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介護事業者の経営情報報告とは?報告方法や対象のサービスを解説
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2025年1月から原則、全ての介護サービス事業者は経営情報の報告が義務付けられます。
本記事では介護事業者向けに経営情報報告の概要から、対象の介護サービス、報告の方法などを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
介護事業者の経営情報報告の概要
介護事業者の経営情報報告とは、2024年4月に行われた介護保険法の改正により新たに創設された制度で、原則すべての介護サービス事業者は都道府県知事に対して、経営情報の報告を行うよう義務化されました。
報告で集まったデータを分析することで、介護事業者の実態について詳しく把握することができ、現行の制度の見直しや、実態に沿った支援策の検討に活用されます。また、収集した情報についての分析結果は、国民に分かりやすいよう分類分けされ公表されます。
経営情報報告は必ず必要?
原則、全ての介護サービス事業者は対象となりますが、以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの
経営情報報告が必要な介護サービスは?
経営情報は事業所・施設単位で行う必要がありますが、会計区分を事業所や施設区分に行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位での報告でも差し支えないとされています。経営情報報告が必要な介護サービスは以下の通りです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護、通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)
- 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 居宅介護支援
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 介護医療院サービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
※介護予防支援、居宅療養管理指導、総合事業については対象外です。
経営情報の報告方法は?
都道府県知事への情報の報告は、厚生労働省の運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」を介して報告をします。報告方法はシステムを介した報告のみで、紙媒体などでの報告は受け付けられません。
報告が必要な項目
報告が必要な項目は以下の通りです。(※→任意項目)
1.事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
(1)事業所又は施設の名称
(2)法人等の名称
(3)法人番号
(4)介護事業所番号
(5)介護事業所で提供しているサービスの種類
(6)法人等の会計年度末
(7)法人等の採用している会計基準
(8)消費税の経理方式
2.事業所又は施設の収益及び費用の内容
(1)介護事業収益
①うち施設介護料収益 ※
②うち居宅介護料収益 ※
③うち居宅介護支援介護料収益 ※
④うち保険外収益 ※
(2)介護事業費用
①うち給与費
ア)うち給与
イ)うち役員報酬 ※
ウ)うち退職給与引当金繰入 ※
エ)うち法定福利費 ※
②うち業務委託費
ア)うち給食委託費 ※
③うち減価償却費
④うち水道光熱費
⑤うちその他費用
ア)うち材料費 ※
ⅰ)うち給食材料費 ※
イ)うち研修費※
ウ)うち本部費 ※
エ)うち車両費 ※
オ)うち控除対象外消費税等負担額 ※
3)事業外収益 ※
①うち受取利息配当金 ※
②うち運営費補助金収益 ※
③うち施設整備補助金収益 ※
④うち寄付金※
(4)事業外費用 ※
①うち借入金利息 ※
(5)特別収益 ※
(6)特別費用 ※
(7)法人税、住民税及び事業税負担額 ※
3.事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
(1)次の職種ごとのその人数(常勤・非常勤別)
①管理者
②医師
③歯科医師
④薬剤師
⑤看護師
⑥准看護師
⑦介護職員(介護福祉士)
⑧理学療法士
⑨作業療法士
⑩言語聴覚士
⑪柔道整復師・あん摩マッサージ師
⑫生活相談員・支援相談員
⑬福祉用具専門相談員
⑭栄養士・管理栄養士
⑮調理員
⑯事務職員
⑰その他の職員
⑱上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者
⑲上記のうち訪問介護のサービス提供責任者
(2)(1)に掲げる職種ごとの給与及び賞与 ※
4.その他必要な事項
(1)複数の介護サービス事業の有無
(2)介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無
(3)医療における事業収益 ※
(4)医療における延べ在院者数 ※
(5)医療における外来患者数 ※
(6)障害福祉サービスにおける事業収益 ※
(7)障害福祉サービスにおける延べ利用者数 ※
参考:厚生労働省|介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
報告のスケジュール・頻度
対象の介護サービス事業者は毎会計年度終了後、3カ月以内に報告を行う必要があります。ただし、令和6年度中に実施する報告に限り、報告期限は令和7年3月31日までとされています。
下記のスケジュール例を参考に、報告するタイミングを把握しておきましょう。
引用元:厚生労働省|介護サービス事業者経営情報データベースシステム
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの概要
介護サービス事業者経営情報データベースシステムは令和7年1月6日13時に運用が開始されました。システム利用のために厚生労働省への申し込み等は不要です。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムにログインする際には、gBizIDとよばれる共通認証システムのアカウントが必要となります。GビズIDにはプライム、メンバー、エントリーという3種類のアカウントがあり、ログインにはGビズIDプライムが必要となります。gBizIDの取得には2週間ほどの時間を要するため、早めに取得をしておくといいでしょう。gBizIDは以下のリンクより作成ができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
既にgBizIDを取得している場合は、既存のアカウントで介護サービス事業者経営情報データベースシステムへログインすることができます。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムへの登録方法
データベースへの登録方法は、システムに直接入力する方法と、会計ソフトなどから出力したデータを取り込む方法の2通りがあります。
システムへの入力手順は以下の通りです。会計ソフトからの取り込みについてはお使いのソフト会社へお問い合わせください。
報告の流れ | 報告手順 |
---|---|
1.システムへのログイン | ・G ビズ ID を使用してシステムにログインします |
2.メニューから経営情報デ ータ登録を選択 | メニュー画面から、「経営情報データ登録」を選択しま す |
3.損益計算書等データ登録 | ・収益・費用等のデータを登録します。・システム上での直接入力とファイル取込のいずれかでデー タが登録できます |
4.届出対象事業所データ登 録 | ・届出対象とした事業所を登録します。・システム上での直接入力とファイル取込のいずれかでデー タが登録できます |
5.事業所連絡先登録 | ・「4.届出対象事業所データ登録」で登録した事業所の連 絡先を登録します ・画面入力でデータが登録できます |
6.追加情報登録 | ・3~5に加えて、報告に関連する追加情報を登録します ・システム上での直接入力でデータが登録できます |
7.登録内容確認 | ・3~6で入力した登録内容を確認して、届出内容を確定し ます。 |
8.届出完了 |
参考:厚労省|操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版
参考:厚労省|介護経営DB かんたん操作ガイド(画面入力版)
経営情報報告のQ&A
厚生労働省に寄せられた、経営情報報告に関するQ&Aについて以下にまとめています。是非参考にして下さい。
引用元:厚労省|「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について
引用元:厚労省|「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.2)」の発出について
