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Nursing care
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個別機能訓練加算のⅠとⅡの違いは?算定要件や必要書類などを紹介

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個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、既定の算定要件を満たした上で、利用者に応じた機能訓練を行うことで算定できる加算のことです。

本記事では、個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いや、それぞれの算定要件、算定までの流れや必要書類などを解説します。

個別機能訓練加算とは?

個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別の機能訓練を計画・実行し、定期的に効果を測定することで算定できる加算です。

2021年(令和3年度)の介護報酬改定で、新しい区分として個別機能訓練指導加算Ⅱが新設されました。厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)」の活用が要件に加わっています。

参考:厚生労働省「科学的介護情報システム (LIFE) スタートガイド

個別機能訓練加算ⅠとⅡの違い

個別機能訓練加算はⅠとⅡに区分されており、2つの違いはLIFEの活用の有無です。
加算Ⅱは、要件を満たした上でLIFEを活用し、個別機能訓練計画の見直しを行うことで算定できます。 

なお、加算ⅠとⅡは併算定が可能です。

個別機能訓練加算の算定要件について

ここでは、介護サービスの種別ごとに、個別機能訓練加算の算定要件と単位数を解説します。

通所介護(デイサービス)

算定要件単位数
個別機能訓練加算Ⅰ
  • 機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問した上で、利用者とその家族のニーズを把握する。
  • ニーズをもとに、看護職員や介護職員とともにアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する。
  • 1週間に一度機能訓練を行う。これは、機能訓練指導員が必ず実施する。
  • 3カ月に1回、実施状況の評価を行う。利用者の居宅を訪問した上で訓練の進捗状況と生活状況を確認し、利用者とその家族に進捗を説明し、必要に応じて計画の見直しを行う。
  • 人員欠如減算・定員超過減算に該当していない。
専従の機能訓練指導員を1人以上配置する。イ:
56単位/日


(イ)によって配置する機能訓練指導員に加えて、専従の機能訓練指導員を1人以上配置する。(配置時間の定めなし)ロ:
76単位/日
個別機能訓練加算Ⅱ
  • 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件を全て満たしている。
  • 利用者ごとの計画書の内容などの情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出し、フィードバックを機能訓練の計画・実施に活用する。
20単位/月

個別機能訓練加算Ⅱでは、利用者ごとに以下の一定の期間内にLIFEに情報を提出する必要があります。

  • 新規で個別機能訓練計画を作成した日の翌月10日まで
  • 個別機能訓練計画の変更を行った日の翌月10日まで
  • 上記2点のほかに、少なくとも3カ月に1回

(イ)と(ロ)の同時算定はできませんが、それぞれについて加算Ⅱを含めて計算することは可能です。

なお、地域密着型通所介護も通所介護と同じ加算要件が適用されます。利用者への説明は、居宅訪問以外にテレビ通話を活用する方法もありますが、その際には利用者および家族の同意を得て、個人情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。

参考:厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について
参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)
参考:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護老人福祉施設(特養)

算定要件単位数
個別機能訓練加算Ⅰ
  • 専従の機能訓練指導員を1名以上配置する。(配置時間の定めなし)
    ※入所者が100名を超えている場合、専従の機能訓練指導員を常勤で1名以上配置した上で、常勤換算法で入所者数を100で割った数以上の機能訓練指導員を配置する。
  • 機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問した上で利用者とその家族のニーズを把握し、ニーズをもとに、看護職員や介護職員とともにアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する。
  • 計画書にもとづいて計画的に機能訓練を実施する。
  • 3カ月に1回、実施状況の評価を行う。訓練の進捗状況と生活状況を確認し、利用者とその家族に進捗を説明し、必要に応じて計画の見直しを行う。
12単位/日
個別機能訓練加算Ⅱ
  • 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件を全て満たしている。
  • 利用者ごとの計画書の内容などの情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出し、フィードバックを機能訓練の計画・実施に活用する。
20単位/日
個別機能訓練加算Ⅲ
  • 個別機能訓練加算Ⅱの算定要件を満たしていること。
  • 栄養マネジメント強化加算及び口腔衛生管理加算Ⅱの算定要件を満たしていること。
  • 理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容や訓練に必要な利用者の情報、利用者の口腔衛生に関する情報、利用者の栄養状態に関する情報を共有していること。
  • 共有した情報を踏まえ、必要に応じて訓練計画を見直し、見直した内容は関係職種間で共有すること。
20単位/月

地域密着型介護老人福祉施設入所者介護も算定が可能です。

参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について
参考:厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について

特定施設入居者生活介護施設

算定要件単位数
個別機能訓練加算Ⅰ
  • 専従の機能訓練指導員を1名以上配置する。(配置時間の定めなし)
    ※入所者が100名を超えている場合、専従の機能訓練指導員を常勤で1名以上配置した上で、常勤換算法で入所者数を100で割った数以上の機能訓練指導員を配置する。
  • 機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問した上で利用者とその家族のニーズを把握し、ニーズをもとに、看護職員や介護職員とともにアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する。
  • 計画書にもとづいて計画的に機能訓練を実施する。
12単位/日
個別機能訓練加算Ⅱ
  • 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件を全て満たしている。
  • 利用者ごとの計画書の内容などの情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出し、フィードバックを機能訓練の計画・実施に活用する。
20単位/日

上記は、介護予防特定施設入居者生活介護も算定が可能です。

短期入所生活介護施設(ショートステイ)

