの情報を活用し、適切な栄養管理を実施する必要があります。
栄養アセスメント加算の単位数
栄養アセスメント加算の単位数は、全てのサービスにおいて、同じ50単位/月です。
介護サービス | 単位数 |
---|---|
| 50単位/月 |
栄養アセスメント加算算定時の注意点

栄養アセスメントとは、利用者ごとの低栄養状態のリスクや、解決すべき課題を把握することをいいます。
栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、またはその栄養改善サービスが終了した日が属する月は、栄養アセスメント加算を算定できません。ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。
栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われます。栄養アセスメント加算を算定する際は、ケアプランへの記載が必要なので、ケアマネジャーとの連携に配慮しましょう。
栄養アセスメントのやり方

栄養アセスメントのやり方は次のとおりです。
- 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、サービス利用開始時に把握
- 管理栄養士などが共同して、利用者ごとの摂食・嚥下(えんげ)機能および食形態に配慮して、解決すべき栄養管理上の課題を把握
- 栄養アセスメントの結果を利用者、またはその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供などを行う
- 低栄養状態や低栄養のリスクのある利用者について、介護支援専門員と情報を共有し、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するよう依頼
- LIFEで情報提供し、フィードバックを受ける。支援内容の評価や評価結果を基に、内容の見直しや改善を行う
栄養アセスメント加算算定時に必要なLIFEへのデータ提出について

栄養アセスメント加算の算定時にはLIFE(科学的介護情報システム)への情報提供が必要です。厚生労働省へ全国の利用者の状態やケアの計画・内容に関わるデータが蓄積し、介護分野における新たな発見やフィードバックの充実が期待されています。
データの提出頻度
栄養アセスメント加算を算定するためには、入所者ごとに、(ア)および(イ)に定める月の翌月10日までに提出する必要があります。
(ア)栄養アセスメントを行った日の属する月
(イ)(ア)の月の他、少なくとも3月に1回
なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
引用:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方」
データ提供する情報の項目
利用者全員について、「別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例))」を参照にLIFEに提出する項目は、次の7つです。
- 実施日
- 利用者の要介護度
- 利用者の低栄養状態のリスクレベル
- 利用者の低栄養状態の状況
- 利用者の食生活状況など
- 栄養士やケアマネジャーなど、多職種による栄養ケアの課題
- 総合評価や計画の変更
※やむを得ない場合を除き、全て提出すること
ただし、食事を提供していない場合など、「利用者の食生活の状況等」および「多職種による栄養ケアの課題」の各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではありません。
参考:厚生労働省「別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)」
栄養アセスメント加算と栄養改善加算の違い

栄養アセスメント加算と栄養改善加算は、どちらも通所系サービスにおける栄養に関する加算ですが、対象者や対象介護サービス、算定単位数などに違いがあります。栄養改善加算について詳しく見ていきましょう。
対象者
栄養改善加算の対象者は、栄養改善サービスの提供が必要と認められた以下のいずれかに該当する利用者です。
- BMIが18.5未満
- 1~6カ月の間で3%以上の体重の減少がみられる
- 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
- 食事摂取量が不良(75%以下)
- その他の低栄養状態にある、またはその恐れがある
その他、低栄養に関連する問題として、口腔(こうくう)および摂食・嚥下機能、生活機能の低下、褥瘡、食欲の低下、閉じこもり、認知症、うつの問題を有する利用者についても、栄養改善加算の対象となるのかどうか、多職種で確認する必要があります。
対象介護サービス
栄養改善加算の算定が可能な対象介護サービスは下記の通りです。栄養アセスメント加算では対象外となっていた「要支援」「介護予防」の通所系サービスも対象となっています。
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防認知症対応型通所介護
参考:厚生労働省「栄養改善マニュアル(改訂版)」
単位数
栄養改善加算の単位数は全てのサービスで200単位/月と同じですが、算定回数は要介護度が要支援・要介護によって下記のように異なります。
要介護度 | 介護サービス | 算定回数 |
---|---|---|
要介護 |
| 原則3カ月以内の期間に限り、月2回まで |
要支援 |
| 原則3カ月以内の期間に限り、月1回まで |
栄養アセスメント加算に関するQ&A

通所系、多機能系サービスで、栄養アセスメント加算に取り組むにあたって、疑問に思うことを4つまとめてみました。順番に詳しく説明します。
栄養アセスメントはどのくらいの頻度で行いますか?
栄養アセスメントは栄養改善が必要な利用者に対して、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して3カ月に1回以上のアセスメントを実施します。
利用者の体重は1カ月ごとに測定することで、毎月算定が可能です。
栄養アセスメント加算で低栄養状態のリスクが高いことが判明した場合は、「栄養改善加算」につなげて、より一層の丁寧なモニタリングや栄養改善サービスを行うことを想定しています。
参考:日本栄養士会「令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.3)」
栄養アセスメント加算には栄養ケア計画書が必要ですか?
栄養アセスメント加算の算定時には、栄養ケア計画書の作成は必要ありません。
栄養ケア計画書(通所・居宅)とは、通所系、多機能系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実を図るため、低栄養の利用者に対して栄養改善の取り組みを行う「栄養改善加算」(200単位/回)の算定時に作成が必要な書類です。
参考:日本栄養士会「令和3年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.3)」
参考:厚生労働省「別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)」
栄養アセスメント加算には、様式やフォーマットの指定はありますか?
指定のフォーマットはありませんが、厚生労働省に「栄養アセスメントシート」があります。ウェブサイトからダウンロードして使用することが可能です。
参考:厚生労働省「別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)」
「まもる君クラウド」では、厚生労働省の推奨する「別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)」に対応しており、作成した情報をそのままLIFEへ取り込むことが可能です。そのため、まもる君1つで「栄養アセスメントの実施」と「LIFEを用いた厚生労働省への提出」の2要件をクリアすることができます。
栄養アセスメント加算とリハビリテーションマネジメント加算併算は可能ですか?
栄養アセスメント加算とリハビリテーションマネジメント加算の併算定はできません。
令和6年度のリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、栄養アセスメントを行っていることが要件となっています。
<リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>(新設)
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること
- 事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1人以上配置していること
- 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントおよび口腔アセスメントを行っていること
よって加算併用ではなく、この場合はリハビリテーションマネジメント加算を算定することになります。
参考:日本栄養士会「令和6年度介護報酬改定に関する質問と回答まとめ」
まとめ

今回は栄養アセスメント加算について、詳しく説明してきました。
栄養アセスメント加算は、通所系、多機能系サービスを利用している利用者にとって必要なサービスを提供するための加算であり、介護する側にとっても利用者の健康面を把握するのに必要だと考えられます。
利用者の中には、摂食・嚥下障害があって、食事から必要な栄養の確保ができなかったり、持病による食事制限が必要だったりする方もいます。低栄養の利用者については栄養改善加算を算定し、在宅で少しでも健康に長く暮らせるようにサポートしましょう。
請求業務や日々の記録、帳票類への連携には「まもる君クラウド」を利用することで、誰でも簡単に操作ができます。加算に必要な書類の準備やLIFEにも対応しており、事業所での業務負担の軽減につながるでしょう。