引用元:厚労省|「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.3)」の発出について
【報告の対象】
Q
全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。
A
○ 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知第2(3)を御参照ください。
○ ただし、通知第2(1)のとおり、小規模事業者等に配慮する観点から、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象とな るサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正 当な理由がある者
Q
事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。また、サービスの対価として100万円超を受け取った場合が報告対象となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が100 万円以下であるが、合算して100 万円超となる場合に報告が必要となる
A
報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して100万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが100万円以下の場合には、報告は不要です。
Q
「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
A
「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」または「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33Aまたは 36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」及び「特定施設入居者生活介護」それぞれの語が指し示す範囲については、以下資料を 御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf
Q
調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供しているが、本制度の報告対象に含まれるのか。
A
居宅療養管理指導は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
Q
介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
A
介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
Q
介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等 については、本制度の報告対象に含まれるのか。
A
いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象となります。
ただし、通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である場合については、報告は不要です。
100万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分について報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療における事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただくよう、お願いします。
その他、いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いに ついては、通知第2(3)も御参照ください。
Q
「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
A
当該事業所の廃止を行った事業者からの報告が必要です。例えば、会計年度が4~3月の事業所における令和5年度(令和5年4月から令和6年3月までの期間)の報告について、令和5年4月1日から令和6年3月3 日までの間に介護サービス事業所を廃止した場合であっても、サービスの対価が当該会計年度に100万円を超えたのであれば、報告対象となります。なお、事業者自体が廃業、閉鎖及び解散等をしている場合においては、この限りではありません。
Q
複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
A
認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。
【本システムの利用準備】
Q
介護サービス事業者が本システムにより経営情報データ等を報告する 場合には、どのようなIDを利用するのか。
A
8月2日事務連絡にあるとおり、本システムへのログインに当たっては、 GビズIDアカウントが必要となるため、同アカウントを取得していただく必要があります。同事務連絡にあるとおり、アカウントの作成方法、運用方法等については、令和6年秋頃の運用マニュアルの発出と併せて連絡する予定です。
(※)GビズIDは、法人(個人事業主)向けの共通認証システムであり、 一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできるようになり、行政サービスのデジタル化を推進するために必要なものです。
Q
既に「gBizID プライム」のアカウントを保有しているが、本システム への報告のために改めてアカウントを取得する必要があるか。
A
本システムへの報告のために、新たに「gBizID プライム」のアカウントを 取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告をお 願いします。
【報告を行う単位】
Q
法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
A
通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。
そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例)
以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・ 施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞ れ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム
Q
法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるのか
A
都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告にまとめていただくことで差し支えありません。
Q
介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の両方を提供しているが、まとめて報告をしてよいか。
A
総合事業については、報告の対象となる介護サービスとはしていないところですが、総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えありません。ただし、この場合、総合事業サービスのデータが含まれていることについて、別途システム上で入力していただく必要があります。
Q
介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが、当事業所で介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等を報告することでよいか。
A
介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を按分することが可能であれば、按分したデータを報告・登録ください。
按分が難しい場合は、8月2日通知第2(4)でお示ししているとおり、介護サービスとそれ以外の障害福祉サービス等を含んだデータを報告していただくことは差し支えありません。なお、その際は介護サービス以外の内容が含まれていることを、別途システム上で入力していただく必要があります。
A
事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合において、どのように報告すればよいか。
Q
8月2日通知第2(2)でお示ししているとおり、原則として介護サービス事業所・施設単位で行うものですが、事業所・施設ごとの会計区分を行っておらず、拠点単位でのみ会計処理を行っている場合などのやむを得ない場合については、拠点単位で報告することとして差し支えありません。
【収益・費用の報告】
Q