算定要件単位数
個別機能訓練加算
  • 専従の機能訓練指導員を1人以上配置する。
  • 機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問した上で利用者とその家族のニーズを把握する。
  • ニーズをもとに、看護職員や介護職員とともにアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する。
  • 生活機能の向上を目的として機能訓練を計画し、実施する。
  • 3カ月に1回、実施状況の評価を行う。利用者の居宅を訪問した上で訓練の進捗状況と生活状況を確認し、利用者とその家族に進捗を説明し、必要に応じて計画の見直しを行う。
56単位/日


上記は、通所介護(デイサービス)の内容と同様の算定要件となっています。

参考:厚生労働省「通所介護・地域密着型通所介護・ 認知症対応型通所介護の報酬・ 基準について(検討の方向性)

個別機能訓練加算に必要な書類

個別機能訓練加算の算定には、いくつかの書類を作成して提出する必要があります。以下で詳しく見ていきましょう。

自治体へ提出する書類

まずは、個別機能訓練加算の算定要件を満たしているかを確認してから、以下の書類を自治体に提出します。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 機能訓練指導員の資格証の写し
  • 個別機能訓練加算計画書

運営規定や重要事項説明書に変更があった場合は、併せて提出しましょう。

計画書・チェックシート・実施記録

機能訓練指導員などの職員が利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握します。その際「興味・関心チェックシート」を用いると適切にヒアリングを行うことが可能です。

さらに「生活機能チェックシート」をもとに、ADL(日常生活動作)や現在の生活状況について確認します。同時に、ケアマネジャーから既往歴や実際の生活状況を情報共有してもらうと、より効果的です

収集した利用者の情報とニーズをもとに、ケアカンファレンスを行い、計画書を作成します。現状の暮らしに沿った具体的な目標を設定することが重要です。

機能訓練を実施するに当たって、定期的に訓練の効果と計画の見直しを行います。評価や計画の見直しは、利用者とその家族に説明を行った上で行いましょう。

訓練中の動画や写真を撮ったり、日時や話した内容を記録しておくことで、説明やカンファレンス時にイメージを共有しやすくなります。

また、個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定にあたり、「生活機能チェックシート」と「個別機能訓練計画書」の2点はLIFEにデータ提出することが必須となります。

参考:厚生労働省「操作マニュアル・よくあるご質問等

個別機能訓練加算の算定の流れ

個別機能訓練加算の算定の流れについて、6段階に分けて解説します。必要な種類については、前項で説明したものも併せて確認しましょう。

① 自治体へ書類を提出する

個別機能訓練加算の要件を満たしていることを確認したら、自治体の窓口に次の書類を提出する必要があります。提出期限や方法は自治体によって異なるため、「窓口に直接持参するのか」「郵送するのか」を事前に確認しておきましょう。

② ケアプランの調整の依頼を行う

加算の算定に際し、ケアマネージャーには要件について説明し、必要に応じてケアプランの調整を依頼します。ケアマネージャーとの情報共有は、利用者の生活状況や既往歴も含め、計画書の作成時に役立ちます。

③ 利用者および家族への説明やニーズを把握

加算を取得する場合、利用者に費用の負担が生じます。また、個別機能訓練加算の算定時には居宅訪問が必要であるため、事前にしっかり説明を行うことが大切です。

説明する際は、専門用語や略語を避け、分かりやすい言葉で話すことが重要です。個別機能訓練の必要性、効果、実施の流れについて十分に説明しましょう。

④ 計画書の作成

利用者の自宅訪問時に収集した情報とニーズをもとに、機能訓練指導員と他職種が参加するケアカンファレンスを実施し、計画書を作成します。利用者の現状の生活状況に即した具体的な目標を設定し、それにもとづいてサービスを提供します。

⑤ 利用者とその家族に同意を得る

作成した計画書の内容について、利用者と家族に説明を行い、同意を得ます。利用者が自主的に取り組めるように、機能訓練を行うメリットや期待できる効果などを丁寧に説明することが重要です。

説明後に同意を得たら、計画書の写しを渡します。ケアマネージャーに説明を行い、計画書の写しやデータを渡しましょう。

⑥ 機能訓練の効果と計画の見直し

個別機能訓練では、訓練の実施とともに、定期的に計画の見直しが求められます。事業所内で訓練の記録を共有し、他の職種を含めたカンファレンスを行うことで効果的なモニタリングが可能です。

利用者の訓練結果や進捗に応じて、目標やプランを適宜見直します。3カ月ごとのモニタリング期間中に、訓練の時間や内容、担当者、利用者の状況を記録し、他の職員が閲覧できるようにすることで、継続的なサービスの提供が可能となります。

個別機能訓練加算では、PDCAサイクルを意識した取り組みが大切です。

まとめ

個別機能訓練加算は、利用者が望んでいることや生活の状況に即して個別の機能訓練を計画し、実施することで算定できる加算です。実施するだけでなく、定期的に訓練が効果的に行われているか、方法が適切かを評価しなければなりません。

訓練の成果が出て機能が向上したり、逆に進捗状況が悪かったりする場合は、計画の見直しを行いましょう。2021年(令和3年度)の報酬改定で新設された加算Ⅱでは、LIFEを活用しながら、PDCAに沿って計画を見直すことが求められます。

加算を算定することは、事業所の増収だけでなく、利用者の自立支援や重度化防止における有効活用にもつながります。利用者ごとに目標を達成できるよう、計画と実施内容を適切に記録しながら、PDCAに沿って実施していきましょう。

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さらに、加算算定に必要な個別機能訓練計画書と興味・関心チェックシート、生活機能チェックシートに対応しており、LIFEとの連動も可能なので、毎月の加算に関する業務の負担も期待できます。

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