事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告する場合に、会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して、連携しなければならないのか。
A
会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して連携するのは必須ではありませんが、作業負荷軽減のため、会計ソフトウェアパッケー ジ等が本システムとのCSVのファイル連携に対応している場合には、CSVのファイルを取り込むことを推奨しています。
Q
事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告し、デ ータに誤りがあったことが判明した場合に、データを修正又は再度報告することは可能か。
A
CSVファイルの取込みにより報告を行う場合、修正された損益計算書等データのCSVファイルを再度画面から取り込んで上書きいただくことは可能です。
また、本システムに直接入力いただく形で報告を行う場合、経営情報デー タの項目(金額等)を画面から編集することは可能です。
Q
損益計算書等データの勘定科目の金額が「0円」の場合は省略することは可能か。
A
報告を求める勘定科目の一部は、任意での報告としております。
勘定科目の金額が「0円」である場合に記載を省略すると、任意項目につ いて「0円」で登録したのか、又は「報告なし」で登録したのか判別できず、データ分析を行う際に支障が生じることが想定されます。
このため、勘定科目の金額が「0円」の場合でも省略をせず、記載をいた だくようお願いします。
Q
社会福祉法人会計基準では、「小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。」とされているが、本システムでの扱いはどのようになるのか。
A
通知別紙2の1にあるとおり、サービス活動増減による費用における「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くものについては、「その他の 7 費用」として計上してください。
Q
決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認 が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が難しい場合、どのように対応すればよいか。
A
法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを得ず3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出す ることで差し支えありません。
いずれにせよ、こうした事情がある場合には、管轄の都道府県の担当部局と事前に相談をお願いします。
Q
介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記載していたものは、どのように報告すればよいか。
A
基本的に、通知第2の別紙2に準じて報告をお願いします。
(※)法人本部における役員報酬や職員給与費のうち、法人の会計上「給与費」に含まれているものは「給与費」に含め、法人本部の役員報酬や職員給与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを想定しています。
Q
介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」につい て、どのように報告すればよいか。
A
「その他の費用」に含めて計上してください。
Q
特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、どのように報告すればよいか。
A
報告に当たっては、介護サービスに係る事項のみを対象とすることを基本とすることとしています。
各収益及び費用の内容については、8月2日通知別紙2の7の考え方を踏まえて、事業所において適切な方法で報告していただくことが必要です。
なお、会計処理上、介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外の部分と切分けを行うことがどうしても困難な事情がある場合には、個別に都道府県とご相談ください。
Q
いわゆる「内部取引」にあたる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算するべきか。
A
内部取引消去については、財務諸表の作成に関する各会計基準上の定めに従って実施するようお願いします。
例えば、複数の事業所をひとまとめにした拠点区分の損益計算書等データを社会福祉法人会計基準の科目により報告する場合には、拠点区分を超えた内部取引額は計上しつつ、拠点区分内での内部取引については、消去をお願いします。
Q
同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
A
医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告ください。
なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、医療保険による訪問回数のみを報告いただき、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告してください。
【職種別の人数・賃金の報告】
Q
職種別の人数については、有資格数を報告するのか、主として従事し ている職種をもとに報告をするのか。
A
職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告ください。また、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。
Q
職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。
A
会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。
Q
「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問 19 において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
A
職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告いただく必要があります。
すなわち、
① 給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問 19 にあるとおり、会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしていますが、
② お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととなります。
<①の例>
3月決算であり、給与支払が当月締め・当月 25 日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月 25 日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
※ ただし、上記の例において令和5年3月末に退職済の職員へ残業代等を令和5年4月に支払った場合については、労働実績がないことから職員数に含めないこととしてください。
<②の例>
3月決算であり、給与支払が月末締め、翌月 25 日払いの法人において、令和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年5月 25 日に支払った給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。
【報告期限】
Q
8月2日通知において、令和6年3月 31 日から令和6年 12 月 31 日にまでに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月 31 日までに報告(令和6年度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのように考えればよいか。
A
当該事業所においては、令和6年度内に実施されるべき報告は不要です。ただし、会計年度終了後3ヶ月以内の報告は必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。(例えば、2月から1月までが事業年度の事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告することが必要となります。)
【その他】
Q
本システムを利用するに当たって、事業所等向けの操作マニュアル等の作成は予定しているか。
A
8月2日事務連絡のとおり、本システムを利用するための事業所等向けの操作マニュアル等は、令和6年度の秋頃を目途に作成し、厚生労働省ホームページへの掲載のうえ、事務連絡等により案内する予定です。